年末調整2016~国外居住親族


年末調整の際に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の内容について一通り見てきましたが、1つ取り上げていないものがあります。

国外居住親族に係る処理です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を良く見ると、親族の名前を記載する欄の1つに「非居住者である親族」とあります。
非居住者とは、所得税法上の定義はありますが、大雑把に言ってしまえば「国外に居住している人」です。

所得税法では、この非居住者も要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除を受けることが可能です。
控除が適用できるかどうかの判定要件は、居住者の場合と同じですが、手続面で異なってきます。

控除の適用を受けようとする場合、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります。また、これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文が必要です。

「親族関係書類」や「送金関係書類」とは、以下のものを指します。

親族関係書類

次のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(給与所得者)の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

次の書類で、その居住者(給与所得者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類

申告書への記入は「非居住者である親族」欄に「○」を記入します。

これにて年末調整2016は終了となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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