年末調整2016~障害者控除編


年末調整における給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記入の仕方と記入されたこれらの申告書の読み方に視点を置いて解説しています。

今回は、障害者控除です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の中心よりやや左下に小さく表が埋め込まれています。こちらが障害者に関する事項を記入する欄になります。

それぞれ1人につき、一般の障害者に該当すれば27万円、特別障害者に該当すれば40万円、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族と同居していれば75万円が所得税の計算上控除を受けることができます。

本人以外の対象者に収入がある場合は、やや注意が必要です。

対象者が控除対象配偶者や扶養親族となっているため、合計所得金額が38万円を超える配偶者や親族は控除の対象となりません。
なお、扶養控除とは違い、親族については、16歳未満の親族も対象となります。

書き方については、さほど難しくはありません。

表の該当する箇所に「○」をつけます。扶養親族欄にあるカッコ書きは、該当者の人数を記入します。

読み方は、例えば表の左上に「○」がある場合、「本人が一般の障害者」であることを表します。「○」がここだけについている場合、年末調整の計算では、障害者控除として27万円が控除されることになります。

後は、表の左側に「1 障害者」とありますので番号を丸で囲み、表の右側の「左記の内容」に「佐藤○○、身体障害者3級 身体障害者手帳 平成24年4月11日交付」というように内容を記入します。
申告書を提出する際には、障害者手帳のコピーなどを添付します。

一般障害者か特別障害者かの判断基準は、いろいろとありますが、例えば身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。

また、障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人は、障害者控除の対象となる場合があります。障害者控除対象者の認定を受けるには市役所などで申請が必要です。 さいたま市の場合は、各区役所の高齢介護課となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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