年末調整2016~地震保険料控除編


過去8回にわたり取り上げてきた年末調整も残すところ、地震保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を残すのみとなりました。

今回は地震保険料控除です。

地震保険料控除は、文字通り地震保険料を支払った場合に控除することが出来ます。
保険の内容が控除の対象になるかよく判らない場合もあると思いますが、心配は要りません。こちらも生命保険料控除と同様に、「控除証明書」が送られてきます。控除を受ける場合には、この「控除証明書」を添付することになります。

なお、保険の対象物ですが、常時居住している家屋のほか、生活に通常必要な家財も含まれます。
また、これらの所有者は本人のみならず、生計を一にする親族が所有者である場合も控除の対象となります。
ただし、控除を受けるためには

  • 控除を受ける本人が支払ったものであること
  • 本年中に支払ったものであること

が、必須要件となります。

申告書への記入ですが、「控除明細書」を元に該当箇所を記入していくことになります。

記入欄の1つに「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」というものがあり、「地震」と「旧長期」を選択するようになっています。
これは、生命保険料控除のときと同じように、税制改正により変更されたものです。それぞれ控除額の計算の仕方が異なります。

「控除証明書」の内容が地震保険料に該当するものであれば5万円まで、長期損害保険料に該当するものであれば、一定の計算した金額を15,000円まで控除することが出来ます。ただし、あわせて5万円が限度となります。

どちらの保険料に該当するかは控除証明書に記載されています。

注意点として、1つの契約等で地震保険と長期損害保険の両方に該当し、それぞれの保険料が記載されている控除証明書があります。
この場合は、地震保険料か長期損害保険料のいずれか片方のみが控除額計算の対象となりますので、控除額が大きくなるほうを選択することになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。