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相続税改正の影響

先日、富裕層の海外移転について、昨年の相続税法の改正による基礎控除額の切下げが少なからず影響しているのではないかと、申し上げました。

今回は、基礎控除額の切下げの影響について改めて考えてみたいと思います。

基礎控除の切下げの影響は大きい

相続税では累進税率を適用しています。累進税率とは、遺産の金額が大きくなるほど税率も大きくなるという仕組みです。その最高税率は55%です。

基礎控除額は、法定相続人が1人とすると、切下げ前で6000万円、切下げ後で3600万円となり、その差額は2400万円です。
最高税率55%が適用される場合は、単純計算で2400万円×55%ですので、1,320万円の増税です。

法律が変わっただけでこれだけの税金を新たに納めることになります。

富裕層にとってこの金額をどのように感じるかまでは分かりませんが、少なくとも一般的にみれば大きな金額です。これが先日直接的な原因でなくとも海外移転の一因を担っているのではないか。と申し上げた理由です。

富裕層よりも影響は大きい?

相続税の最高税率は55%ですが、最低税率は10%です。

先程と同様に、法定相続人1人のケースで考えると、切下げ前ではギリギリ納税額が生じなかった場合には、切下げ後では310万円の相続税が発生します。

最低税率が10%なのに計算がおかしくないか。と思われるかもしれませんが、ここでも累進税率が適用されます。
基礎控除後の金額が1,000万円までは10%の税率ですが、1,000万円を超える部分の税率は15%となります。

よって1,000万円×10%+(2,400万円-1,000万円)×15%で310万円となります。

このようなケースでは、遺産の大部分が土地などで、現預金などの納税資金となり得る資産が充分にない場合が多く、切下げによる影響が重くのしかかる可能性があります。

単純に金額だけ見れば、最高税率では1,320万円、最低税率では310万円となり、その負担額は最高税率による増税分が高額になりますが、最高税率が適用されるのは、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える場合です。このようにしてみると、たとえ適用税率が最低税率でも、納税資金となり得る資産がない場合には、その負担を重く感じてしまう人は多いのではないでしょうか。

ご注意

上記の説明は、制度の概要を簡潔にするために、その他の適用される内容などを除いて行っております。
上記の記載内容のみで判断等を行うことは、絶対に行わないようお願いいたします。
具体的な取り扱いにつきましては、税理士にご相談ください。

相続税、海外資産課税強化検討へ

海外にある資産について、相続税の課税対象を広げる方向で検討されているようです。

現行の制度では、日本に住所がない日本国籍を有する個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合、本人とその被相続人が、相続の開始前5年以内に日本に住所がなければ、海外にある資産については日本の相続税が課されないことになっています。

このため、海外に資産を持つ富裕層の中には、相続税がないシンガポールなどの海外に資産を移して5年を超えて暮らすことで、相続税課税を免れる。といった現状があるようです。

このような現状が着目されたのか、財務省は現在の制度を抜本的に見直し、課税を強化する考え。と報道されています。
相続開始前の日本に住所がない期間を5年から10年に延長するなどの案が検討されているようです。

富裕層の資産の海外移転や海外移住が注目されるようになったのは、昨年の相続税の基礎控除額の切下げも多少の影響を及ぼしているように思えます。
相続税の基礎控除の切下げは、切下げ前の制度下では納税義務が生じなかったものが、切下げにより納税義務が生じる可能性がある。というところに注目が集まっていました。今まで縁のなかった相続税の話が、突然、身近な問題になったためです。

ただ、基礎控除額の切下げはすべての人に適用されますので、切下げ前の制度下でも既に相続税が発生することが確定していた富裕層についても影響を及ぼします。

もし、昨年の相続税の改正が影響を及ぼしているとしたら、

相続税法改正⇒富裕層が海外移転⇒今回の課税強化を検討

という図式が成り立ちます。
まさしく、いたちごっこということになります。

富裕層は文字通りお金持ちですので、行動をすぐに起こすことができます。そのため、その行動結果によりさらなる課税策が考えられるわけですが、その課税策がすぐに行動を起こすことができない一般層にも影響することがあります。

その結果、一般層にとっては、課税策が積み上がっただけという結果になってしまうこともありそうです。

今回の報道ではもう1つ、仕事のため一時的に日本で暮らす外国人が日本で亡くなり、残された家族が本国にある資産を相続する場合、日本の相続税がかかるという現行の制度について、滞在が短期間にとどまる外国人は課税の対象から外すことを検討していることも取り上げていました。

現状の制度化では、日本に転勤するのをためらう外国人もいるということが背景にあるようです。

この2つを見ると、課税の公平性をきちんと考えていますよ。という副次的なメッセージを感じてしまいます。

セットバック

セットバックという言葉をご存知でしょうか。

将来の建物の建替え時に、建築基準法の規定により所有する宅地の一部を道路として提供しなければならないことがあります。
この宅地の提供により、所有する宅地の境界線が後退することになります。これを「セットバック」と言います。

セットバックを必要とする宅地とは、建築基準法第42条第2頂に規定する道路に面しており、その道路の中心線から左右に原則として2mずつ後退した線が進路の境界線とみなされます。建築基準法では、原則として幅員4メートル以上のものを道路としているためです。

税理士業務で「セットバック」に関わるとしたら、相続税などの申告業務となります。宅地の評価額に、セットバックが影響を及ぼすためです。

相続税の申告業務にあたり、相続財産の中にセットバックが適用される宅地がある場合には、その宅地の評価額は、セットバックが適用される部分について減額されます。将来、道路と提供しなければならないためです。

では、どれぐらい減額されるのかといえば、すばり7割減です。

つまり、セットバックが適用される部分については、通常の評価額の3割相当となります。なお、その宅地のうちセットバックが適用されない部分は通常通り評価します。

相続では、税金の計算については相続税法、相続という事象については民法と、それぞれの法律に基づいてその計算や処理を行っていくのが原則となりますが、実際にはその他にも様々な法律の適用を受けることになります。

今日のさいたま市

上着が着て丁度よいぐらいの気候でしたね。本日は、浦和駅周辺、大宮駅周辺とまさしくさいたま市内をうろうろしていました。

空はどんよりと曇っていましたが、雨には見舞われませんでした。日差しが差すともう少し気温が上昇していたのかもしれません。

相続があったら

近親者が亡くなると相続が発生します。

相続というと亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことをイメージしがちですが、マイナスの財産、つまり借金なども引き継ぎます。

このため、相続発生時点における被相続人の財産よりも債務のほうが大きいときは、相続の放棄ということも選択できるようになっています。
相続の放棄はこのような理由に限らず任意にすることができますが、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
これは相続税の話ではなく、民法の話となります。

このように相続については、主に民法と相続税の規定の適用を受けることになります。
私は税理士ですので、主に相続税についてご紹介していきたいと思います。

確定申告と納税

相続が発生したら、全ての人が相続税の確定申告をして税金を納めることになるかといえば、そうではありません。

相続税が発生したら税金を納めなければならないということは、誰もが理解できるところだと思いますが、確定申告をしなければならない場合とはどのような場合になるのでしょうか。

もちろん相続税が発生したら税金を納めると共に確定申告が必要になります。確定申告が必要になる要件は様々ありますが、最も基本的な要件があります。

それは、相続により取得した財産や債務を基礎として計算した金額(相続税の課税価格といいます。)が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合です。つまり、原則として「遺産に係る基礎控除額」以下であれば、確定申告は不要となります。

この「遺産に係る基礎控除額」(以下、「基礎控除額」)ですが、法定相続人の数を基礎として計算されます。法定相続人について一例を挙げると、被相続人に配偶者と子供がいれば、原則、その配偶者と子供が法定相続人となり、その数が法定相続人の数となります。

相続税法の大改正

この基礎控除額ですが、2015年に相続税法の大改正があり、以前の6割となりました。

以前の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたので、相続人が親1人、子1人でも7,000万円の基礎控除額がありました。

これが現在では、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、親1人、子1人で4,200万円となります。

必然的に確定申告が必要になる人が増えます。
これが昨今相続税の取り扱いが注目されている理由の1つです。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合には、「基礎控除額以下」となっても確定申告が必要になりますので注意が必要です。

続・タワマン節税

以前、タワーマンションの一室を購入することで相続税額を減額させるいわゆるタワマン節税に歯止めの動きが出てきていることを取り上げました。

その影響なのかタワーマンションの契約率が実際に下がっているようです。

株式会社不動産経済研究所によると、今年1月に1都3県で売り出された新築マンションの契約率は58.6%と前年同月より16.3%低下し、市況の好不況の境目とされる70%を2ヵ月続けて割り込んだそうです。
なかでも、20階以上のタワーマンションの契約率は32.0%となり、過去10年で最低ということでした。昨年の夏ごろは90%を越えていたということなので、かなりの急ブレーキぶりなのではないでしょうか。

前述の歯止めの動きを表す兆候も実際にあり、国税庁では評価額と実勢価格の乖離を調べていたり、総務省でもタワーマンションの評価に関する提案があったりしているようです。
ただ、こうした兆候はあるものの、実際には何も決まってはいませんので、現状は疑心暗鬼状態ということになるのかもしれません。

そもそもこのタワマン節税の歯止めの動きは、タワーマンションの高層階は「億ション」などと呼ばれるように高額なことが多いため、富裕層しか受けられない節税ということで、課税の公平の見地からよろしくないというものです。

しかしながら実際にお金を使えるのは、お金を持っている人だけという事実もあります。
実際の影響の程度は定かではありませんが、今回のような将来の動向を示す情報が流れただけで契約率は下がりました。これは、その分世の中にお金が回らなくなっていることも意味します。

原則論か、実態か、落としどころがどのようになるか、今後に注目です。

タワマン節税

タワーマンションの一室を購入することで相続税額を減額させるいわゆるタワマン節税に歯止めの動きが出ています。

早ければ2018年から実施されるようです。

そもそも「タワマン節税」とは、どのようなものでしょうか。

相続税は、相続開始時の財産の価額に基づいて計算されます。
この財産の価額ですが、財産の種類によってそれぞれの評価方法があります。

例えば、現金1億円はその評価額も1億円となります。

この1億円でタワーマンションの1室を購入していたとしたらどうなるでしょうか。
答えを先にいうと、その評価額は1億円となりません。ほどんどの場合その評価額は1億円よりも低くなります。

さらに加えて、タワーマンションでは一般的に高層階のほうが、実際の購入金額が高くなりますが、相続税の計算における評価額はどの階でも評価額は同じになります。

例えば、高層階が1億円、低層階が8,000万のタワーマンションがあったとします。そのマンションの相続税評価額が6,000万円だとすると、高層階を購入した人は4,000万円、低層階を購入した人は2,000万円、相続税の評価額を現金のまま持っているより切り下げることができるわけです。

タワーマンションの高層階は「億ション」などと呼ばれるように高額なため、高所得者や資産家などいわゆるお金持ちにしか買えませんので、節税の恩恵を受ける人も限定されてしまいます。

こうした実態を是正するために、相続税評価額の評価の仕方を見直そうという動きになりました。

まだ実際には何も決まっていませんが、我々税理士も「タワマン節税」については慎重さが求められるでしょう。今後どのようになるか注目です。

申告難民

申告難民」という言葉を目にしました。

税理士という職業柄「申告」とみると、つい目をやってしまいます。
この言葉を目にしたときに大体想像はついたのですが、やはり相続税に関するものでした。

ご承知の方も多いと思いますが、本年から相続税法の改正により、確定申告の対象者や相続税額が増えることが見込まれています。
5,000万円や3,000万円という金額を見聞きした方も多いのではないでしょうか。

今回の改正内容の最重要項目で、全ての人に関わることですので確認してみましょう。

相続税の計算では、まず相続した財産の金額を評価します。この評価は例えば土地や建物などの種類ごとや、利用状況を踏まえてそれぞれ評価されます。便宜上財産としましたが、ここには負の財産も含まれます。例えば、現金100万円をもっていても、借金の残債が100万円あれば評価額の合計は0円となります。

こうして評価した金額が税金の計算の基礎となるのですが、このまま税率が乗じられるわけではありません。
ここで上述の5,000万円だとか3,000万円の金額が出てきます。
財産の評価金額の合計から一定の金額が控除されます。これを「基礎控除」と言います。

この「基礎控除」の金額が本年より

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
から
3,000万円+600万円×法定相続人の数

に変わったのです。何もせずとも差し引けるものが今までの6割となってしまいました。
相続税の確定申告は、財産の評価金額の合計額が基礎控除額以下であれば不要ですが、この改正より確定申告が必要になる人が増えます。

いわゆる富裕層は、自身が相続税が課せられるのを知っているため、上記により増税とはなるものの、その対策や準備をしていることとおもいます。

「申告難民」という言葉は、今まで相続税と縁のなかった人に当てはまります。

  • 実際に相続が起こった際に調べてみたら申告が必要だった。
  • 税務署からお尋ねがきて、調べてみたら申告が必要だった。
  • 改正により申告が必要なことが分かったので対策に奔走している。

など、いろいろあります。

今回の改正の影響は、たとえ財産を持っている意識がなくても申告の対象になる可能性があることです。

一戸建てに住んでいる人は多くいますが、確定申告が必要になるほどの財産を持っているという意識はほとんど無いのではないでしょうか。しかし、一戸建てに住んでいるだけで確定申告の対象になることは十分あり得ます。

相続税の申告期限は、通常の場合、被相続人が死亡した日から10ヶ月です。法要や遺品整理に追われてなかなか着手できないのも事実です。

確定申告が必要かどうかは、手間をかければ予め自身で調べておくこともできますし、もちろん税理士を活用することもできます。いずれにしても現状を把握しておくことは有効です。

斜線の遺言書

遺言者自ら斜線を引いた遺言書は有効かどうかが争われた訴訟で、無効という最高裁判所の判決がありました。

この斜線は民法1024条前段により遺言を撤回したものとみなされる「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというのがその判断の根拠のようです。

一般的な感覚としては、最高裁判所の判決のように「斜線を引いているのだから無効でしょう。」と考えると思うのですが、地方裁判所、高等裁判所では、「元の文字が判読できる程度の斜線では効力は失われない。」とする判断で、遺言書は有効とされていました。
自筆証書遺言に改変等を加える行為については民法968条2項によって厳格な方式が定められているというのがその判断の背景にあるようでした。

結局、「赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、一般的にそこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当」という判断のもと無効とされました。

遺言の種類は基本として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分かれます。
それぞれについて特徴があり、メリット・デメリットがあります。今回の場合は自筆証書遺言のデメリットが現れてしまったと見るべきでしょうか。

今回のようなケースでは、弁護人となれるのは弁護士のみのため、税理士が直接に係わるようなケースではありません。
しかし、実際の相続では、権利義務、手続き、相続税や調査など様々な専門家が必要とされます。
大まかに言えば、相続に関する権利義務や訴訟などは弁護士、登記は司法書士、相続税の計算・申告は税理士というような分類になります。もちろんその他の専門家が関わることも多々あります。

では、それぞれについて個別に相談や依頼をしなければならないのかとうと、そうでもありません。
ほとんどの場合、他の士業の方と提携をしていたり、繋がりをもっているので、いわゆるワンストップで終えることができると思います。

しかしながら専門以外のものは知らぬ存ぜぬというわけには行きません。私は税理士という立場ですが、今回のようなケースも予備知識として蓄えていくことが問題解決の糸口をつかむためにも重要になります。

税金、手続き、権利義務など、ご自身が一番悩まれている内容に該当する専門家にご相談頂ければ、そこから解決が図れることと思います。

タワーマンション

タワーマンションを使った相続税対策の監視が強化されるようです。

タワーマンションの1室を購入すると、相続税の計算における評価は土地と建物を分けて評価します。
土地は全体の評価額を戸数で分けて算出するため、戸数が多いほど評価額が低くなります。
建物は全体の評価額を専有面積で按分するので、同じ面積なら高層階も低層階も評価額は同じになります。
しかし、実際の価格は低層階よりも高層階のほうが高くなります。

このように実際の価格と相続税評価額の違いを利用して相続税対策が行われている現状です。

相続税の財産評価は相続時の時価とされていますが、この時価として算定された評価額が実際の価格とかけ離れてしまうのはよろしくないとして、監視が強化されるようです。

農地の適正課税滞る

耕作放棄地の多い100市町村の9割近くが、税法が定める毎年の土地利用状況の確認調査を行わず、適正に課税できなくなっていると新聞記事にありました。

耕作放棄地とは、耕作をやめ今後も再開するつもりのない土地です。農地を相続したものの、会社勤めなどで耕作していないものが多いようです。放置しても課税上は固定資産税が軽い農地と見なされる限り年間の保有コストは非常に低くなります。このため商業施設や道路への転用による値上がりを期待して持ち続けるケースが多いようです。

地方税法に基づき市町村は毎年、土地の利用実態を調べて宅地、田、畑、雑種地など土地の種類を定めます。その種類に沿って市町村が土地の評価額と固定資産税額を決めます。売買や転用に制限のある土地は評価額が宅地や雑種地より低いため税金が安くなります。評価額の大々的な見直しは3年に一度ですが、利用実態が大きく変わった場合は評価替えの年でなくても見直すことになっています。

現況確認の実施状況を耕作放棄地の面積が大きい全国100の市町村へ聞き取り調査した結果では、毎年現況を確認していると答えたのは13市でした。56市は現況を確認しているものの、頻度は3年に1度程度。31市町村は3年に1度のペースでも確認せず、ほとんど現況把握していないとする自治体もありました。調査を先送りする理由として人手不足や財政難を挙げた市町村が多いようです。

現況確認がおざなりになると、耕作をやめた土地も農地として格安の税金で持ち続けられるため、農地の取引が進まず、新たな農業の担い手が農地を確保できない悪循環となっているようです。

政府は放棄地の解消に向けて課税強化の検討を提案し、成長戦略に遊休農地等の課税の強化・軽減等の検討が盛り込まれました。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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