贈与税の確定申告


贈与税確定申告期間は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

また、平成27年から贈与のやり取りをした人たちによって、税率が変わりました。

父母や祖父母などからの贈与を受けた人(その年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)は税率が緩和されています。

上記の取り扱いは通常の贈与に関するものです。

一定の手続きをして行う相続時精算課税とは異なります。

相続時精算課税の適用を受ける方

一定の手続きをして相続時精算課税の適用を受けた方は、その後ずっと、その贈与者からの贈与は相続時精算課税が適用されます。通常の贈与(暦年課税)に戻すことはできません。

この制度は、その贈与者が他界されたときの相続税の計算で精算するものです。

平成27年から贈与者の年齢が60歳以上となりましたが、60歳でこの制度を利用した場合、日本の平均寿命を考えると、20年は相続時精算課税が適用され、その時の書類も相続時に精算するため、保存しておかなければならないということになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

公開日: 最終更新日:2015年9月4日 作成者:zeikwat

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。