その他の所得


  • FXをやっている。
  • 生命保険が満期になった。
  • 公的年金の収入が400万円を超える。
  • 競馬で100万円当たった。
  • 会社から贈与を受けた。

など、一例ですが、これらの場合には確定申告が必要になる場合があります。
基本的には計算の結果、税額がなければ確定申告は不要ですが、各々計算方法など取り扱いが異なるため、注意が必要です。
また、FXの場合には、上場株式と同様に赤字の場合には3年間の繰越ができます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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公開日: 最終更新日:2015年9月4日 作成者:zeikwat

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