毎年1月31日が法定調書の提出期限となります。
提出書類は、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書でそれぞれについて限度額を超える場合に提出が必要となります。
住民税の特別徴収について
平成27年度から住民税について特別徴収が徹底されたこともあり、ほぼ全ての方が住民税が給与から天引きされるようになります。
源泉所得税について納期の特例(7月と1月に納付)を受けていた方は、住民税についても同様の制度があります。(納期限は6月と12月)
届出をしないと住民税についての支払手続きが毎月となりますので、届出をして事務負担を減らしましょう。