コロナ、給付金以外の支援策


「第2波と思われる」などと報道され、コロナ禍が続く状況ですが、支援策の方は先日受付が開始された家賃支援給付金で、一旦出尽くした感が見受けられます。

返済不要とされる給付金や補償金は、まさしく収入補填となり、その用途も経費の支払いや生活費など自由に使えますので、有用な支援策であることは間違いありません。

しかしながら、このような支援策がまた新たに打ち出されるかといえば、それほど期待はできないのではないでしょうか。

収入が見込めないなら、支出を抑える

売上や給付金、補償金など名目に拘わらず収入が見込めないのであれば、支出を抑えていくしかありません。
打ち出されている支援策の中には、公的な支出の減免制度などもあります。

国民健康保険税の減免制度

こちらは主に、フリーランスも含む個人事業者の方が対象となる制度ではないかと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

以下、さいたま市のものですが、その一部を紹介致します。
なお、「今後国や埼玉県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がある。」とされていますので、詳細は、さいたま市のホームページなどでご確認ください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、 以下4つのすべての要件に該当する世帯
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    2. 「ア」の10分の3以上の減少が見込まれる収入の、令和元年中の所得の合計が0円(またはマイナス)ではないこと
    3. 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    4. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象となる保険税

令和2年2月1日から令和3年3月1日までの間に納期限が設定された令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税です。
ただし、令和元年度分は令和2年2月分と3月分に限ります。

減免額

  • 対象となる世帯「1」の場合:減免対象となる保険税の全額
  • 対象となる世帯「2」の場合:減免対象となる保険税のうち一定の計算式により算出された額

申請方法

郵送

納付済みの保険税は還付されるが・・・

国民健康保険税の減免が決定されると、既に納付済みの保険税がある場合、還付されるようです。

ただし、「審査・決定までに3か月以上を要する場合があります。」とされ、さらに決定するまでの間は、納期限どおりの納付を求められ、未納の場合、通常と同じように督促状が送られてくることになります。

これでは、本末転倒ではないかと思いきや、「お支払いが困難な方には徴収猶予の特例制度もありますので、別途申請をお願いいたします。」との案内がありました。

そもそも、資金確保のために減免を申請するはずなのですが、お役所としては、「それとこれとは別」ということのようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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