帳簿の書き方
- 会社を設立した。
- 個人で事業を始めた。
これらの場合に避けては通れないのが、帳簿の記帳です。
商法、会社法、法人税法、所得税法などで帳簿の記載を義務付けています。
帳簿=簿記というイメージがあるかと思いますが、必ずしも簿記の知識が必要であるとは限りません。
また、税法との関係もありますので、それらも含めて紹介していきたいと思います。
なぜ帳簿をつけるか
「確定申告をしなければならないから」という方が多いのではないでしょうか。
理由はどうあれ、帳簿に基づく決算書があれば、対外的に信用を得るためのツールとなります。また、自社や自身の管理に役立ちます。
確定申告の種類
会社と個人それぞれについて、青色申告と白色申告があります。
青色申告
青色申告をすると様々な特典がありますが、その条件としてキチンとした帳簿をつけることが求められます。
代表的な特典
個人のみの特典
青色申告特別控除
最大で65万円を事業の利益から控除できます。
青色事業専従者給与
生計一親族への給与を経費に計上できます。
会社と個人共通の特典
純損失(欠損金)の繰越控除
その年(会社の場合、事業年度)において赤字であった場合に、その赤字分を翌年以後3年間(会社の場合、現行9年)の黒字の金額と相殺できます。(会社の場合、その規模により計算方法が変わります。)
白色申告
青色申告ほどキチンとしていなくとも帳簿はつけなければなりません。また、特典はありません。
会社の場合も白色申告をすることは可能ですが、会社法においても正確な会計帳簿の作成が義務付けられており、自ら白色申告を行うことは一般的ではありません。青色申告の承認を取り消された場合などは、白色申告となります。
個人の白色申告者の場合、以前は、「前々年分又は前年分の事業所得等の金額の合計額が300 万円を超えた場合」に記帳義務が生じたのですが、税法改正により全ての方に記帳義務があることとされました。
従って、事業を営む者は必ず帳簿を作成することになりますので、今となっては、青色申告の承認を取り消されない限り青色申告をしたほうが得策なのではないかと思います。
それでは、「青色申告の条件を満たす帳簿とは?」となると思いますが、少し長くなりましたので次回に致します。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
免責事項
当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。