年末調整2016~小規模企業共済等掛金控除


年末調整に係る申告書の入力事項もいよいよ最後の項目、「小規模企業共済等掛金控除」です。

小規模企業共済等掛金とは、申告書にも既に記入されていますが、次に掲げるものをいいます。

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づいて支払った掛金
  2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
  3. 地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件を備えているものに基づいて支払った掛金

「1」の小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
カッコ書きの旧第2種共済契約は平成8年に廃止されていますが、この掛金は「生命保険控除」の対象となります。(全額控除ではなく、控除限度額があります。)

「2」の確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。 近年改正が行われ、注目度が高まりつつあります。

「3」の心身障害者扶養共済制度は、心身に障害のある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽くするため、毎月掛け金をかけ、保護者(加入者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年金を支給する制度です。

全額控除

これらの小規模企業共済等掛金は、支払った金額の全額が控除されます。

この小規模企業共済等掛金には、毎月の給与から差し引かれるものと、本人が直接支払うものがあり、本人が直接支払うものについては、証明書類の添付が必要になります。給与から差し引かれる場合は社会保険料控除のように差し引かれた金額を集計します。

申告書への記載は、証明書類がある場合はその金額、給与から差し引かれる場合には集計額を記載します。

前納分も控除できる

翌年以後に支払期日の到来する掛金を一括して支払うなど、いわゆる「前納」をした場合には、期間按分するのが原則ですが、小規模企業共済等掛金の場合は、前納の期間が1年以内のものは、支払った年に控除することが出来ます。
この取り扱いは社会保険料控除も同様になります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。