消費税の不正還付


消費税の不正還付が2年連続で増加しました。
昨年6月までの1年間の不正還付は全国で726件あったそうです。

なぜ消費税の不正還付が横行してしまうのでしょうか。これには消費税の課税上の性質が関係しています。

消費税以外の税金、例えば法人税や所得税は所得(簡単にいえば利益)に対して税金が課されます。これらの税目についても還付はありますが、そのほとんどは前払いした税金の精算というものがほとんどです。要は「正確に計算したら払いすぎていたからその分戻してね。」というものです。給与所得者が行う医療費控除や住宅ローン控除よる還付申告はまさにこれに当たります。

これに対して消費税は、消費に対して税金が課せられます。消費というと分かりにくいかもしれませんが、簡単に言ってしまえば、物の購入です。物を買ったら消費税がかかる…。これがなぜ還付に結びつくのでしょうか。

これを理解するためには消費税の特徴を2つ知らなければなりません。

  1. 消費税が課されるのは国内における消費であること
  2. 消費税の納付者は事業者、最終負担者は消費者であること

この2点で1番わかりやすいのは輸出です。

日本国内で商品を購入して輸出販売した場合、国内における消費ではないので、この商品には消費税がかかりません。また、最終負担者もいないことになります。
ただ、輸出しようとした商品を購入したときに消費税を払っているはずです。この消費税が還付の対象となります。

こういった消費税のシステムを悪用して還付を求めるのが不正還付です。消費税率が8%となったことに伴い不正件数も増加したようです。この不正還付を防止するために様々な措置がとられており、国税庁では、「税務調査の重点事項」の一つに挙げています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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