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個人市民税・県民税

さいたま市より2016年度の個人市民税・県民税の証明書の交付開始日などが案内されています。

  1. 個人市民税・県民税が全額給与から差し引かれている方
    ・・・5月13日(金)
  2. 「1」に扶養されている方
    ・・・5月13日(金)(※収入がある方などは、6月10日(金)になる場合があります。)
  3. 「1」「2」以外の方(納付書で納める方や口座振替の方、年金などから差し引かれる方など)
    ・・・6月10日(金)

個人市民税・県民税の証明書は、前年分の所得等について証明するものです。
2016年度(平成28年度)の個人市民税・県民税の証明は、2015年(平成27年)中の所得等について証明されます。

個人市民税・県民税の証明書は、所得証明書、課税証明書、非課税証明書の3種類があります。それそれの証明書には以下の事項が記載されています。

  • 所得証明書は、税額・所得金額・控除額・扶養人数等が記載された証明書です。
  • 課税証明書は、税額・所得金額等が記載された証明書です。控除額・扶養人数等は記載されません。
  • 非課税証明書は、課税されていないことの証明書です。控除額・扶養人数等は記載されません。

その他に納税証明書がありますが、言葉のままの証明書になります。

こうした証明書の取得は各区役所や支所・市民の窓口、自動交付機やコンビニエンスストア又はさいたま市内の一部の郵便局で取得することができますが、それぞれの場所によって取得できる証明書が限定されたり、市民カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカードが必要になる場合もあります。
いずれにしても窓口で請求する場合には、本人確認書類が必要です。

郵送でも請求できますが、所定の用紙に記入する必要があります。
請求する場合には問い合わせてみるほうがスムーズにことが運ぶと思います。

特に証明書などが必要でない場合、個人市民税・県民税が全額給与から差し引かれている方は特別徴収税額の決定通知書が5月13日(金)事業主に発送されます。その中に各納税者用の書類がありますのでそれを見れば個人市民税・県民税の内容が分かります。

納付書で納める方などは、本人宛に納付書が発送されます。

ふるさと納税トップは宮崎県

ふるさと納税のポータルサイト「ふるさとチョイス」のまとめで、2015年にふるさと納税が一番多かった自治体は宮崎県都城市であることが分かりました。

寄付額は35億2718万円でした。2位は静岡県焼津市で34億9280万円でした。
トップ30まで発表されていましたが、さいたま市はランキングに入っていませんでした。
ランキングは、”「ふるさとチョイス」のシステムをもとに、上位になりそうな自治体(都道府県市区町村含む)へ直接伺ったもので全自治体ではございません。”という表記はありましたが、一定の信頼をおいても良いのではと思います。

ふるさと納税は昨年から寄付額の上限が2倍に引き上げられており、寄付額が増加している自治体が目立ったようです。

ランキング1位の宮崎県都城市ですが、特産の宮崎牛や焼酎を中心とした特典が人気を集めたようで、繰り返し寄付をする人も増えているそうです。
また、地元業者の販路拡大にもつながっていて、良い経済効果が出ているようです。

このふるさと納税ですが、昨年の4月にふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、ふるさと納税先が5団体以内などの要件を満たす人は、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。

しかし、ワンストップ特例制度によってふるさと納税をした人で確定申告をする方は注意が必要です。

確定申告書にワンストップ特例制度の適用を受けたふるさと納税の記載をしないと住民税の減額が行われません。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、あくまで確定申告不要の人向けの制度です。ご注意ください。

オータムジャンボ

オータムジャンボ宝くじのCMを見ました。

1等と前後賞を合わせた5億円…。史上最高額だそうです。
一昔前は、1等が1億円だったように記憶しています。宝くじ市場は景気が良いのでしょうか。
また、今回は宝くじ70周年だそうで、70万円の当選金が1300本用意されています。

せっかくなので税理士らしく税金の話をしたいと思います。

宝くじが当選したら

既にご存知の方も多いと思いますが、宝くじには税金はかかりません。

宝くじの正式名称は「当せん金付証票」と言います。そして、当せん金付証票法という法律に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」(第13条)と明記されています。

住民税は?と思われるかもしれませんが、もちろん住民税もかかりません。住民税の計算では所得税の計算過程を流用します。宝くじの当選金は、所得税の計算に含まれないので、結果として住民税の計算にも含まれないことになります。

なお、住民税がかからないとは、収入に応じて税金を計算する「所得割」の部分です。収入に関係なく課税される「均等割」は、宝くじを購入していないときと同じで、いつも通りの金額が課税されます。
以上のように宝くじに当選しても、税理士いらずとなります。

当選後の注意点

当選金の使い道についてです。多額の当選金を獲得できた喜びをお裾分けする感覚で、一定以上の金品を他人に渡してしまうと、贈与税の課税対象となります。
高額な贈与ほど税率も高くなるので、何も知らずに高額な金品を渡してしまうと、大変なことになりかねません。

宝くじが当選したので、周りの人に何かあげたいというようなときは、税理士にご相談ください。

さて、オータムジャンボですが、発売期間は9月28日~10月16日で売切れ次第販売終了となります。

購入された方に、幸運があることをお祈りします。

上尾市で寡婦(夫)控除のみなし適用

上尾市で寡婦(夫)控除がみなし適用されます。

寡婦(夫)控除とは

配偶者と死別や離婚した後再婚していない人、又は配偶者の生死が明らかでない人で、一定の要件をみたす場合、所得税や住民税の計算上、一定の金額を控除する制度です。

みなし適用の経緯

寡婦(夫)控除は婚姻歴があることが前提の制度で、婚姻歴のないひとり親については認められておらず、婚姻歴のあるひとり親とくらべて、所得税や住民税の税額が高くなります。

上尾市では「安心して子どもを産み育て、子どもが伸びやかに育つまちづくり」を基本理念に掲げ、婚姻歴のあるひとり親と同様に寡婦(夫)控除をみなし適用することにより、婚姻歴の有無による不利益を解消し、ひとり親家庭の生活安定を支援するそうです。

適用開始時期

7月1日から

対象者

婚姻歴のないひとり親で、20歳未満の子がいる方

企業版ふるさと納税

菅官房長官は秋田市で講演で、ふるさと納税制度の企業版を創設することができないか、検討を進めていることを明らかにしました。

ふるさと納税制度は、生まれ育った自治体などに寄付をすると、住んでいる自治体に納める住民税などが控除されるもので、自治体から特産品などが送られてくることから利用が急増しています。

これに関連し、菅官房長官は「今、国は、地方創生に全力で取り組んでおり、官民挙げて連携してまちづくりを応援する。法人住民税を工夫して、企業版のふるさと納税制度があってもいいのではないか」と述べました。

そのうえで、菅官房長官は、「今、財務省や総務省、内閣府に勉強するよう指示している。いろんな知恵を出して工夫しながら地方を元気にしていくのが私たちの役割だ」と述べ、内閣の重要課題である地方創生の実現に向けて、ふるさと納税制度の企業版を創設することができないか、検討を進めていることを明らかにしました。

現行のふるさと納税は、特産品の取得は所得税法上、一時所得となりますが、他に一時所得に該当する所得がなく、特産品の総額が高額(目安は50万円)でなければ処理不要(課税関係は生じません)になります。もし企業が特産品を取得するならば、会計処理が必要になる可能性があります。今後に注目です。

住民税の特別徴収

給与所得者の個人住民税については、埼玉県と県内全市町村は、平成27年度には給与支払者からの特別徴収(給与からの差し引き納付)を徹底されるようになりました。

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で、個人住民税特別徴収を推進していますので、他県においても同様の取扱いがあると思います。

個人住民税の特別徴収とは

事業主が従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税特別徴収する必要があります。

何が変わるの?

過去において事業主が特別徴収の手続きをしている場合は、何ら変わりはありません。

平成27年度から特別徴収が適用される場合には

  • 従業員は6月の給与から毎月住民税が天引きされる。
  • 事業主は天引きした住民税を翌月の10日までに納付する。

ことになります。

7月10日が平成27年度の第1回目の納付期限です。納付漏れに注意しましょう。

また、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入することができます。その場合の納付期限は以下の通りです。

  • 6月分から11月分の税額…12月10日まで
  • 12月分から5月分の税額…6月10日まで

ふるさと納税

ふるさと納税とは?

自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、その超える部分の金額が所得税・個人住民税から控除される制度です。

このふるさと納税、上記の「一定の上限」が平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されています。
しかし、この控除を受けるためには確定申告を行うことが原則なので、通常では確定申告を行わない給与所得者などは、このためにわざわざ確定申告をしなければなりませんでした。

この手間をなくすため、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。適用要件は以下の通りです。

  1. もともと確定申告書の提出義務はない。
  2. 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税であること
  3. ふるさと納税先が5団体以内
  4. 納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出

上記の要件に当てはまらない方は、原則どおり確定申告をすることになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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