年末調整2016~導入編
年末調整真っ盛りの時期です。
従業員は事業主から2枚の書類を渡され必要事項の記入が求められ、事業主や給与事務の担当者などは記入された2枚の書類を基に年末調整を行います。
今回から数回に渡り、2枚の書類の記入の方法と、記入された書類の読み方の大筋をご紹介していきたいと思います。
2枚の書類
年末調整に必要な2枚の書類とは
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
です。年末調整に使用するのは「平成28年分」ですが、記入するのは、
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が平成29年分
- 保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書が平成28年分
となります。「平成29年分」は来年の給与から差し引く源泉所得税額の計算基礎となります。
「平成28年分」は、継続勤務をしている人であれば、前年の年末調整のときに記入していますので、親族構成に変化がない限りこれを基に計算します。今年から入社した人は、入社後最初に給与の支払を受けるときまでに、平成28年分を記入して提出するのが原則です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と給与所得者
これに記載する内容は親族の情報です。親族の名前、個人番号、続柄、生年月日、住所、所得の見積額などを記載します。
控除対象とは
名前や生年月日、住所などは見たままですので記入内容として苦労することはないと思います。
ただ、よく見ると「区分等」欄の配偶者や扶養親族の前に「控除対象」という言葉がついています。この意味は、「所得税の計算上、控除の対象となる」です。
俗に言う「配偶者控除の103万円の壁」がここに関係してきます。
つまり、パートで働く配偶者の収入が103万円を超えると、「区分欄」の「控除対象配偶者」とはならず、この欄に配偶者の名前は記載しないことになります。この考え方は「控除対象扶養親族」も同様です。
控除対象の注意点
「控除対象」となるかどうかの判定にその配偶者や親族の収入が関係してきますが、注意点があります。
すべての収入が103万円が限度とならないことです。
103万円が限度となるのは、給与所得のみを収入とする場合です。例えば、パート収入の他に不動産収入がある場合などの場合には103万円が限度となりません。
より詳しく知りたい人は、以前、簡単に解説したブログがありますので、そちらをご覧になって見て下さい。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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