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帳簿の書き方その3

前回、青色申告の条件を満たす帳簿とは、複式簿記によって記帳された帳簿であると説明しました。
この説明は間違いではないのですが、個人事業においては、記帳方法等が緩和されています。

その前に個人事業における青色申告制度について説明します。

1回目の説明の通り、個人事業者は最大で65万円を利益から控除することができます。
この控除を「青色申告特別控除」と言いますが、「最大で」というのがミソです。

この青色申告特別控除ですが、2種類に分かれます。

  1. 最高で65万円控除
  2. 最高で10万円控除

ここで「最高で」としたのは、利益<65万円or10万円の場合は、利益金額の控除になるためです。
つまり、利益が0円となると言うことになります。

この65万円控除と10万円控除にはそれぞれ以下の要件が定められています。

65万円の青色申告特別控除の要件

  • 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  • これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  • 現金主義を選択していないこと
  • 上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること

10万円の青色申告特別控除の要件

  • 65万円控除の要件に該当しない青色申告者

冒頭の青色申告の条件を満たす帳簿は65万円控除を前提に説明しています。

65万円控除の要件を見ると、「正規の簿記の原則により記帳」とあります。これを要約すると、「すべての取引を整然と記録する」という意味になります。

複式簿記ではない簡易な簿記によって作成される帳簿を簡易帳簿といいますが、この簡易帳簿に他の帳簿をプラスして「すべての取引を整然と記録」すれば、65万円控除をすることができます。

簡易帳簿とは

以下のものが標準的な簡易帳簿になります。

  • 現金出納帳
  • 売掛(売上)帳
  • 買掛(仕入)帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

これだけでは「すべての取引を整然と記録」することができませんので、預金出納帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、特定取引仕訳帳や特定勘定元帳を必要に応じて記帳することになります。

一部記入例は以下の通りです。

売掛帳

○○商会
年月日 相手科目 内容 売上金額 受入金額 残高
9月9日 売上 商品××10個 50,000 50,000
9月30日 現金 現金入金 50,000 0

売上元帳

年月日 相手科目 内容 借方 貸方 残高
9月9日 売掛金 商品××10個 50,000 50,000

現金出納帳

年月日 相手科目 内容 入金 出金 残高
9月30日 売掛金 ○○商会売掛金 50,000 50,000

特定取引仕訳帳や特定勘定元帳は標準的な簡易帳簿や「~帳」を用意していない取引を記帳します。記帳方法は、複式簿記の仕訳帳や総勘定元帳と同じです。

これを見て、複式簿記と大して変わらないのでは?と思われたのではないでしょうか。

「すべての取引を整然と記録」を目的としますので、結果としては同じになるかもしれません。

ただし、例えば上記の例で、「9月9日○○商会に商品××を10個売った。代金は月末に入金」であれば、9月9日の記帳は、簡易帳簿では売掛帳と売上元帳(特定勘定元帳)の記帳で済みます。複式簿記でいう総勘定元帳に直接記帳していくというイメージに近いのかもしれません。
これに対して、複式簿記では、仕訳帳、売掛金元帳、売上元帳にそれぞれ記帳する必要があります。

上記帳簿の種類や記入例はあくまで一例です。

以上が簡易帳簿を利用して65万円控除を受けるための記帳方法となります。

帳簿の書き方その2

青色申告の条件を満たす帳簿とは?

この問いに一言で回答しようとしますと、それは複式簿記によって記帳された帳簿です。
結局、簿記の知識が必要になるのでは?と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
順を追って説明していきたいと思います。

複式簿記とは

例えば、

9月6日に現金で5万円を売上げた。

という事実を、

  1. 現金の入金
  2. 売上の計上

の2つの側面から記帳する方法です。これが「複式」といわれる所以です。

帳簿等の種類

複式簿記により記帳し、そこから作成するものは以下の通りです。

  • 仕訳帳・・・取引の全てを記入します。
  • 総勘定元帳・・・各科目ごとに取引が記載されます。
  • 試算表・・・総勘定元帳の各科目ごとに金額を集計した表です。
  • 貸借対照表・・・外部提出書類。試算表の項目のうち、資産や負債の項目が記載される。
  • 損益計算書・・・外部提出書類。試算表の項目のうち、収益や費用の項目が記載される。

上記の例題を記帳すると以下の通りとなります。

仕訳帳

年月日 借方科目 貸方科目 内容 金額
9月6日 現金 売上 ○○を××に売上 50,000

総勘定元帳 科目「現金」

年月日 相手科目 内容 借方金額 貸方金額 残高
 9月6日  売上  ○○を××に売上  50,000 50,000

総勘定元帳 科目「売上」

年月日 相手科目 内容 借方金額 貸方金額 残高
9月6日 現金 ○○を××に売上  50,000 50,000

手順ですが

  1. 仕訳帳に記入
  2. 総勘定元帳の「現金」と「売上」にそれぞれ転記

となります。
試算表や貸借対照表、損益計算書は総勘定元帳の各科目の金額を集計したものとなります。
また、表中に出てくる「借方」「貸方」という言葉ですが、記号の意味合いが強いのでそれぞれ「左」「右」というように置き換えてもらって結構です。
では、その「左」「右」どちらに書けばいいのかというと、一定のルールがあります。

項目属性
資産 プラス マイナス
負債 マイナス プラス
収益 マイナス プラス
費用 プラス マイナス

例題でいいますと、
「現金」は資産属性ですので、「左」がプラス。つまり増加となります。売上代金で現金が増えましたので「左」に記入します。
「売上」は収益属性ですので、「右」がプラスとなります。

手書きで行うとなると、仕訳帳に書いて、総勘定元帳に書いて、試算表や貸借対照表、損益計算書に集計するということになり、相当の労力を要します。
ですので、現在では会計ソフトなどを使用することが一般的です。
会計ソフトでは、仕訳帳に入力するだけで、損益計算書まで自動的に作成できます。

仕訳帳の入力で済むのはいいけど、科目とか「左」「右」とかよく分からない

これに関しても、かなり進歩しています。

例えば、仕訳を書き方は分からなくても、「この入金は何ですか。」と聞かれれば「それは売上です。」などど回答できると思います。このようなQ&Aのような仕組みを利用している会計ソフトもあります。
また、クラウド会計ソフトなどは自動記帳を売りにしていますが、これは例えば

「この取引先からの入金は売上だ。」

というのを予め登録し、通帳データとリンクさせることで自動仕訳を可能にしています。

以上のように、記帳に関する環境はまだ完全とはいえませんが、簿記なんか知らなくても記帳はできるというところにまできているのではないでしょうか。ただし、良い点ばかりではなく、知識や経験のある方は自分で仕訳を入力していったほうが速いということもあります。また、最終的に記帳された内容が正しいものかどうかの判断には、知識や経験が必要になってくると思います。

自分の負担を減らせる会計ソフトなどを利用して、そのチェックは専門家に依頼する。

といのも、よくある事例です。

もちろん幣事務所でも承っております。お気軽にご連絡ください。

複式簿記による記帳の説明は以上ですが、次回は簡易記帳について紹介したいと思います。

帳簿の書き方

  • 会社を設立した。
  • 個人で事業を始めた。

これらの場合に避けては通れないのが、帳簿の記帳です。
商法、会社法、法人税法、所得税法などで帳簿の記載を義務付けています。
帳簿=簿記というイメージがあるかと思いますが、必ずしも簿記の知識が必要であるとは限りません。
また、税法との関係もありますので、それらも含めて紹介していきたいと思います。

なぜ帳簿をつけるか

「確定申告をしなければならないから」という方が多いのではないでしょうか。
理由はどうあれ、帳簿に基づく決算書があれば、対外的に信用を得るためのツールとなります。また、自社や自身の管理に役立ちます。

確定申告の種類

会社と個人それぞれについて、青色申告と白色申告があります。

青色申告

青色申告をすると様々な特典がありますが、その条件としてキチンとした帳簿をつけることが求められます。

代表的な特典

個人のみの特典
青色申告特別控除

最大で65万円を事業の利益から控除できます。

青色事業専従者給与

生計一親族への給与を経費に計上できます。

会社と個人共通の特典
純損失(欠損金)の繰越控除

その年(会社の場合、事業年度)において赤字であった場合に、その赤字分を翌年以後3年間(会社の場合、現行9年)の黒字の金額と相殺できます。(会社の場合、その規模により計算方法が変わります。)

白色申告

青色申告ほどキチンとしていなくとも帳簿はつけなければなりません。また、特典はありません。
会社の場合も白色申告をすることは可能ですが、会社法においても正確な会計帳簿の作成が義務付けられており、自ら白色申告を行うことは一般的ではありません。青色申告の承認を取り消された場合などは、白色申告となります。

個人の白色申告者の場合、以前は、「前々年分又は前年分の事業所得等の金額の合計額が300 万円を超えた場合」に記帳義務が生じたのですが、税法改正により全ての方に記帳義務があることとされました。
従って、事業を営む者は必ず帳簿を作成することになりますので、今となっては、青色申告の承認を取り消されない限り青色申告をしたほうが得策なのではないかと思います。

それでは、「青色申告の条件を満たす帳簿とは?」となると思いますが、少し長くなりましたので次回に致します。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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