個人に係る税理士業務
個人の方は大別すると、事業を営まれている方とそれ以外の方(サラリーマンなど)に分かれます。
事業者は、日々の業務について帳簿を作成し、その1年分を決算としてまとめ、確定申告をする。という流れになります。よって、毎年確定申告をする必要があります。
これに対し、サラリーマンは、通常は確定申告をする必要はありませんが、一定の場合には、確定申告を必要とする(したほうがよい。)場合があります。よくあるケースでは以下のとおりです。
- その年の医療費が高額になった。
- 住宅ローンを借りた。
- 土地や建物を売った。
- 株式投資やFXをやっている。
所得税は、その年に収入があった場合に、その所得(経費などを差し引いた金額)に課税されるものですので、上記以外にもたくさんあります。
月額報酬(事業者が対象)
月々の帳簿確認、資料作成、相談など業務をまとめたサービスです。
決算・確定申告(事業者が対象)
毎年12月31日が決算日となります。その決算の内容を基に確定申告書を提出します。
年末調整(事業者が対象)
従業員を雇われている方、ご家族に給与を支払われている方は、その年の最後の給与の支払時にその給与の支払を受ける方の年末調整を行わなければなりません。
法定調書(事業者が対象)
一定額以上の給与、退職金、報酬、不動産使用料の支払、又は不動産の買付けなどを行った場合には、法定調書と呼ばれる書類を翌年1月31日までに提出しなければなりません。
土地、建物、株式の譲渡
事業を行っているかどうかに関わらず、土地や建物、又は株式の譲渡を行った場合には、確定申告が必要になる場合があります。
その他の所得
本業ではないが、おこづかい稼ぎなどで収入がある場合には確定申告が必要になる場合があります。
会社設立(法人成り)
「現在個人事業として行っているが、会社にしよう。」という場合には、所定の手続きが必要になります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
公開日: 最終更新日:2015年9月4日 作成者:
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