年末調整2020(電子化)
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KWAT(クワット)と読みます。さいたま市緑区の税理士です。
近年における技術進歩もあり、専門的知識をそれ程要することなく立派な資料などが提供できるようになりました。また、業務の単純化・細分化により多様なサービスが生まれてきています。
しかしながら、「受け取った資料が立派過ぎて、必要な内容がすぐにわからない。」、サービスがシステム化しすぎて「これはできるけれども、あれはできない。」など、「もう少し柔軟に対応してくれれば。」と思うことはないでしょうか。
幣事務所では、よきパートナーとなれるよう、ご要望に沿うべく柔軟に対応できるよう心掛けています。
税理士本人がご対応することで、その場で解決できることもあり打ち合わせのテンポがよくなります。
同じ時間を使うにしても、より多くの内容を打ち合わせすることが可能となります。
税務相談は税理士のみができることとされていますので、職員が打ち合わせをする場合、必ず税理士の指示を受けて対応することとなります。
税務相談に限らず「ホウ・レン・ソウ」は業務の基本ですが、そこにリスクがないとは言えません。
税理士による対応は直接に意思確認ができます。
幣事務所は、オンライン面談(リモート)にも対応しております。
オンライン面談というとカメラ越しに面談を行うイメージがありますが、音声のみでのご対応も、もちろん可能です。
以前は、電話や郵送・FAXなどで、お金や時間をかけて行われていたことが、無料・リアルタイムで行える時代になりました。
幣事務所は埼玉県さいたま市緑区に所在していますが、「行くのはちょっと遠い」「移動時間を削減したい」などとお考えの場合には、ご相談ください。
また、ご契約の内容にもよりますが、基本的に幣事務所では、ご訪問可能な範囲を、さいたま市を中心とした近郊都市内とさせて頂いており、それ以外の場合は別途費用が生じる場合もございます。
このような場合、オンライン面談をご希望頂くことで、費用削減につながります。
しかしながら、オンライン面談も万能ではありません。
安全面や安定面からの視点もあると思いますが、何より、コミュニケーションの精度は、実際の対面面談の方が高いと感じる方も多いのではないでしょうか。
平時はオンライン、重要時は対面で。といったことも可能です。
既にご自身で記帳されている場合に、税理士の使用ソフトへの変更を薦められたことはないでしょうか。
確かに、変更することに抵抗がなければ、ソフトを変えて頂いたほうが利点は高くなります。
同一メーカーのソフト間の互換性は他メーカーのものと比べて圧倒的に高いため、正確に早く必要な処理を終えることが出来ます。
しかしながら、「せっかく苦労して使い方を覚えたのに、また1からやり直しになると思うと・・・」と肩を落とされる方もいらっしゃると思います。
税理士の使用ソフトと異なっていても必要な形でデータさえ抜き取れれば、処理をすることは可能です。
処理の可能・不可能も含めてそれぞれにメリット・デメリットがありますので、ご相談ください。
お忙しい時間を過ごされる中、このような方もいらっしゃることと思います。
幣事務所の通常営業時間は平日の9:00~18:00までとさせて頂いておりますが、事前にご連絡を頂ければご対応することが可能です。
まずは一度ご相談ください。
書類作成や面談などを毎月や隔月などのペースで行います。事業を営まれている方が対象になります。
事業を営まれている方や給与以外に所得のある方は、所得税・住民税に関する申告を行います。 付随して国民健康保険の金額も計算されることになります。市区町村によって税率が変わります。また、例えばさいたま市では固定資産税を基礎とする資産割りはありませんが、資産割りを設けているところもあります。
従業員を雇われている方は、この手続きで1年分の税金を精算します。
一定の支払を行った場合に提出します。給与支払報告書というものも市区町村に提出します。さいたま市では住民税の特別徴収が徹底されていますので、この手続きにより住民税が給与から天引きされます。
書類作成や面談などを毎月や隔月などのペースで行います。
事業年度(通常1年)の取引をまとめ上げて書類を作成します。地方税は地方自治体によって税率などが異なる場合があります。埼玉県やさいたま市など都道府県や市町村のホームページなどで公表されています。
自身を含む役員への報酬や従業員を雇われている方は、この手続きで1年分の税金を精算します。
一定の支払を行った場合に提出します。また、給与支払報告書つきましても、個人に係る税理士業務と同様です。
相続があった場合に10ヶ月以内に確定申告します。
贈与があった場合に確定申告します。所得税がある場合には、同時に行います。
相続や贈与に関して予め税額などがどのようになるのかを試算します。
会社を設立する場合には、一定の手続きがあります。主な手続きは登記となりますが、本店などの所在地を所轄する法務局へ書類を提出します。例えば、さいたま市に本店などを構える場合にはさいたま地方法務局となります。
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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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