Category Archives: 税務

相続があったら

近親者が亡くなると相続が発生します。

相続というと亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことをイメージしがちですが、マイナスの財産、つまり借金なども引き継ぎます。

このため、相続発生時点における被相続人の財産よりも債務のほうが大きいときは、相続の放棄ということも選択できるようになっています。
相続の放棄はこのような理由に限らず任意にすることができますが、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
これは相続税の話ではなく、民法の話となります。

このように相続については、主に民法と相続税の規定の適用を受けることになります。
私は税理士ですので、主に相続税についてご紹介していきたいと思います。

確定申告と納税

相続が発生したら、全ての人が相続税の確定申告をして税金を納めることになるかといえば、そうではありません。

相続税が発生したら税金を納めなければならないということは、誰もが理解できるところだと思いますが、確定申告をしなければならない場合とはどのような場合になるのでしょうか。

もちろん相続税が発生したら税金を納めると共に確定申告が必要になります。確定申告が必要になる要件は様々ありますが、最も基本的な要件があります。

それは、相続により取得した財産や債務を基礎として計算した金額(相続税の課税価格といいます。)が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合です。つまり、原則として「遺産に係る基礎控除額」以下であれば、確定申告は不要となります。

この「遺産に係る基礎控除額」(以下、「基礎控除額」)ですが、法定相続人の数を基礎として計算されます。法定相続人について一例を挙げると、被相続人に配偶者と子供がいれば、原則、その配偶者と子供が法定相続人となり、その数が法定相続人の数となります。

相続税法の大改正

この基礎控除額ですが、2015年に相続税法の大改正があり、以前の6割となりました。

以前の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたので、相続人が親1人、子1人でも7,000万円の基礎控除額がありました。

これが現在では、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、親1人、子1人で4,200万円となります。

必然的に確定申告が必要になる人が増えます。
これが昨今相続税の取り扱いが注目されている理由の1つです。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合には、「基礎控除額以下」となっても確定申告が必要になりますので注意が必要です。

贈与を受けたら

「財産の贈与を受けたら贈与税がかかる。」

ご存知の方も多いと思います。ではそもそも贈与とは何でしょうか。
これは民法に規定されています。

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

「無償で財産を与える」というのは、誰もが知っているところだと思いますが、これに加え、「相手方の受諾」があることが、贈与成立の要件となります。

冒頭の贈与税についてですが、

「贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。」

と、国税庁のホームページで説明されています。これに加えて「会社など法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく、所得税がかかる。」とも説明しています。

なぜ?と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、贈与税については相続税法に定められています。贈与税法という法律はありません。贈与税は相続税の補完税としての性格を持ちます。
相続は死亡によって開始するものですので、死亡という概念がない会社などの法人は、相続税が発生しません。よって贈与税も発生しないことになります。個人が法人から無償で財産を取得したときは、個人の所得として所得税が課されることになります。

贈与税の制度は、ここ近年で複雑になってきています。簡単に概略をご紹介します。

暦年課税制度

贈与税の基本的な制度です。

1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から110万円を控除した残額に、一定の税率を掛けて贈与税額が計算されます。

この110万円を贈与税の基礎控除といいます。贈与税は暦年課税ですので、毎年110万円を控除できます。
2015年から直系尊属(親、祖父母など)からの贈与の場合は特別税率が適用され、一部贈与税が軽減されています。

相続時精算課税制度

贈与税の基本は暦年課税ですが、相続時精算課税制度は特殊な課税制度です。

60歳以上の父母・祖父母から財産の贈与を受けた20歳以上の子や孫は、この相続時精算課税制度を選択することができます。

この制度は、その贈与を受けた財産の合計額の累計が2,500万円を超えたときに、その越えた部分に20%の贈与税が課せられます。
この20%の贈与税は、相続税の前払い的な正確をもちますので、相続があった時に精算されます。

相続時精算課税制度を利用するには確定申告が必要です。
また、一度相続時精算課税を選択した場合は、その後、暦年課税に戻ることはできません。

非課税

国の政策も相まって、贈与税の非課税制度も様々なものが打ち出されていますが、ここでは1つだけご紹介します。

マイホーム取得等資金の贈与税の非課税

2015年1月1日から2019年6月30日までの間に、20 歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の人が、両親・祖父母等からマイホーム取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、一定の金額を基礎控除額に上乗せした額まで非課税になります。

相続時精算課税制度や上記のような非課税制度は、その適用額が大きくなることが多く、その後適用ができないことが明らかになったときには、多額の贈与税が課せられる可能性がありますので、充分に準備をすることをお勧めします。

税金ナビ

先日、「税理士って?」というパンフレットをご紹介しましたが、日本税理士連合会から発行されているパンフレットはこれだけではありません。
引き続きご紹介したいと思います。

今回は「こんなときこんな税金」です。サブタイトルは「私の税金ナビ」です。

通常歩んでいくであろうライフステージに合わせて、その時々に必要になりそうな税務処理などを紹介しています。
いくつかピックアップしてご紹介したいと思います。

就職したら

学生時代からアルバイトなどをして収入を得ている人は多くいますが、就職となるとやはり違います。過ごす時間の大部分を仕事で使い収入を得て生活をしていくことになります。

個人が収入を得るようになると所得税が課せられます。所得税は1年間に得た収入などを基にして計算されます。
最終的には1年間の所得に応じて所得税が課せられるのですが、実際には毎月の給与から見合った金額の税金が差し引かれています。この差し引かれた税金を1年間の税金として精算するのが年末調整です。

就職して、給与所得者となる場合にはこの年末調整で1年間の所得税の処理が終了する人がほとんどですが、2ヵ所以上から給与を受けている人、年間の給与収入2000万円を超える人などは確定申告が必要です。

また、医療費控除や住宅ローン控除などの控除を受けたい人も確定申告をすることで税金が戻ってきます。

病気になったら

医療費控除を受けることができます。
自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合には、以下の金額の控除を受けることができます。

(1年間に支払った医療費-保険金等)-10万円か合計所得金額の5%のいずれか少ない金額

重複しますが、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

なお、美容目的の整形手術、健康診断(その結果重大な疾病が発見されない場合)、自家用車で通院する場合の駐車料などは医療費控除の対象とはなりません。

結婚したら

結婚した場合、配偶者の収入の多寡によって配偶者控除や配偶者特別控除をうけることができます。

消費税、任意の中間申告制度

消費税の申告制度の中に「任意の中間申告制度」というものがあります。

言葉の通り、「任意」に申告をするものなのですが、どのようなものか見てみましょう。

中間申告制度とは

消費税では税金を計算する期間を課税期間といいますが、原則、税金の支払は一課税期間につき一回です。

しかし、所得税や法人税の申告納付制度に予定納税(中間申告)制度があることや消費税が預り金のような性格をもっていることなどを考慮して、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、現在進行中の課税期間の消費税を前払いする中間申告制度が消費税にも設けられています。

「直前の課税期間の確定消費税額に応じて」とあるように、その金額に応じて申告すべき回数が以下のようになります。

直前の課税期間の確定消費税額 中間申告回数
4,800万円超 年11回
400万円超 年3回
48万円超 年1回

上記の表に該当する場合には中間申告をし、税金を納めなければなりません。つまり義務です。
しかし、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下場合は中間申告及び納付の義務はありません。

そこで、「任意の中間申告制度」となるわけです。

わざわざ義務もないのに申告をして、納付をする人がいるのかと思ってしまいますが、この制度が作られた趣旨は「消費税を納付するための資金繰り管理等の観点から任意に中間申告・納付することを認めて欲しいとの声が中小企業団体等から寄せられていたことを踏まえて・・・。」と解説されています。

手続きが必要

任意の中間申告をするためには手続きが必要です。

中間申告を行おうとする課税期間開始の日から6月以内に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

期限までに納付しないと延滞税

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出し、自主的に行うこととなる任意の中間申告ですが、期限までに納付をしないと延滞税が課される場合があります。

なお、自主的に納付をしたからといって税額が安くなったりはしません。

災害にあったときの税金

2回にわたって、さいたま市の水害に対する防災情報にとりあげました。
その際に多少ですが、災害等にあった場合の税金の取り扱いについてもご紹介させて頂きました。
ここで追記も含めて、簡単にですがまとめてみたいと思います。

災害等にあったとき、税金面でどのような措置をうけることができるか。

大別すると、

  • 申告などの期限の延長、納税の猶予
  • 税負担の減少

に分かれます。

「申告などの期限の延長」は、国から延長期日を告示される(地域指定)と、納税者が延長申請をする(個別指定)によります。

「納税の猶予」には、災害のやんだ日から2か月以内に申請が必要です。

「税負担の減少」ですが、一言で税負担の減少といってもいろいろあります。区分けするとすれば

  • 前払い分の減額
  • 税額の計算上で控除
  • 税額の減免

となります。

「前払い分の減額」とは、個人事業者の予定納税、法人の中間申告法人税、源泉所得税などが該当します。
これらは、確定申告や年末調整で確定される税金の前払いとして納付しているものですので、これについて減額や猶予がされます。

「税額の計算上で控除」とは、雑損控除や災害損失の控除・繰越などが該当します。これらは税率を乗じる前の金額が小さくなりますので、結果として算出される税額が小さくなります。

「税額の減免」とは、災害減免法による減免です。災害減免法は個人にのみ適用されます。
所得税法の雑損控除と災害減免法はそれぞれの要件を満たしていれば、選択適用することができます。

雑損控除の対象資産は、住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産であり、棚卸資産や事業用固定資産などは対象となりません。
棚卸資産や事業用固定資産などは事業所得などの計算を通じてその損失が計上されます。

雑損控除をしても控除しきれない金額や他の所得と通算してもなお損失がのこる事業用資産の損失の金額は、その翌年以後3年間繰り越してそれぞれの年の所得税の計算上控除することができます。

法人についても、この事業用資産の損失と同じような取り扱いをすることができます。法人の場合は繰越期間は現状で9年です。

これらの適用を受けるためには、確定申告書を提出することが必須になります。

安倍首相、消費税増税再延期を表明

先日、安倍首相が記者会見で、消費税率の10%への引き上げ時期を2019年10月まで2年半延期すると表明しました。

税理士という職業柄、題材にしないわけにはいかないですね。

世界経済が大きなリスクに直面しているなどというのが延期の理由でした。
振り返れば、先の伊勢志摩サミットでも消費税増税延期に向けた布石が打たれていたのではないかと思われます。

秋の臨時国会に消費税増税の延期法案を提出する予定のようです。
この臨時国会より前に行われる参院選で増税先送りの判断について国民の信を問うとしているようです。選挙結果によってはまた何かしらの動きがあるのでしょうか。

今回の10%への増税は、軽減税率の導入も盛り込まれていましたので、当初の予定であった2017年4月の増税に合わせて準備を進めていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際に軽減税率対策補助金といった複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う経費の一部を補助する制度も始まっています。複数税率対応レジを今購入したとしても、延期が決まればその機能を利用するのは3年以上も先になってしまいます。

また経過措置の問題もあります。

元々、消費税率が5%から8%へなった際にとられた措置ですが、簡単に言えば、指定日より前に消費税率8%の適用開始日以後に売上となる契約をした場合は、消費税率は5%が適用されるなどといったものです。

この経過措置は8%から10%へなる際にも適用され、当初予定の2017年4月の10%適用開始の指定日は2016年10月1日でしたので、秋の臨時国会で増税延期が決定するのであれば、これより前に決定しなければならなく、それほど余裕はないのではないでしょうか。

消費税は全ての人に関わる税金ですので、その影響はとても大きくなります。

鰯豊漁

鰯が豊漁のようです。

北海道や東北などで豊漁で、市場への入荷量は5年前の3倍に増加し、店頭価格は前年比で1割ほど安くなり、東京都内のスーパーなどでは1匹80~100円で売られているそうです。

豊漁の原因は海水温の低下など海洋環境の変化を指摘する声が大きく、「レジームシフト」の可能性も考えられているようです。
いきなり利き慣れない言葉が出てきましたが、「レジームシフト」とは、気候がある状態から別の状態へと地球規模で急速に変化し、その影響を受けて海の環境や生態系が大きく変化する自然現象のことです。レジーム(体制)がシフト(転換)の言葉通りその変化は急速に起こるようです。過去にはこのレジームシフトが起こったとされることが何回かあり、数年で海面水温の平年差が2℃近く変化したこともありました。

話は鰯に戻りますが、元々鰯の漁獲量は1970年代後半から増加し、ピークの1988年には450万トンまで増加しましたが、その後減少し2008年には3万5千トンにまで落ち込んで1匹300円という時代もありました。2014年は20万トンまで回復しているものの、今や高級魚イメージが強い人も多いのかもしれません。この漁獲高の変化にもレジームシフトが関係しているそうです。

また、鰯は豊漁の一方で、秋刀魚は不漁で10年前に比べて2倍に高騰したそうです。

毎年の漁獲高によって収入が変わる猟師さん。税法でもこの点が考慮された制度があります。
所得税法の平均課税制度です。所得税は累進課税制度ですので、その年の所得に応じて税率が高くなります。よって1年で数年分の所得を得て、他の年では収入がないような場合、毎年平均して所得がある人に比べて税負担が重くなってしまいます。平均課税制度はこれを緩和するための制度です。

またこの制度は、原稿や作曲などの報酬、契約金や権利金を取得した場合にも適用することができます。
要件等がありますので詳しくは専門家にお問い合わせください。

消費税その2

前回、日本国内で商品を購入して輸出販売した場合、消費税がかからないと説明しましたが、少し掘り下げてみたいと思います。

商品XをA社がB社から仕入れ、それぞれ

  1. 国内の消費者Cに販売
  2. D国へ輸出販売

した場合を考えてみます。以下、税抜きの金額です。

共に仕入代金100円で、売上代金は200円です。
このときの消費税の関係は以下の通りです。

B社 A社へ100円で売上。∴ 消費税8円を納付

A社

  1. (国内の消費者Cに販売の場合)
    B社より100円で仕入れ、消費者Cに200円で販売
    ∴ 200円×8%-100円×8%=8円の消費税を納付。B社が納付する8円分を除きます。
    最終的に消費者Cが16円の消費税を負担しますが、実際に納付するのはA社8円、B社8円となります。
  2. (D国へ輸出販売の場合)
    B社より100円で仕入れ、D国に200円で輸出販売。
    ∴ 200円×0%-100円×8%=-8円
    輸出販売した場合は消費税はかかりませんので税率は0%です。
    また、B社が8円を納付することは変わりませんので、数式に当てはめるとマイナスになります。つまり、還付です。

このように売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除してマイナスになるときは、還付となります。例えば、A社がB社より仕入れたが、売り上げがなかったというような場合も同様に還付となります。
国からすると、8円をB社から徴収して、A社に還付しているので、差引0円になります。

上記の事例は、説明をするために簡略化したものですので、実際の取引とは、取り扱いが異なります。

 

消費税の不正還付

消費税の不正還付が2年連続で増加しました。
昨年6月までの1年間の不正還付は全国で726件あったそうです。

なぜ消費税の不正還付が横行してしまうのでしょうか。これには消費税の課税上の性質が関係しています。

消費税以外の税金、例えば法人税や所得税は所得(簡単にいえば利益)に対して税金が課されます。これらの税目についても還付はありますが、そのほとんどは前払いした税金の精算というものがほとんどです。要は「正確に計算したら払いすぎていたからその分戻してね。」というものです。給与所得者が行う医療費控除や住宅ローン控除よる還付申告はまさにこれに当たります。

これに対して消費税は、消費に対して税金が課せられます。消費というと分かりにくいかもしれませんが、簡単に言ってしまえば、物の購入です。物を買ったら消費税がかかる…。これがなぜ還付に結びつくのでしょうか。

これを理解するためには消費税の特徴を2つ知らなければなりません。

  1. 消費税が課されるのは国内における消費であること
  2. 消費税の納付者は事業者、最終負担者は消費者であること

この2点で1番わかりやすいのは輸出です。

日本国内で商品を購入して輸出販売した場合、国内における消費ではないので、この商品には消費税がかかりません。また、最終負担者もいないことになります。
ただ、輸出しようとした商品を購入したときに消費税を払っているはずです。この消費税が還付の対象となります。

こういった消費税のシステムを悪用して還付を求めるのが不正還付です。消費税率が8%となったことに伴い不正件数も増加したようです。この不正還付を防止するために様々な措置がとられており、国税庁では、「税務調査の重点事項」の一つに挙げています。

延納

前回、所得税の振替納税についてご紹介いたしました。
今回は、延納についてです。

延納とは、「税金が期日までに払えないから、少し待ってください。遅れた分の利息は払います。」というものです。

利息に相当する税金は、延滞税と利子税がありますが、

  • 延滞税は、何の手続きもせずに納付が遅れたために、遅れた分の利息として計算される税金です。
  • 利子税は、予め手続きをして、遅れる分の利息として計算される税金です。

当然ながら両者の利率は違います。2016年で言うと、利子税は年1.8%ですが、延滞税は2ヵ月まで2.8%、それ以降9.1%となっています。

こうしたことから、予め納付が遅れてしまうことが分かっている場合には、延納の手続きをした方が支出は少なく済みます。
ただ、延納は自由に設定できるわけではなく、その要件や期間が定められています。

その要件の1つは、2016年3月15日の納付期限までに、納付すべき金額の1/2以上を納付することです。
要するに延納といっても、半分は当初の期限である3月15日までに支払わなくてはなりません。
振替納税をしている場合は、この当初の期限が2016年4月20日となります。

要件の2つ目は、残りの税額を2016年5月31日までに支払わなければならないことです。
振替納税をしている場合は、5月31日が引き落とし期日となります。

3つ目の要件は、確定申告書に一定の記載が必要になります。
この記載により延納を申請したことになります。

最大で2ヵ月半納付期限を延ばせるだけの延納ですが、資金繰りが厳しい場合には使わない手はありません。

今回のご紹介は、所得税のみについての延納の手続きです。他の税金については適用されません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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