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年末調整2020(電子化)

年末調整の時期となりました。
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、行動が制限され、新しい様式が模索される中でも等しく時は進み、年末調整は行われます。
「例年と変わりなく」と言いたいところですが、今年の年末調整はひと味もふた味も例年とは異なります。
これについては、新型コロナウイルスの影響というわけではなく、税制改正によって定められた内容が、今年の年末調整から反映されるようになるという、いわば既定路線です。

大きく分けて2つ

例年とはひと味もふた味も異なると申し上げた今年の年末調整ですが、その特徴は大きく分けて2つです。

  • 改正の内容が多い
  • 年末調整の電子化が推進された

改正の内容については、次回以降に取り上げたいと思いますが、今回は年末調整の電子化に焦点を当ててみたいと思います。

年末調整の電子化とは?

正確には、「年末調整手続の電子化」です。
そもそも「年末調整」とは、源泉徴収(給与天引き)された税金と、1年分給与に基づいて改めて計算しなおした税金の差額を精算することを言います。
お金の精算自体は行為ですので、電子化は関係ありません。つまり、この行為に至るまでの手続の電子化ということになります。
では、その手続きといえば、

  1. 事業者が、従業員に記入用紙を配布
  2. 従業員は、用紙記入と共に証明書類を添付して、事業者に返却
  3. 事業者は、これを元に給与システムなどに入力して清算する金額などを計算

となります。
年末調整の電子化とは、この一連の手続きを電子化しようとするものです。

国税庁は力を入れている

現在のところ、年末調整の電子化を行うかどうかは任意ですが、国税庁の力の入れようは疑いようもありません。
無償でアプリの提供を開始しています。
Windows、Mac、スマートフォンそれぞれにも対応しています。
なお、「電子化」して年末調整手続きを行う場合には、事業者において税務署への申請が必要となります。(このアプリを用いても書面にて手続きを行う場合には、申請は不要です。)
では、なぜ国税庁はここまで力をいれているのでしょうか。

やっぱり情報がほしい?

国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現します。」とされています。
これだけ見るとピンときませんが、その中身として、「内国税の適正かつ公平な賦課・徴収の実現」が挙げられています。平たく言えば「課税の公平」です。
公平に課税を行うためには、それを判断するための情報が必要になります。

本来の提出先は税務署長

年末調整に係る書類ですが、本来は税務署長に提出するものとなります。
現実は事業者に提出していますが、事業者に提出すれば税務署長に提出されたものとみなすという規定があるためで、本来の提出先は税務署長です。
このような形となっているのは、大量の書類が税務署長に提出されても処理しきれないため、事業者への提出でよいことにしていると言われています。
しかし、電子化となればどうでしょうか。
保管場所も取らず、全てがデータ化されて保管されますので、事業者への提出に留めておく必要がなくなります。
いずれ法改正がなされ、税務署長に提出することになるのではないでしょうか。

マイナンバーで一発検索も可能に!?

電子データとして情報があつまれば、例えばマイナンバーで、対象者の納税額はもちろん、その家族構成、所得、勤め先、加入している保険など、ほぼすべての個人情報を、一発で検索することも可能となります。
電子化の先には、このようなことが想定されているのは、想像に難くありません。
権力のある所に情報が集まり、それを扱うのは一部の人間。
文字にすると恐ろしいことか起こりそうな文章ですが、課税のみならず、全てにおいて適正かつ公平に運用されること願うばかりです。

持続化給付金後日談2

第1部の続きです。(第1部はこちら)
以下の内容は、当初のものとなりますので、現在はどのようになっているのかは不明です。
その点を含みおいて、ご覧いただければと思います。

持続化給付金は税理士の得意分野

持続化給付金の申請について、税理士ほどその内容を理解している職業は無いと思います。
なぜなら、申請に必要とされる書類のほとんどは、税理士が日常業務で作成している書類だからです。
従って、持続化給付金の申請に、なぜその書類が必要なのかも容易に理解できますし、場合によっては、必要書類とされているものだけでは、審査ができないという推測もできます。

今回の不備のケースは後者で、提出が求められている必要書類だけでは、審査不能であると想定できるものでした。
そこで、通常の必要書類に、資料を追加して申請したのですが、結果は無残にも「金額が違います。」などと杓子定規な不備の指摘が返ってくるだけでした。
それを補うために資料を追加したのですが…。

民間事業者が受注

審査部門に説明さえできれば、一件落着するはずの内容なのですが、当初はそもそもコールセンターに繋がりません。
運よく繋がったとしても、コールセンターから審査部門に繋いでくれるのかも不明です。
また、それぞれの部署が、うまく連携できているのかどうかも分かりません。

報道によれば、民間事業者がこの持続化給付金の事業を受注しているということでした。
業務遂行に必要なオリエンテーションやガイダンスなどは行っているとは思いますが、帳簿や確定申告書などは、誰もが日常的に目にする書類というわけではありませんので、そのような意味では、素人が作業に当たっていると考えても良いのかも知れません。

持続化給付金の事業は大きな事業ですので、コールセンター部、審査部などと業務内容を分けているだろうことも、推測ができます。
このような中、申請事例が積みあがらない初期の段階では、その対応も難しかったということもあったのかも知れません。

「一般的な申請方法」では審査は機械的?

「見る人が見れば分かるのに」と思いながら、杓子定規な不備の指摘を見て、もしかして機械的に判定しているのでは、という考えが浮かびました。

機械的なのか、実際に機械判定なのかはわかりませんが、必要書類とされている申告書などは、様式が定められていますので、画像から数字を読み込むということも技術的には可能なはずです。
また、人的処理にしても、「この部分とこの部分が一致しているか確認する」などとしてしまえば、誰にでも行える作業となります。

そのように考えると、あの杓子定規な不備の指摘も合点がいきます。
最も申請件数が多いと予想され、その内容も定型的なものとなる「一般的な申請方法」であれば、尚更です。

なお、「申請の特例」を利用した申請については、給付までに時間を要することがあるとされていますので、邪推かもしれませんが、内容の分かる人が審査していると考えることもできます。

顛末

不備指摘となった申請は、申請方法を変更するなどをして、給付を受けることができました。

先の推測が正しかったのかどうか検証する術はありませんが、いずれにせよ、もう少し不備指摘に係る対応などの意思疎通手段があると良いのではないかと思う結果となりました。

持続化給付金後日談1

申請受付が開始されてから3ヶ月が経過した持続化給付金。
開始当初は、コールセンターに全くと言っていいほど繋がらなく、報道などでも取り上げられましたが、現在は多少落ち着いたのでしょうか。
持続化給付金申請ページでも、平日は繋がりにくいが、土日は比較的繋がりやすい旨のお知らせが掲載されておりました。

経済産業省によると、8月3日までに約289万件に給付しているとのことです。(8月7日更新情報)
申請件数はグラフのみで数字の公表は無いのですが、目算では申請件数の9割前後、給付が行われているように見えます。

申請期限も2021年1月15日とされていますので、後日談と言うにはまだ早いのですが、申請の受付体制も当初よりは落ち着き、改善されていると期待して、「後日談」とさせて頂きました。

以下の内容は、当初のものとなりますので、現在はどのようになっているのかは不明です。
その点を含みおいて、ご覧いただければと思います。
なお、今回のブログは2部構成となります。
第2部は後日掲載致します。

不備のお知らせは一方的

「申請に不備あり」と判断されると、メールで通知されます。
内容は、申請ページにて確認・修正し、再申請を促すものです。
申請ページにログインすると、不備とされている内容が記載されています。

メールで通知して、詳細は申請ページで指摘。
一見、通常の業務プロセスに思えるのですが、審査側と意思疎通ができないのが難点です。
審査側にしてみれば、いちいちやり取りできない。ということもあるのかも知れません。

記載漏れや書類間違いといった一般的な不備については、このようなプロセスで充分に対応可能だとは思うのですが、必ず例外的なケースというものは発生します。
もちろんそのような場合には、事前に問い合わせをすることになると思いますが、コールセンター=審査側なのかという疑念が生じます。
例え「イコール」ではなくとも、充分に連携がとれているのであればよいのですが、そのような印象は受けませんでした。

私が経験した一例ですが、申請前に運よく電話が繋がり、相談をしました。
相談内容は、少し特殊なケースなるので、このような形で申請してもよいか、という確認です。
しかし、結局のところ、どのように審査がされるかは分からないということで、申請について何かあれば連絡がいく旨を伝えられ、相談した形で申請することになりました。

このような経緯から、後日、問い合わせぐらいは来るかなと覚悟はしていたのですが、来たのは不備のメールのみ。
申請ページにある不備の指摘内容も、杓子定規な内容でした。
メール・申請ページのいずれにも「お問い合わせはこちら」などの案内もなく、一方的に「不備あり・要訂正・要再申請」を通知してお終いです。
このようにならないために、事前に相談したのですが、その意味はありませんでした。

「第2部」へつづく

コロナ、給付金以外の支援策

「第2波と思われる」などと報道され、コロナ禍が続く状況ですが、支援策の方は先日受付が開始された家賃支援給付金で、一旦出尽くした感が見受けられます。

返済不要とされる給付金や補償金は、まさしく収入補填となり、その用途も経費の支払いや生活費など自由に使えますので、有用な支援策であることは間違いありません。

しかしながら、このような支援策がまた新たに打ち出されるかといえば、それほど期待はできないのではないでしょうか。

収入が見込めないなら、支出を抑える

売上や給付金、補償金など名目に拘わらず収入が見込めないのであれば、支出を抑えていくしかありません。
打ち出されている支援策の中には、公的な支出の減免制度などもあります。

国民健康保険税の減免制度

こちらは主に、フリーランスも含む個人事業者の方が対象となる制度ではないかと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

以下、さいたま市のものですが、その一部を紹介致します。
なお、「今後国や埼玉県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がある。」とされていますので、詳細は、さいたま市のホームページなどでご確認ください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、 以下4つのすべての要件に該当する世帯
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    2. 「ア」の10分の3以上の減少が見込まれる収入の、令和元年中の所得の合計が0円(またはマイナス)ではないこと
    3. 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    4. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象となる保険税

令和2年2月1日から令和3年3月1日までの間に納期限が設定された令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税です。
ただし、令和元年度分は令和2年2月分と3月分に限ります。

減免額

  • 対象となる世帯「1」の場合:減免対象となる保険税の全額
  • 対象となる世帯「2」の場合:減免対象となる保険税のうち一定の計算式により算出された額

申請方法

郵送

納付済みの保険税は還付されるが・・・

国民健康保険税の減免が決定されると、既に納付済みの保険税がある場合、還付されるようです。

ただし、「審査・決定までに3か月以上を要する場合があります。」とされ、さらに決定するまでの間は、納期限どおりの納付を求められ、未納の場合、通常と同じように督促状が送られてくることになります。

これでは、本末転倒ではないかと思いきや、「お支払いが困難な方には徴収猶予の特例制度もありますので、別途申請をお願いいたします。」との案内がありました。

そもそも、資金確保のために減免を申請するはずなのですが、お役所としては、「それとこれとは別」ということのようです。

家賃支援給付金の申請受付開始

家賃支援給付金の申請受付が14日から開始されました。
現在のところシステムエラー等の不具合もなく、順調に稼働しているようです。

記憶が定かではありませんが、持続化給付金のときにも、不具合は生じていなかったように思います。
雇用調整助成金については不具合が生じてしまいましたが、所管する省庁によって得手不得手のようなものがあるのでしょうか。
雇用調整助成金の申請については、当初の申請内容が複雑だったと言われていますが、そのようなことも影響しているのかも知れません。
私も専門外の分野が含まれるものの、ざっと目を通したことがありましたが、少なくとも簡単であるという印象は受けませんでした。

話がそれてしまいましたが、家賃支援給付金について見ていきたいと思います。

誓約書が必須に

申請についての大きな流れについては、持続化給付金と大して変わらないのですが、大きな違いとして誓約書の提出が必要となりました。
しかも、入力ではなく署名を要するといった徹底ぶりです。

家賃支援給付金の申請はWEB申請なのですが、わざわざ誓約書を印刷して署名、それをデータ化してアップロードするといった方法がとられています。
その誓約書の内容も、15項目あります。

主に不正受給でないことを誓約させる内容ですが、その中には「警察」という文言も含まれています。
先行して行われた持続化給付金について思うところがあったのかも知れません。
当然と言えば当然なのですが、断固不正受給阻止という意気込みを感じたのは私だけでしょうか。

手間は申請者に

申請に際して様々な添付書類が必要となるのですが、申請に必要な個所に印をつけることなどが要求されることになりました。
こちらも先行した持続化給付金の結果を踏まえてのことだと思います。
恐らく、持続化給付金の際は、確認業務が相当難航したのではないでしょうか。

確認業務は円滑に進まないし、その結果、給付が遅れれば、「給付が遅い」と罵られる。
「それでは、申請前の確認にもなるし、申請者にやってもらおう。」ということなのかも知れません。

家賃支援給付金、持続化給付金のいずれの必要書類についても、税理士にとっては日常業務で目にする書類ですので抵抗感はないのですが、確認業務を行っている方々は恐らくこうした書類に馴染みがなく、言ってしまえば素人です。
給付金事業の受注についても騒がれましたが、その内容を鑑みるに、講習を受けて確認業務に当たっているといったところではないでしょうか。

給付業務を円滑に進めるため、申請者側に負担を求めるのは致し方無いのかも知れませんが、印をつける箇所が多いという印象も否めません。
結果として、給付業務が円滑に進んでくれれば良いのですが、「印がないので不備です。」などという通知が来ないことを祈るばかりです。

家賃支援給付金の詳細公表

持続化給付金の後日談を掲載しようとしたところ、昨日、家賃支援給付金の詳細が公表されましたので、そちらを優先したいと思います。

持続化給付金の後日談については、また日を改めて掲載致します。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために支給される給付金です。

支給対象

以下の全てを満たす事業者となります。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    (医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
  • 2020年5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上、又は、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
  • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

給付額

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき、一定の方法により算定した給付額(月額)の6倍を支給
(法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。)

申込受付

7月14日(火)より、申請受付を開始する予定

概略はこのような形ですが、現時点での公表内容となりますので、詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

経済産業省のホームページ

不正受給を気にしている?

申請要領を見ると、全体のスキームは持続化給付金と同じような、スキームを取るようです。
持続化給付金で使用した資料を流用できるものもあります。

ただ、基本的な内容は持続化給付金と同じかと思いきや、以下のような文章が見受けられました。

  • 「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。」
  • 「申請時に廃業することが確定したにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。」

こうした文章は、持続化給付金の際には見られなかったものです。持続化給付金の施行を受けて明示されたものと考えられます。

そもそも、不正は絶対に行ってはならないものですが、当局も目を光らせているとう印象を受けるものでした。

持続化給付金電話奮闘記

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、厳しい経営状況を余儀なくされている事業者の方も少なくないと思います。
緊急事態宣言も解除へ向かっておりますが、それまでの厳しい状況が帳消しになるわけでもなく、これからの状況の飛躍的な好転が確約されているわけでもありません。
事業を運営する経営者の方は、資金繰り、営業手法など様々な対応に迫られていると思います。

このような状況を乗り切るべく、政府等から種々の支援策が打ち出されているわけですが、要件に該当する事業者の方が申請を第一に考えるのが、持続化給付金ではないでしょうか。
幣事務所でも、お客様サポートとして持続化給付金の申請に関与させて頂きましたが、その際の顛末を記していきたいと思います。

持続化給付金とは?

最大で、中小法人等に200万円、個人事業者等に100万円が支給される給付金です。
申請のために最も重要な要件は、

「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。」

です。
もちろん、その他にも要件がありますが、上記に該当するのであれば、申請を検討するべきであると思います。

申請はそれほど難しくない?持続化給付金

継続して事業を営んでおり、確定申告もきちんと行われているような事業者の方であれば、必要書類等の準備はそれほど難しくないと思います。
ただ、申請がインターネットからのみの受付のため、こちらの対応が苦手という方はいらっしゃるかもしれません。

電話は繋がりにくい

現在はどうかはわかりませんが、当時は繋がりにくい状況にありました。
50~60回ぐらいは電話をかけたのではないでしょうか。
ブログタイトルに、「電話奮闘記」と付けたのも、こうした経験があったからです。

先にも述べた通り、通常の場合、ガイダンスなどをよく読めば、問い合わせ不要で申請することも可能かと思います。
私の場合、稀なケースがありましたので、電話をかけざるを得ませんでした。

応答は2種類ある(当時)

当時、応答は2種類ありました。

  1. 電話が込み合っている旨を伝えられ、通信が切れる
  2. オペレータかファックスによる案内の選択を促される

なお、「2」でオペレータを選択しても、回線が込み合っている旨を伝えられ通信が切れます。

ここからはただの推測です

まず最初に疑問が浮かんだのは、なぜ応答が2種類あるのだろう。ということでした。
私はこう結論付けました。

  • 「1」は、そもそも先方に繋がっていない(電話事業者からのアナウンス)
  • 「2」は、先方に繋がっているが、回線が満杯のため繋がらない

なお、「1」と「2」のアナウンスの声は異なります。
そこで、

  • 「1」の場合は、即電話を切る
  • 「2」の場合は、オペレータを選択して、繋がらなければ即電話を切る

という、戦略をとりました。
この戦略が功を奏したかどうかはわかりませんが、それから15回程度で繋がりました。

この戦略をとるまで、電話は順番待ちになっていると思い込み、通信が切れるまでアナウンスを聞いていました。
他のコールセンターで、アナウンスが流れ続け、一定時間が経過すると通信が切れるという経験があったためです。今回は、アナウンスが2回ほど流れて通信が切れていたので、「早いな」という印象でした。

思い返してみれば、「そのままお待ちいただくか・・・」というアナウンスはなかったと思います。
結果、時間を置き、日を改め、かなりの回数、電話をかけることになってしまいました。

私の推測と戦略は正しいかったのかどうかはわかりませんが、電話が繋がったのは事実です。
この奮闘記が参考になれば、幸いに思います。

ふるさと納税シュミレーション

2018年も残すところ3日となりました。
今年は平成として年末を迎える最後の年となります。次の元号はどのような元号になるのでしょうか。
普段は西暦表記をすることが多いのですが、今回は和暦で行きたいと思います。

平成30年最後のブログの題材は、ふるさと納税にしました。
税金に関わることですし、まだ平成30年分としてかけこみ納税ができますので、税理士が扱う年末の題材としては、うってつけということになるのかもしれません。

既にふるさと納税制度が開始されてから10年が経ちますが、なぜか今年はふるさと納税の限度額のシュミレーションを依頼されることがよくありました。

基本的にはインターネット

ネット社会とあえて言う必要もないほど、何かを調べる時にはインターネットを利用することが当然となっている昨今ですが、ふるさと納税についても例外ではありません。

一通りインターネットで調べてから、ご依頼される方が多いようです。
サイト上でふるさと納税限度額のシュミレーションができるところもありますので、金額は算出されたものの、その金額が確かなものなのかわからないということで、確認の意味も含まれているのかもしれません。

ほとんどは給与所得者向け

悪質なサイトでもない限り、シュミレーションで用いられる計算は、シュミレーションとしては充分なものになっているのではないでしょうか。
中には税理士が監修しているものもあります。

ただ、注意点もいくつかあります。とりわけ注意をしたほうが良い点を挙げれば、

  • ほとんどが給与所得者向けであること
  • 社会保険が概算で計算されていること

になるかと思います。

「給与所得者向け」とは、個人事業者などは計算前提の対象外となっていることが多くあります。
これは、給与所得者は給料等の金額から所得が計算できますが、個人事業者は売上から経費を差引いて所得を計算するため、売上だけでは所得を計算できないためです。
なお、概算でも所得が分かれば、そのサイトのシュミレーションを流用できる場合もあります。

もう1つは、社会保険が概算で計算されていることです。
概算に用いられるパーセンテージについてはそれほど問題とならないのですが、社会保険に加入していない場合には、国民健康保険や国民年金となります。
国民健康保険は割合を乗じて計算されますが、国民年金は定額です。よって、所得の多寡に応じて負担割合が変化します。
その他未払の場合なども、もちろん影響します。

このようにシュミレーションの前提条件に当てはまらない場合には、注意が必要となります。
また、こうしたシュミレーションは目安としての概算が提示されるものとなりますので、それを踏まえた利用が求められます。

住宅ローン控除等の是正措置

国税庁ホームページにて、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」というものが、12月11日付けで公表されています。
こちらについては、新聞などでも報道されていましたので、ご存知の方もいらっしゃるのではないかと思います。

その内容は、申告された住宅ローン控除等の適用に誤りがあったのが、そのまま見過ごされていた。というものです。
この事実が、会計検査院の検査により明らかになったとのことです。

会計検査院とは

会計検査院。報道などでこの名前が挙げられることがありますので、名前ぐらいは聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

会計検査院のホームページによると、「国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する職責を果たしています。」とされています。
国や法律で定められた機関の会計を検査する機関。ということで、国税庁の検査が行われた結果、上記の指摘が行われたと言う経緯です。

国税庁は、その名が示す通り、国税を管轄する組織ですので税金の専門家集団です。
その専門家集団が、外部から税金の取り扱いに誤りがあると指摘を受けてしまったのですから、さぞばつの悪い思いをしているのではないでしょうか。
国民からも「何をやっているんだ」という声が聞こえてきそうです。

制度が複雑すぎる?

住宅ローン控除などの税制は、ひとまとめに住宅税制などと呼ばれますが、この住宅税制、かなり複雑です。
課税庁側を擁護するわけではありませんが、ミスがあったとしても不思議ではないと思えるほどです。

取得時期、取得物件、取得内容、取得者とその相手先、借入時期、借入額、借入者、借入先、借入期間、適用対象者の所得、贈与の有無、他の住宅税制の適用の有無、などとざっと挙げただけでもこれだけの要素が必要になります。
こうした要素が絡み合って、適用ができたり、計算方法が異なったりしますので、安易に考えていると、思わぬ落とし穴にはまってしまいます。
住宅税制を説明した書籍もありますが、上記からも分かるとおり、本格的なものは、相当分厚いものとなります。

なぜこのような複雑なものとなってしまったのかというところですが、税制を決めているのは政治です。
これ以上はいわずもがな。というところではないでしょうか。

誤りは是正される

さて、適用誤りが発覚して、今後どのようになるのでしょうか。
残念ながら、「見過ごしたのは国なので、国の責任でしょう。」とはなりません。
誤った申告をしたのは、納税者。ということになりますので、正しい金額の納税を求められます。

年末調整2018_その3

年末調整2018の最後のブログです。
今回は、本年分からの新様式「給与所得者の配偶者控除等申告書」の具体的な記入について取り上げて行きたいと思います。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載例は、国税庁のHPでも掲載されています。
申告者本人の合計所得金額に応じて、記載例が掲載されていますので、参考になるかと思います。
以下、リンクです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm

まずは自分の合計所得金額

「給与所得者の配偶者控除等申告書」を見ると、5つのカテゴリーに分かれています。

  1. 会社と自分の名称と住所の記載欄
  2. あなたの本年中の合計所得金額の見積額欄
  3. 配偶者欄
  4. 合計所得金額の見積額の計算表欄
  5. 控除額の計算欄

です。
この中でまず行うのが、「4」の合計所得金額の見積額の計算表による計算です。

この計算表のカテゴリーには、自分と配偶者の合計所得金額(見積額)を計算する表があります。
「(見積額)」とされているのは、まだ2018年は終わっていないため、所得金額が確定しないためです。
現在までの確定した所得金額と、年末までの見積額を合わせて計算します。

計算表を見ると、「給与所得」から「(1)~(6)以外の所得」の7つの所得に分類されています。
このように分類されているのは、それぞれの所得の計算方法が異なることがあるためです。

これらの所得の計算方法については、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面に説明がありますが、普段税務に慣れ親しんでいない人がこれをみて申告書を作り上げるのは、労力を要することになるかもしれません。
ただ、そもそも年末調整は給与所得者が対象となるものですので、副収入が無い限りは、「給与所得」欄の記入のみで終了します。

年末調整の処理は、事業者の中で税務に詳しい人や税理士が行っていることがほとんどですので、他の所得が有り、記入がよく分からない場合は、担当者などに相談してみるのもよいかもしれません。
今回は、給与所得のみがある場合を前提に話を進めていきます。

給与所得のみの方の記入は、それ程難しくありません。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面に「3所得の区分」「①給与所得」として表が記載されていますが、この票に当てはめるだけです。
事業者からの給与の総額を表の左側に当てはめ、該当する行の右側の計算を行うだけです。

例えば、給与総額400万円であれば、400万円÷4=100万円(千円未満切捨て)⇒100万円×3.2-54万円=266万円
よって、給与所得は266万円となります。
これを表面の票に書き写すだけです。その結果「(1)~(7)の合計額」は、266万円となります。
このやり方は、配偶者についても同様です。

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄

上記で計算した金額に基づく判定を行います。
「900万円以下(A)」「900万円超950万円以下(B)」「950万円超1000万円以下(C)」の3つの区分がありますが、該当箇所にチェックを入れて、判定結果を「区分Ⅰ」に記入します。

例では、合計所得(見積額)が266万円ですので、「区分Ⅰ」は「A」となります。

「配偶者」欄

配偶者の合計所得についても、判定を行います。
配偶者のカテゴリーでは、判定項目が①~④となっています。
仮に配偶者がパートなどで収入が103万円以下、かつ、70歳未満とすると、判定結果は「②」となります。
このカテゴリーでは、配偶者の氏名等も記入します。

「控除額の計算」欄

自分と配偶者の判定が終われば、いよいよ控除額の計算です。
自分の判定結果を横軸に、配偶者の判定結果を縦軸にとった表が記載されています。

先の例では、自分の判定結果は合計所得(見積額)266万円で「区分Ⅰ」は「A」。配偶者の判定結果、「区分Ⅱ」は「②」です。
この2つの区分が交差するところの金額が、控除額となります。

例の場合、38万円となります。

なお、表の最終行に摘要がありますが、交差した控除額の摘要となります。
例の場合、配偶者控除が38万円ということになります。

該当する摘要の空欄に控除額を記入して、「給与所得者の配偶者控除等申告書」は完成となります。

字面での説明ですと分かりづらいと思いますが、どのような仕組みで計算されているかを説明すると以上の通りとなります。
国税庁の記入例などと合わせてご覧頂ければ、一助となるやもしれません。

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