贈与税の確定申告期間は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。
また、平成27年から贈与のやり取りをした人たちによって、税率が変わりました。
父母や祖父母などからの贈与を受けた人(その年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)は税率が緩和されています。
上記の取り扱いは通常の贈与に関するものです。
一定の手続きをして行う相続時精算課税とは異なります。
相続時精算課税の適用を受ける方
一定の手続きをして相続時精算課税の適用を受けた方は、その後ずっと、その贈与者からの贈与は相続時精算課税が適用されます。通常の贈与(暦年課税)に戻すことはできません。
この制度は、その贈与者が他界されたときの相続税の計算で精算するものです。
平成27年から贈与者の年齢が60歳以上となりましたが、60歳でこの制度を利用した場合、日本の平均寿命を考えると、20年は相続時精算課税が適用され、その時の書類も相続時に精算するため、保存しておかなければならないということになります。