住民税の特別徴収


給与所得者の個人住民税については、埼玉県と県内全市町村は、平成27年度には給与支払者からの特別徴収(給与からの差し引き納付)を徹底されるようになりました。

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で、個人住民税特別徴収を推進していますので、他県においても同様の取扱いがあると思います。

個人住民税の特別徴収とは

事業主が従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税特別徴収する必要があります。

何が変わるの?

過去において事業主が特別徴収の手続きをしている場合は、何ら変わりはありません。

平成27年度から特別徴収が適用される場合には

  • 従業員は6月の給与から毎月住民税が天引きされる。
  • 事業主は天引きした住民税を翌月の10日までに納付する。

ことになります。

7月10日が平成27年度の第1回目の納付期限です。納付漏れに注意しましょう。

また、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入することができます。その場合の納付期限は以下の通りです。

  • 6月分から11月分の税額…12月10日まで
  • 12月分から5月分の税額…6月10日まで

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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