ふるさと納税


ふるさと納税とは?

自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、その超える部分の金額が所得税・個人住民税から控除される制度です。

このふるさと納税、上記の「一定の上限」が平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されています。
しかし、この控除を受けるためには確定申告を行うことが原則なので、通常では確定申告を行わない給与所得者などは、このためにわざわざ確定申告をしなければなりませんでした。

この手間をなくすため、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。適用要件は以下の通りです。

  1. もともと確定申告書の提出義務はない。
  2. 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税であること
  3. ふるさと納税先が5団体以内
  4. 納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出

上記の要件に当てはまらない方は、原則どおり確定申告をすることになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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