年末調整2016~配偶者特別控除


年末調整に係る書類を既に会社に提出した方も多いと思いますが、提出を受ける側はこれからが本番です。まだまだ解説を続けていきます。

前回、給与所得者の扶養控除等(異動)届出書が終了しましたので、今回は、給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書です。長い名前ですが、複数の申告書を1枚にまとめている為です。

最近では「配偶者」をキーワードに税制や社会保険について取り沙汰されていますので、給与所得者の配偶者特別控除申告書から説明します。

配偶者特別控除と配偶者控除は異なるものになります。配偶者控除の対象とならなかった配偶者についても、控除の計算に加味できるように、文字通り特別な控除です。

  • 配偶者であること
  • 配偶者の所得を基準とすること

については、配偶者控除と変わりはありませんが、

  • 控除を受けようとする本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除できない
  • 配偶者の所得が大きくなるに連れて、控除額が段階的に小さくなる

という点が配偶者控除と異なります。
なお、配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用はできません。

申告書への記載方法

給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に配偶者特別控除の枠が設けられていますので、その枠内を記入していきます。

枠内の一番上の欄は「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」となっています。上述の通り、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除できませんので、ここに1,000万円を超える金額が記入されるようであれば配偶者特別控除が適用できません。この場合それ以後の記載は不要となります。

枠内に配偶者の合計所得金額を計算するための表が埋め込まれています。表に従って記入していくと合計所得金額を計算することが出来ます。

この表は配偶者が配偶者控除の対象かなるかどうかを判断するための計算にも用いることが出来ます。
「配偶者特別控除額の早見表」をみると、配偶者の合計所得金額が0~38万円の控除額は0円となっています。これは配偶者特別控除ではなく、配偶者控除が適用できることを表しています。

この早見表により計算された金額が、配偶者特別控除額となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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