セットバック


セットバックという言葉をご存知でしょうか。

将来の建物の建替え時に、建築基準法の規定により所有する宅地の一部を道路として提供しなければならないことがあります。
この宅地の提供により、所有する宅地の境界線が後退することになります。これを「セットバック」と言います。

セットバックを必要とする宅地とは、建築基準法第42条第2頂に規定する道路に面しており、その道路の中心線から左右に原則として2mずつ後退した線が進路の境界線とみなされます。建築基準法では、原則として幅員4メートル以上のものを道路としているためです。

税理士業務で「セットバック」に関わるとしたら、相続税などの申告業務となります。宅地の評価額に、セットバックが影響を及ぼすためです。

相続税の申告業務にあたり、相続財産の中にセットバックが適用される宅地がある場合には、その宅地の評価額は、セットバックが適用される部分について減額されます。将来、道路と提供しなければならないためです。

では、どれぐらい減額されるのかといえば、すばり7割減です。

つまり、セットバックが適用される部分については、通常の評価額の3割相当となります。なお、その宅地のうちセットバックが適用されない部分は通常通り評価します。

相続では、税金の計算については相続税法、相続という事象については民法と、それぞれの法律に基づいてその計算や処理を行っていくのが原則となりますが、実際にはその他にも様々な法律の適用を受けることになります。

今日のさいたま市

上着が着て丁度よいぐらいの気候でしたね。本日は、浦和駅周辺、大宮駅周辺とまさしくさいたま市内をうろうろしていました。

空はどんよりと曇っていましたが、雨には見舞われませんでした。日差しが差すともう少し気温が上昇していたのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。