平成27年1月1日より相続税の計算方法が変わりました。
今までは、5,000万円+法定相続人1人につき1,000万円の控除(基礎控除といいます。)が認められていたのが、平成27年からそれぞれ3,000万円、600万円となります。単純に4割減です。
これにより、今まででは相続税が発生しなかった方にも相続税が発生する可能性があります。
税額が0円でも、確定申告が必要になる場合があります。
相続税の計算では確定申告をすることで、税額を少なくする効果のあるものがあります。
小規模宅地等の特例などが代表的なものですが、もし確定申告をせず、課税価格>基礎控除額となる場合には、後に税務署から決定という処分を下され、税金を納付することになります。
さらに、課税価格>基礎控除額の場合はそもそも確定申告をしなければならないので無申告加算税という罰金税が課されます。
『小規模宅地の特例で税金が0円だから、確定申告はしなくてよい。』とはなりません。注意が必要です。
相続時精算課税の適用を受けた方
生前に相続時精算課税を適用して財産を贈与していた場合には、たとえ相続した財産がなくとも、相続税の確定申告が必要です。
文字通りですが、相続があった時に精算するためです。