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年末調整2016~国外居住親族

年末調整の際に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の内容について一通り見てきましたが、1つ取り上げていないものがあります。

国外居住親族に係る処理です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を良く見ると、親族の名前を記載する欄の1つに「非居住者である親族」とあります。
非居住者とは、所得税法上の定義はありますが、大雑把に言ってしまえば「国外に居住している人」です。

所得税法では、この非居住者も要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除を受けることが可能です。
控除が適用できるかどうかの判定要件は、居住者の場合と同じですが、手続面で異なってきます。

控除の適用を受けようとする場合、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります。また、これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文が必要です。

「親族関係書類」や「送金関係書類」とは、以下のものを指します。

親族関係書類

次のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(給与所得者)の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

次の書類で、その居住者(給与所得者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類

申告書への記入は「非居住者である親族」欄に「○」を記入します。

これにて年末調整2016は終了となります。

年末調整2016~小規模企業共済等掛金控除

年末調整に係る申告書の入力事項もいよいよ最後の項目、「小規模企業共済等掛金控除」です。

小規模企業共済等掛金とは、申告書にも既に記入されていますが、次に掲げるものをいいます。

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づいて支払った掛金
  2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
  3. 地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件を備えているものに基づいて支払った掛金

「1」の小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
カッコ書きの旧第2種共済契約は平成8年に廃止されていますが、この掛金は「生命保険控除」の対象となります。(全額控除ではなく、控除限度額があります。)

「2」の確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。 近年改正が行われ、注目度が高まりつつあります。

「3」の心身障害者扶養共済制度は、心身に障害のある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽くするため、毎月掛け金をかけ、保護者(加入者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年金を支給する制度です。

全額控除

これらの小規模企業共済等掛金は、支払った金額の全額が控除されます。

この小規模企業共済等掛金には、毎月の給与から差し引かれるものと、本人が直接支払うものがあり、本人が直接支払うものについては、証明書類の添付が必要になります。給与から差し引かれる場合は社会保険料控除のように差し引かれた金額を集計します。

申告書への記載は、証明書類がある場合はその金額、給与から差し引かれる場合には集計額を記載します。

前納分も控除できる

翌年以後に支払期日の到来する掛金を一括して支払うなど、いわゆる「前納」をした場合には、期間按分するのが原則ですが、小規模企業共済等掛金の場合は、前納の期間が1年以内のものは、支払った年に控除することが出来ます。
この取り扱いは社会保険料控除も同様になります。

年末調整2016~地震保険料控除編

過去8回にわたり取り上げてきた年末調整も残すところ、地震保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を残すのみとなりました。

今回は地震保険料控除です。

地震保険料控除は、文字通り地震保険料を支払った場合に控除することが出来ます。
保険の内容が控除の対象になるかよく判らない場合もあると思いますが、心配は要りません。こちらも生命保険料控除と同様に、「控除証明書」が送られてきます。控除を受ける場合には、この「控除証明書」を添付することになります。

なお、保険の対象物ですが、常時居住している家屋のほか、生活に通常必要な家財も含まれます。
また、これらの所有者は本人のみならず、生計を一にする親族が所有者である場合も控除の対象となります。
ただし、控除を受けるためには

  • 控除を受ける本人が支払ったものであること
  • 本年中に支払ったものであること

が、必須要件となります。

申告書への記入ですが、「控除明細書」を元に該当箇所を記入していくことになります。

記入欄の1つに「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」というものがあり、「地震」と「旧長期」を選択するようになっています。
これは、生命保険料控除のときと同じように、税制改正により変更されたものです。それぞれ控除額の計算の仕方が異なります。

「控除証明書」の内容が地震保険料に該当するものであれば5万円まで、長期損害保険料に該当するものであれば、一定の計算した金額を15,000円まで控除することが出来ます。ただし、あわせて5万円が限度となります。

どちらの保険料に該当するかは控除証明書に記載されています。

注意点として、1つの契約等で地震保険と長期損害保険の両方に該当し、それぞれの保険料が記載されている控除証明書があります。
この場合は、地震保険料か長期損害保険料のいずれか片方のみが控除額計算の対象となりますので、控除額が大きくなるほうを選択することになります。

年末調整2016~生命保険控除編

年末調整2016と銘打って、年末調整に係る内容を取り上げてきましたが、振り返ると今回で8回目です。
結構やっていますね。残る項目もわずかとなってきましたが、引き続き取り上げていきたいと思います。

給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は、その名の示すとおり保険料控除と配偶者特別控除に関する申告書です。

前回この保険料控除申告書の1項目である社会保険料控除を取り上げました。今回は「生命保険料控除」です。

保険といえば、生命保険をまず思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。生命保険は最もよく知られている保険です。
そのため、申告書における生命保険料控除のスペースはかなり大きくとられています。

新・旧ある保険契約?

申告書を見ると「一般の生命保険料」「個人年金保険料」の欄に「新・旧」とありますが、これは所得税法上の区分です。
税制改正により平成24年4月1日以後締結した契約の取り扱いが変わったためです。
ただそれ以前に締結した契約についても、生命保険料控除の対象となるため、「新・旧」と区分することになっています。

「介護医療保険料」は、このときの改正により、新しく作られた項目で、「新・旧」はありません。

控除証明書で判断

自分がどのような保険に加入しているかはわかると思いますが、それが所得税法でいう「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のどれに該当するか、自身では判断しづらいところです。しかし心配する必要はありません。

10月を過ぎた頃から、保険会社から「控除証明書」というものが送られてきます。これにどの保険料に該当するか、「新・旧」のどちらに該当するものなのかも書かれていますので、これを元に申告書を記載していきます。

計算式に当てはめる

控除額の計算ですが、申告書の案内に従って記入していけば控除額が計算できるようになっています。
「新・旧」によって用いる計算式が異なりますので、注意が必要です。

生命保険料控除は、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」を合わせて最高で12万円まで控除できます。
それぞれの計算上の最高額は、一般の生命保険料5万円、介護医療保険料4万円、個人年金保険料5万円です。合計すると14万円となりますが、控除できるのは12万円までです。
これは税制改正の影響によるもので、すべてが「新」の場合、正しく計算できていれば、その合計が12万円を越えることはありません。

簡単な検算として、生命保険料控除額が14万円を超える金額が計算された場合には、必ずどこかに計算間違いがあります。
もしそのような計算結果となってしまった場合には、見直してみて下さい。

年末調整2016~社会保険料控除編

12月に入り、今年も残すところ1ヶ月を切りました。
来年の話をすると鬼が笑うようですので、本年中に処理すべき年末調整の話をもう少し続けて生きたいと思います。

年末調整はその年最後に給与等の支払をするときに調整するものです。支払いの基準日となりやすいゴトー日を考えると、12月5日が年末調整の第一陣となりそうです。それまでに一通りの解説を終えることは難しそうですが、こちらはこちらで粛々と進めていきたいと思います。

今回は、社会保険料控除です。

申告書には社会保険料控除の枠として、配偶者特別控除の枠の下に2行ほど記入欄が設けてあります。

実際には社会保険という保険はなく、公的保険等の総称です。その内容は、大雑把に言うと医療保険と年金になるのですが、職業などによって加入する団体や根拠法などが異なります。例えば、医療保険で言えば、自営業者は国民健康保険、会社員は健康保険といった形です。
何が所得税の控除の対象となる社会保険料となるかという規定があるのですが、所得税法だけでも12項も列挙されています。

これだけ社会保険の種類が多いにも関わらず記入箇所が2行しかないのはどういうことでしょうか。
これについては公式な見解があるわけではありませんが、ある程度容易に推察できます。

1つは、列挙されている項目が多くとも、その本人が該当するのは、そのうちの数項目となることです。

例えば、個人事業主が事業を止めて就職した場合のように、国民健康保険から健康保険へ移行するような場合でないと、これらの項目の数多くに当てはまることはありません。

もう1つは、給与などから天引きされる社会保険料はこの欄に記入する必要がないことです。

給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は会社など給与の支払をしている者に対して提出するものです。わざわざ社会保険料を記入して提出せずとも、会社が給与から控除する金額として既に計算しているため、記入は不要となります。

このため、先ほどの個人事業主が事業を止めて就職した場合も、実は国民健康保険の金額のみを記入すればよいので、記入欄がさらに必要になるということはないのです。

ただ、記入欄が足りなくなることはないのかと言えばそうでもありません。社会保険料控除は自分の分のみならず、生計を一にする親族の分を支払った場合にも控除の対象となります。

申告書には、「保険料を負担することになっている人」という欄が設けてあり、原則どおり記入すると2人分しか記入することができないことになります。このような場合、実務ではまとめて記入してしまいます。

年末調整2016~配偶者特別控除

年末調整に係る書類を既に会社に提出した方も多いと思いますが、提出を受ける側はこれからが本番です。まだまだ解説を続けていきます。

前回、給与所得者の扶養控除等(異動)届出書が終了しましたので、今回は、給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書です。長い名前ですが、複数の申告書を1枚にまとめている為です。

最近では「配偶者」をキーワードに税制や社会保険について取り沙汰されていますので、給与所得者の配偶者特別控除申告書から説明します。

配偶者特別控除と配偶者控除は異なるものになります。配偶者控除の対象とならなかった配偶者についても、控除の計算に加味できるように、文字通り特別な控除です。

  • 配偶者であること
  • 配偶者の所得を基準とすること

については、配偶者控除と変わりはありませんが、

  • 控除を受けようとする本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除できない
  • 配偶者の所得が大きくなるに連れて、控除額が段階的に小さくなる

という点が配偶者控除と異なります。
なお、配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用はできません。

申告書への記載方法

給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に配偶者特別控除の枠が設けられていますので、その枠内を記入していきます。

枠内の一番上の欄は「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」となっています。上述の通り、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除できませんので、ここに1,000万円を超える金額が記入されるようであれば配偶者特別控除が適用できません。この場合それ以後の記載は不要となります。

枠内に配偶者の合計所得金額を計算するための表が埋め込まれています。表に従って記入していくと合計所得金額を計算することが出来ます。

この表は配偶者が配偶者控除の対象かなるかどうかを判断するための計算にも用いることが出来ます。
「配偶者特別控除額の早見表」をみると、配偶者の合計所得金額が0~38万円の控除額は0円となっています。これは配偶者特別控除ではなく、配偶者控除が適用できることを表しています。

この早見表により計算された金額が、配偶者特別控除額となります。

年末調整2016~勤労学生控除など

年末調整の際に提出する書類の書き方や読み方をお伝えしてきましたが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入する際に考慮すべき内容も残り1つとなりました。

最後は、勤労学生控除です。恐らく1番適用を受ける人が少ない控除なのではないでしょうか。

勤労学生

勤労学生とは、次の⑴、⑵、⑶全てに該当する人をいいます。

⑴ 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生

 ① 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
 ② 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、
一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
 ③ 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの

⑵ 合計所得金額が65万円以下(収入が給与だけの人は、その年の収入が130万円以下であれば該当します。)

⑶ 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下

添付書類が必要

上記(1)②③に該当する場合には、次の証明書の添付等が必要になります。

  • その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
  • その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書

申告書の記入ですが、申告書中央やや左下に、「5勤労学生」と書かれていますので、該当するものにマルをつけるだけです。

その他の記入欄

ここまでくれば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入はほぼ完成です。

残る項目は、

  1. 「D他の所得者が控除を受ける扶養親族等」
  2. 〈住民税に関する事項〉の「16歳未満の扶養親族」

です。

「1」は、例えば共働き夫婦で16歳以上の子供が1人いる場合、夫が控除を受けるときは、妻は控除をうけることができません。重複を防ぐためにこの欄が設けられています。

「2」は、タイトルのままです。個人住民税の非課税限度額の算定等の際に使用するためのものです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入はここまでとなります。

年末調整2016~寡婦・寡夫控除編

11月も残すところあと2日です。

年末調整における給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書も明日までが提出期限とされている会社も多いのではないでしょうか。

年末調整は、その年最後に給与を支払う際に差し引かれる源泉所得税を調整して、その年分の所得税額を確定する手続きです。
この結果、今までに差し引かれた税金が戻ってくることが多くあります。

そのために提出するべき書類が上記の2つの書類ですが、今回は寡婦・寡夫控除です。

これらの言葉は、知る人しか知らないのではないでしょうか。該当する方は所得税の計算上27万円(特別の寡婦は35万円)が控除されます。

それぞれの定義は以下の通りです。

寡婦

本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人

⑴ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人

 イ 夫と死別した後、婚姻していない人
 ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
 ハ 夫の生死の明らかでない人

⑵ 上記⑴に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人

 イ 夫と死別した後、婚姻していない人
 ロ 夫の生死の明らかでない人

特別の寡婦

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

寡夫

本人が、次の⑴、⑵、⑶のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人

⑴ 妻と死別した後、婚姻していない人
⑵ 妻と離婚した後、婚姻していない人
⑶ 妻の生死の明らかでない人

補足説明

寡婦ですが、「扶養親族又は生計を一にする子」という表現に違和感を持たれた方もいるのではないでしょうか。

扶養親族の範囲には、里子が含まれ、給与の支払を受ける青色専従者や事業専従者が除かれています。

つまり、自分の実子に事業を手伝わせている場合は、「扶養親族」には該当しませんが、寡婦控除はできるということになります。
ただし、この「生計を一にする子」については、、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。

「合計所得金額」と「所得金額の合計額(総所得金額)」は異なるものですが、繰越控除の適用を受けない場合には、同じものと考えて問題ありません。

申告書の記入ですが、申告書中央やや左下に、「2寡婦」「3特別の寡婦」「4寡婦」と書かれていますので、該当するものにマルをつけるだけです。

年末調整2016~障害者控除編

年末調整における給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記入の仕方と記入されたこれらの申告書の読み方に視点を置いて解説しています。

今回は、障害者控除です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の中心よりやや左下に小さく表が埋め込まれています。こちらが障害者に関する事項を記入する欄になります。

それぞれ1人につき、一般の障害者に該当すれば27万円、特別障害者に該当すれば40万円、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族と同居していれば75万円が所得税の計算上控除を受けることができます。

本人以外の対象者に収入がある場合は、やや注意が必要です。

対象者が控除対象配偶者や扶養親族となっているため、合計所得金額が38万円を超える配偶者や親族は控除の対象となりません。
なお、扶養控除とは違い、親族については、16歳未満の親族も対象となります。

書き方については、さほど難しくはありません。

表の該当する箇所に「○」をつけます。扶養親族欄にあるカッコ書きは、該当者の人数を記入します。

読み方は、例えば表の左上に「○」がある場合、「本人が一般の障害者」であることを表します。「○」がここだけについている場合、年末調整の計算では、障害者控除として27万円が控除されることになります。

後は、表の左側に「1 障害者」とありますので番号を丸で囲み、表の右側の「左記の内容」に「佐藤○○、身体障害者3級 身体障害者手帳 平成24年4月11日交付」というように内容を記入します。
申告書を提出する際には、障害者手帳のコピーなどを添付します。

一般障害者か特別障害者かの判断基準は、いろいろとありますが、例えば身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。

また、障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人は、障害者控除の対象となる場合があります。障害者控除対象者の認定を受けるには市役所などで申請が必要です。 さいたま市の場合は、各区役所の高齢介護課となります。

年末調整2016~導入編

年末調整真っ盛りの時期です。

従業員は事業主から2枚の書類を渡され必要事項の記入が求められ、事業主や給与事務の担当者などは記入された2枚の書類を基に年末調整を行います。

今回から数回に渡り、2枚の書類の記入の方法と、記入された書類の読み方の大筋をご紹介していきたいと思います。

2枚の書類

年末調整に必要な2枚の書類とは

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

です。年末調整に使用するのは「平成28年分」ですが、記入するのは、

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が平成29年分
  • 保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書が平成28年分

となります。「平成29年分」は来年の給与から差し引く源泉所得税額の計算基礎となります。

「平成28年分」は、継続勤務をしている人であれば、前年の年末調整のときに記入していますので、親族構成に変化がない限りこれを基に計算します。今年から入社した人は、入社後最初に給与の支払を受けるときまでに、平成28年分を記入して提出するのが原則です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と給与所得者

これに記載する内容は親族の情報です。親族の名前、個人番号、続柄、生年月日、住所、所得の見積額などを記載します。

控除対象とは

名前や生年月日、住所などは見たままですので記入内容として苦労することはないと思います。

ただ、よく見ると「区分等」欄の配偶者や扶養親族の前に「控除対象」という言葉がついています。この意味は、「所得税の計算上、控除の対象となる」です。

俗に言う「配偶者控除の103万円の壁」がここに関係してきます。
つまり、パートで働く配偶者の収入が103万円を超えると、「区分欄」の「控除対象配偶者」とはならず、この欄に配偶者の名前は記載しないことになります。この考え方は「控除対象扶養親族」も同様です。

控除対象の注意点

「控除対象」となるかどうかの判定にその配偶者や親族の収入が関係してきますが、注意点があります。
すべての収入が103万円が限度とならないことです。

103万円が限度となるのは、給与所得のみを収入とする場合です。例えば、パート収入の他に不動産収入がある場合などの場合には103万円が限度となりません。

より詳しく知りたい人は、以前、簡単に解説したブログがありますので、そちらをご覧になって見て下さい。

103万円の真実

配偶者控除の検討内容を検討

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