年末調整2016~勤労学生控除など


年末調整の際に提出する書類の書き方や読み方をお伝えしてきましたが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入する際に考慮すべき内容も残り1つとなりました。

最後は、勤労学生控除です。恐らく1番適用を受ける人が少ない控除なのではないでしょうか。

勤労学生

勤労学生とは、次の⑴、⑵、⑶全てに該当する人をいいます。

⑴ 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生

 ① 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
 ② 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、
一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
 ③ 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの

⑵ 合計所得金額が65万円以下(収入が給与だけの人は、その年の収入が130万円以下であれば該当します。)

⑶ 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下

添付書類が必要

上記(1)②③に該当する場合には、次の証明書の添付等が必要になります。

  • その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
  • その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書

申告書の記入ですが、申告書中央やや左下に、「5勤労学生」と書かれていますので、該当するものにマルをつけるだけです。

その他の記入欄

ここまでくれば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入はほぼ完成です。

残る項目は、

  1. 「D他の所得者が控除を受ける扶養親族等」
  2. 〈住民税に関する事項〉の「16歳未満の扶養親族」

です。

「1」は、例えば共働き夫婦で16歳以上の子供が1人いる場合、夫が控除を受けるときは、妻は控除をうけることができません。重複を防ぐためにこの欄が設けられています。

「2」は、タイトルのままです。個人住民税の非課税限度額の算定等の際に使用するためのものです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入はここまでとなります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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