Monthly Archives: 10月 2017

サインイン直後にサインアウト

運用を効率的に行うために、windows10で別のアカウントを作成しようと思い、試みました。

windows10のアカウントは、Microsoftアカウントとローカルアカウントがあるのですが、Microsoftが提供するOneDrive、outlook.com、OneNote、Windowsストアなどのwebサービスを利用するのであれば、Microsoftアカウントが必要になります。
ローカルアカウントからMicrosoftアカウントへの切り替えは可能です。

今回は、Microsoftの提供するwebサービスを利用する予定がなかったので、ローカルアカウントを作成しました。
設定画面を開き、無事にアカウントが作成できたかと思いきや、不具合が生じました。

アカウントが複数ある場合、PCを起動すると、ログインするアカウントを選択することになります。
作成したアカウントにパスワードを入力してログイン…。「サインアウトします。」と表示され、ログイン画面に戻されてしまいます。
アカウントを作成する際、何かしらの不具合が生じたのかもしれないと思い、もう1つ別のアカウントを作成してみましたが、やはり結果は同じです。

何か解決策はないかネット検索してみました。
検索ワードの選択がよかったのか、検索結果の一番上に、「Windows10で家族ユーザーアカウントでサインインしようとすると、すぐにサインアウト表示になりサインインできません」というMicrosoftコミュニティのページがヒットしました。
「これだ!」と思い、内容を見てみたのですが…。

残念ながら、具体的な解決策はなく、クリーンインストールしか方法がないようです。

クリーンインストールは、PCの初期化です。今までに作成したファイルなどはバックアップを取ればよいのですが、インストールしたソフトなどは、再度入れ直す必要があります。
また、その設定もやり直す必要があります。

クリーンインストールとなると、かなり大掛かりな作業となってしまいますので、別アカウントを作成した場合の有用性と天秤にかけ、別アカウントはあきらめることにしました。

Microsoftコミュニティはあくまでもコミュニティ

Microsoftコミュニティを見ていると、Microsoftのサポートエンジニアも投稿に加わっているのですが、問題を直接解決するものではないようです。

Microsoftのサポートエンジニアによると、「Microsoftコミュニティは一般ユーザー同士の情報交換の場として提供されており、私たちフォーラムモデレーターは参加者同士のやり取りがスムーズ に進むようにお手伝いをしています。」ということです。
Microsoftからの回答が必要な場合は、サポート窓口に問い合わせるよう促されていました。

このコミュニティには、「同じことが知りたい」といった項目があり、同様の症状に悩んでいる人の数がわかります。
Microsoftからしてみれば、格好の情報収集の場になるのではないかと思うのですが、コミュニティにフィードバックされるといったことはないようです。

さて、今回の不具合ですが、初回の投稿は2015年9月のもので、最新の投稿は2017年9月となっていました。
解決の望みは薄そうです。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険。聞いたことがあるかも知れませんが、時々新聞や雑誌などで紹介される保険です。
個人が損害賠償責任を負ってしまったときの保険ですが、商品名というよりは、包括的な保険の名称です。
例えば、生命保険は包括的な保険の名称ですが、各保険会社の生命保険にそれぞれ商品名があるのと同じです。
個人賠償責任保険の概要を知るには、一般社団法人日本損害保険協会のホームページが役立つかもしれません。

同協会によると、個人賠償責任保険は他人のモノを壊したり、他人にケガをさせてしまったときなどにおいて、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われる保険。ということです。

保険金が支払われる場合

以下のような場合が例示されています。

  • 自転車で通行人にケガをさせてしまった
  • 買い物中に商品を壊してしまった
  • 飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった

なお、私が加入している個人賠償責任保険の約款では、「被保険者が事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。」とされていました。

保険金が支払われない場合

保険の加入を検討する場合において、どのような場合に保険金が支払われるかも気になりますが、どのような場合に保険金が支払われないかも気になるところだと思います。

一般的な例としては、

  • 友人から借りた物を壊した
  • 就業中のミスで損害を与えた
  • けんかをして他人にけがをさせた
  • 同居する親族の持ち物を壊した

などが挙げられるようです。
私が加入している個人賠償責任保険の約款でも、

  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

などの事由により生じた損害に対しては、保険金は支払われない旨があり、一般的な例を裏付けています。

特徴

個人賠償責任保険の特徴として、単独で販売されていないのが通常で、自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約としてセットで契約することがほとんどのようです。
また、ひとつの保険で家族が起こした事故も補償されるようです。

補償額の上限は、1億円が一般的なようですが、無制限となっているものもあります。
保険料は、月額で100~200円程度が多いようです。

なお、不幸にも事故が起こってしまった場合には、保険会社に断りなく被害者の方と約束を取り交わしてしまうと、保険金が支払われない場合があるようです。保険会社の了承なしに話を進めないよう注意喚起されています。

搭乗券のSSSS

「搭乗券に「SSSS」のマークがあったら覚悟しておくべきこと」というタイトルがありました。
何のことだろうと気になりましたので、その内容を見てみました。

結論から言うと、搭乗券に「SSSS」のマークがある場合、追加検査の対象となってしまうようです。

現在では、インターネットで注文をして、現地で搭乗券を印刷。というような手続きをとる人も多いと思いますが、「SSSS」に該当した場合、搭乗券の印刷もできなくなるようです。

紹介されていた話は、アメリカでの出来事のようですが、そもそも「SSSS」とは、「Secondary Security Screening Selection(二次的セキュリティー検査選出)」又は「Secondary Security Screening Selectee(二次的セキュリティー検査被選出者)」の略といわれているそうです。

「二次的」と日本語で訳されると、意味をつかみづらいかもしれませんが、通常の搭乗検査を「一次的」とすれば、さらに詳細な検査を「二次的」と表しているといったことではないでしょうか。いずれにせよ、詳細な検査の対象となっているということのようです。

なぜSSSSに?

検査の対象となることに身に覚えがある人ならばまだしも、ほんんどの人は「なぜ私が…。」となるのではないでしょうか。
記事による推測では、「直前になって予約した」「国際線を片道で購入している」「現金で料金を支払った」「出発地がいわゆる「高リスク国」だった」といったことが挙げられていました。
その他、全く無作為に選ばれることもあるほか、ウォッチリストに名前がある人は、必ずSSSSの対象となるようです。

SSSSの対象となったら

SSSSの対象になると何が起きるのか気になるところですが、大抵は別の場所に連れて行かれ、個別にありとあらゆる保安検査を受けることになるようです。
記事には、インターネット上にあった体験談が紹介されていましたので、詳しく知りたい方はそちらをご覧になっては如何でしょうか。
無事検査終了となれば、搭乗することはもちろんできますが、個別検査となるため、通常の検査より時間を要することになります。
記事では、搭乗券を事前に印刷できなかった場合は、(追加検査の対象となるため)時間に余裕を見ることが得策であると紹介していました。

さて、この「SSSS」。無作為抽出によってその対象となってしまったとしたら仕方のないことなのかもしれませんが、何度も追加検査を受けるようであれば、ウォッチリストに名前が載せられてしまっている可能性もあるようです。
このような場合、申請をして米国土安全保障省に自らの情報の修正を願い出ることができるそうです。

パブコメの実例

前2回にわたって紹介してきましたパブコメですが、税理士業務に関わる内容についてのパブリックコメントがありましたので、実例としてご紹介したいと思います。
パブリックコメントの題材は、「財産評価基本通達」の一部改正(案)です。

ご存知の方も多いと思いますが、相続税や贈与税の税額を計算するうえで、財産の評価をしなければなりません。その計算の拠り所となるものが「財産評価基本通達」です。
この財評価基本通達の内容を一部改正するため、その改正案についてパブリックコメントを求めたというのが、今回の内容です。
なお、一連の手続きは終えており結果が公表されています。

今回の改正の主な内容は、以前は、広大地を始めとする地積の大きな土地などに関する通達がそれぞれに定められていましたが、「地積規模の大きな宅地の評価」としてまとめられました。
詳細は諸所ありますが、それはまた別の機会にご紹介できればと思います。

意見の数は42件

この改正案について、パブリックコメントを求めたところ、インターネットよる意見37件、FAXによる意見3件、郵便等による意見2件の計42件の意見が寄せられました。
なお、内容の重複などをまとめた結果、23項目になったようです。
23の項目にまとめられた意見ですが、その内容は様々となります。

行政側の考え方

意見を求めて何もしないのでは、意味がありません。
これらの意見に対して担当省庁の考え方が示されます。
今回は税金に関するものですので、担当省庁は国税庁です。

寄せられた意見に対する考え方として示された文言で最も多かったものが、

「今般の財産評価基本通達の改正は、相続税法の時価主義の下、現下の社会経済実態を踏まえ、適正な時価評価の観点から見直しを行うものです」というもので6件。

次に多かったのが、

「専門機関による実態調査等(の結果)に基づき…」というもので5件でした。

パブリックコメントの結果公示案件は、電子政府の総合窓口「e-Gov」で確認することができます。
パブリックコメントの経過を見て、思うところは人それぞれあるのではないかと思います。

パブコメの対象と例外

命令等の案に対して事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮するためのパブリックコメント制度ですが、制度の対象となるものや例外となるものが定められています。

パブリックコメント制度の対象

  • 政令
    憲法及び法律の規定を実施するために内閣が制定する命令
  • 府省令
    各府省の大臣が、主任の行政事務について制定する命令
  • 処分の要件を定める告示
    国の行政機関が決定した事項等を広く一般に知らせるためのもののうち、処分の要件を定めるもの
  • 審査基準
    申請に対して許可等をするかどうかを法令の規定に従って判断するために必要な具体的な基準
  • 処分基準
    不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかについて法令の規定に従って判断するために必要な具体的な基準
  • 行政指導指針
    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする際に各行政指導に共通する内容

なお、冒頭の「命令等」とは、行政手続法に定義されていて、その内容は、内閣又は行政機関が定める次に掲げるものとされています。

  • 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則
  • 審査基準
  • 処分基準
  • 行政指導指針

上記の制度の対象が法律に基づいているものであることが分かります。

パブリックコメントの例外

例外ということなので、意見公募は行わないということになります。例外となるのは、以下の通りです。

  1. 行政手続法の定める適用除外規定(行政手続法第3条及び第4条)に該当する命令等
  2. 行政手続法第39条第4項各号に該当する命令等

これだけだと、具体的な内容は条文を見ないと分からないのですが、例を挙げると、上記「1」では、「法律の施行期日について定める政令」や「恩赦に関する命令」などが規定されており、「2」では、緊急を要したものなどが規定されています。

ただ、このような例外該当する場合や、そもそも「命令等」に該当しないものであっても、各行政機関の任意により行政手続法の規定に準じたパブリックコメントが実施されていることがあるようです。

パブコメ

税法は、毎年法律が改正されます。
新しい税法の取り扱いなどを題材とした研修などに行くと、「パブコメが出ています。」などと紹介されることがあります。

実務では、完全に公表された法律などがその根拠となるため、公表前の段階であるパブコメは、その動向を伺う手段の1つとなるのかもしれませんが、個人的には、行政側から公開されているものという程度の認識で、パブコメそのものを正しく認識していなかったように思えます。
よい機会ですので、少し調べてみました。

パブリックコメント制度(意見公募手続制度)

「パブコメ」は、正しくは「パブリックコメント」といいます。

国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とし、平成17年の行政手続法改正により法制化されました。

ここで少し法律の話となりますが、国会は立法機関ですので、法律は国会で定められます。
毎年行われる税制改正でも、所得税法、法人税法といった法律が改正されます。

しかし、実際に法律の内容が運用されるためには、法律に書かれた内容だけでは賄えませんので、例えば、所得税法施行令、所得税法施行規則といった、施行令や施行規則が定められます。
この施行令や施行規則が、政令や省令等です。

施行令や施行規則となる政令や省令等は所管省庁が作成しますが、国会の承認は必要とされません。「~については政令で定める」といった形で法律に記載されているだけです。これを委任規定といいます。
つまり、「~については政令で定める」という委任規定が盛り込まれた法律が国会で承認され、その政令は所管省庁が作成するということになります。

白紙委任のような状態になりますが、そのために、パブリックコメント制度があるということになります。
パブリックコメント制度は、政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続とされています。

意見公募手続の流れ

次のような流れになります。

  1. 案の作成
  2. 案の公示・意見公募
    (インターネットにより公示し、原則30日間以上にわたり広く意見を公募)
  3. 意見を考慮
  4. 政令など策定
  5. 結果の公示
    (政令などを定めると同時期に、提出意見やそれを考慮した結果などをインターネットにより公示)

共同要望ランキング

各府省庁からの平成30年度の税制改正要望が財務省に出揃い、これに関する資料が公表されています。

公表資料の中には、各府省庁から提出された要望の単純集計があります。
それによると、要望項目数は160、廃止・縮減項目数は6。ということでした。
単純集計となりますので、いわゆる延べ数ということになります。

以前少し触れましたが、例えば「廃止・縮減項目数6」のうち4つは「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(グリーン投資減税)」に関する要望で、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省から同じ要望が提出されています。よって要望の種類としては、3つとなります。

このように重複する要望があるのですが、「要望項目数」ではどのようになっているのでしょうか。
こちらも各府省庁別に同じ要望を提出しているものがあります。
各々別に提出しているというよりは、共同要望として名を連ねているというもののようです。

集計したところ、共同要望を1として数えた要望項目数は127で、共同要望は24となりました。
共同要望という形になるのは、要望する内容が各省庁の所管業務に関わるものになるためだと思われるのですが、数の論理でいえば、多くの省庁から要望が出されていると見ることができます。

要望府省庁数が多かった要望

共同要望で最も多かった省庁の数は、4省庁です。
4つの省庁により提出された要望とその省庁は以下の通りです。それぞれの要望で最初に示した府省庁が主管府省庁です。

  • 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の延長…経済産業省、総務省、農林水産省、国土交通省
  • 技術研究組合の所得計算の特例の延長…経済産業省、総務省、農林水産省、国土交通省
  • 先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設…経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省

偶然にも、共同要望で主管省庁が経済産業省となるものとなりました。
なお、その他の共同要望は、省庁数の多い順に以下の通りとなりました。

  • 金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)…金融庁、農林水産省、経済産業省
  • 新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置…農林水産省、内閣府、国土交通省
  • 中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設…経済産業省、農林水産省、厚生労働省
  • 中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長…経済産業省、総務省、厚生労働省
  • 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長…国土交通省、経済産業省、環境省
  • 地域経済活性化支援機構に係る登録免許税の特例措置の延長…内閣府、金融庁
  • 生命保険料控除・住宅ローン控除等に係る手続の電子化…金融庁、財務省
  • 公募投資信託等の内外二重課税の調整…金融庁、国土交通省
  • 投資法人が海外で支払う法人税等(外国法人税)に係る導管性判定式の改正…金融庁、国土交通省
  • 地域データセンター整備促進税制の創設…総務省、内閣府
  • 国立大学法人等に対する評価性資産寄附へのみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和等…文部科学省、内閣府
  • 働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の創設…厚生労働省、内閣府
  • 子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設…厚生労働省、内閣府
  • 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ…厚生労働省、文部科学省
  • 駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者等に対して支給される職業転換給付金に係る非課税措置等の延長…厚生労働省、国土交通省
  • Connected Industriesに向けたIT投資の抜本強化…経済産業省、総務省
  • 交際費の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)措置の延長…経済産業省、厚生労働省
  • 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設…経済産業省、厚生労働省
  • 認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長…国土交通省、環境省
  • 港湾の民有護岸等(特定技術基準対象施設)の耐震化の推進のための特例措置の拡充及び延長…国土交通省、内閣府
  • 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充…国土交通省、経済産業省

ソフトボール準優勝

本日、さいたま市の東京健康保険組合大宮運動場で、関東信越税理士会埼玉県支部連合会・埼玉県税理士協同組合の共催で、親睦野球・ソフトボール大会が開催されました。
今大会で35回目の開催となるそうです。

会場へ向かう際には、弱冠の霧雨がありましたがすぐに止み、曇り空の中でしたが、むしろ強い日差しもなく、過ごしやすい天候のなか、競技することができました。

私が所属するチームは、浦和支部ソフトボール部。昨年の大会の覇者です。
当然、チームでは連覇を目標に参加しています。
他の支部のチームからも優勝候補の一角に数えれていたことと思います。

しかし、結果はタイトルにもある通り、準優勝となりました。
1回戦、2回戦、そして決勝へと駒を進めることはできたのですが、優勝には届きませんでした。

決勝戦の相手は、行田支部。1回戦、2回戦ともに、2桁の得点を挙げて勝ち上がってきたチームです。
決勝戦は浦和支部の先攻です。

1回表の攻撃で4点をとったのですが、その裏に3点を返されるなど、点を取っては取られるという展開になりました。
最終回の一つ前の回の裏、行田支部の攻撃で逆転を許してしまい、いよいよ最終回。
残念ながら0点に抑えられ、敗退となってしまいました。

大会開催に感謝

冒頭にもある通り、本大会は親睦大会です。
大会に参加する誰もがその目的に賛同していることと思いますが、勝ち負けがあるのなら、やはり勝ちたいと思いがあるのは否めません。私も含めチームメイトの誰もが悔しさを滲ませていました。

私は選手としての参加となりましたが、当然はながら選手だけでは大会は実現しません。
運営本部をはじめとする様々な人達の尽力があって大会が実現しています。
また、各支部においても様々なサポートがあり私達選手が試合をすることができます。
勝って嬉しい、負けて悔しいという思いと共に、このような方々に感謝することを忘れてはならないと思います。

次の大会は36回目の開催となります。
大会が開催されるということに感謝しつつも、来年は優勝旗を是非とも奪還したいところです。

国慶節。今年は?

国慶節。中国の建国記念日に相当する祝日です。
国慶節連休として、10月1日から連休となります。
通常は7日間なのですが、今年は伝統的な祝日、中秋節が重なったため、例年より1日長い8連休となるようです。

連休となれば、日本でもそうですが、旅行などに出かける人が多くなります。こうしたことは世界共通なのかもしれません。
日本で中国人旅行者といえば、インバウンド消費、爆買いなどと、経済関連の報道がなされたりします。
そのためか、多くの中国人旅行者が見込まれる国慶節は、日本の報道でも取り上げられます。

この国慶節ですが、今年は少し様子が異なっているようです。
日本への団体ツアーに渡航制限がかけられていることが分かったそうです。
ただ、中国全体で渡航制限がかけられているわけではなく、都市によって異なるようです。

なぜ渡航制限がかけられているのか気になるところですが、そもそも渡航制限自体がいわゆる公的に行われたというものではなさそう(日本の公的機関のホームページなどでは見つけることができませんでした。)ですので、その理由も「これが答えだ」というものはなさそうです。

そのため、いろいろな説が述べられています。

不法出国防止。というのもその中の1つです。
不法就労などの目的で偽造パスポートで入国した中国人が、大量に行方不明になったことがあり、こうしたことの拡大が懸念されたため。というものでした。
中国ではこのようなことが起こると、旅行会社に罰金が課されるようで、日本への旅行者に保証金の支払いを求めているところもあるようです。

この他にも、日本の出国税導入の検討が影響している。などと噂されていたりもするようです。
出国税といえば、日本のいわゆる富裕層が出国をする際に課税される「国外転出時課税制度」が2015年から導入されていますが、ここで言う出国税は、出国の際に行政手数料のように徴収される、文字通りの出国税です。

影響は少ない?

今回の渡航制限は、団体旅行についての制限で、個人旅行については制限されていないようです。
そうしたこともあってか、思いのほか影響は少ないのではないかという見解もありました。
結果がどのようになるのかは、もう少し時間が必要になります。

AI融資

人工知能(AI)の技術の進歩に伴なってか、どんどんAIが現実の社会に導入されるようになってきています。
今回は、融資判定の一旦をAIが担うというものです。

事業を展開するのは、株式会社J.Score(ジェイスコア)という会社です。
株式会社みずほ銀行とソフトバンク株式会社の折半で出資された会社となります。
会社の設立は2016年の11月と、設立から1年に満たない会社ですが、資本金は50億円(うち資本準備金25億円)です。

手がける事業は、スコア・レンディング事業。

「スコア・レンディング」。聞き慣れない言葉ですが、それもそのはずで、国内初の事業ということです。
何をするのかといえば、入力されたデータをAIで分析してスコア化。そのスコアに応じて、融資の判定が行われるというものです。
簡単に言ってしまえば、融資判定の際の信用力の数値化です。

このように面と向かって、人の評価が数値化されると言われてしまうと、抵抗がある人もいらっしゃるかもしれませんが、現実には既にこのような数値化(若しくはカテゴリー化)が行われていることは、想像に難くありません。

例えば、クレジットカードです。

申し込みをしても取得できなかったり、取得できたとしても利用限度額に差が有るなど、人それぞれです。
また、利用によって利用限度額が自動的に増えたりもします。

このようなことは、サービスを提供する側が取得した様々な情報に基づいて評価されているはずです。
どのようなものであれ、情報が集まれば大抵はデータベース化されると思いますので、自ずと数値化、カテゴリー化ということになるのだと思います。

今回のAIによる融資判断、スコア・レンディングですが、年齢、学歴、勤務形態など基本的な質問が18あり、これに答えると信用力のスコアが計算されるようです。
ここからさらに、任意の質問として、140~150の質問があり、これに答えるとスコアがさらに精密に計算されるという仕組みのようです。
スコアが600点以上になると、融資の対象となるようです。

試してみました

株式会社J.Scoreのホームページに、「簡易スコア診断」というものがあります。
5つの質問に答えると簡易スコアが算出されます。
質問の内容は、年齢、勤続年数、年収、雇用形態、趣味です。
折角なので、最も融資が難しそうな内容で試してみました。
70代以上、対象外、200万円未満、無職、競馬・競輪・競艇、です。
結果は550~650となりました。あくまでも「簡易スコア診断」の結果です。

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