上尾市で寡婦(夫)控除のみなし適用


上尾市で寡婦(夫)控除がみなし適用されます。

寡婦(夫)控除とは

配偶者と死別や離婚した後再婚していない人、又は配偶者の生死が明らかでない人で、一定の要件をみたす場合、所得税や住民税の計算上、一定の金額を控除する制度です。

みなし適用の経緯

寡婦(夫)控除は婚姻歴があることが前提の制度で、婚姻歴のないひとり親については認められておらず、婚姻歴のあるひとり親とくらべて、所得税や住民税の税額が高くなります。

上尾市では「安心して子どもを産み育て、子どもが伸びやかに育つまちづくり」を基本理念に掲げ、婚姻歴のあるひとり親と同様に寡婦(夫)控除をみなし適用することにより、婚姻歴の有無による不利益を解消し、ひとり親家庭の生活安定を支援するそうです。

適用開始時期

7月1日から

対象者

婚姻歴のないひとり親で、20歳未満の子がいる方

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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