配偶者控除の検討内容を検討


先日、配偶者控除の継続も検討されているということについてお話ししましたが、これに付随する案も出されているようです。
そのうちの1つが、配偶者控除を適用するための配偶者の年収要件を現在の103万円以下から150万円以下に引き上げるというものです。
これがどういったものなのか、税理士の知識を活かして考察してみたいと思います。

まず年収103万円以下という金額の根拠です。
この103万円という収入は、給与所得者を前提としています。
事業を行っている人など他の手段で収入を得ている人はこの前提に当てはまりません。もちろん条件に一致さえすれば、配偶者控除の適用を受けることができますが、これについては後述します。

さて、給与所得者には給与所得控除額という収入から差し引ける金額があります。収入金額によって差し引く金額は異なるのですが、差し引ける金額の最低金額は65万円です。つまりどんなに収入が低くても65万円は控除できるということです。ちなみに収入103万円に対する給与所得控除額は、この最低控除額の65万円です。

103万円から65万円を差し引くと、38万円が残ります。

全ての人が控除できる基礎控除

給与所得控除額は給与による収入から控除できる金額です。
これに対して基礎控除は、どのような収入を得た人からも控除できます。もちろん給与による収入を得た人も控除できます。

この基礎控除の金額は38万円です。

所得税は、その名の示す通り「所得」に対して課せられる税金です。
では、所得とは?となりますが、これを説明すると長くなってしまうので、ここでは基礎控除の38万円を控除した金額というように考えてください。
すると、年収103万円の人の所得は、103万円ー65万円ー38万円で0円となり、所得税が課せられないといういうことになります。

つまり配偶者控除とは「所得税がかからない程度の収入の配偶者がいる場合に控除が認められるもの」ということになります。この考え方は扶養控除にも当てはまります。

ところで、「103万円という収入は給与所得者が前提」と言いましたが、どういうことでしょうか。

実はこの配偶者控除、法律には「合計所得金額が38万円以下」と規定されています。合計所得というのはその人の所得の合計を表します。

給与所得者の場合は103万円ー65万円=38万円となり、「合計所得金額が38万円以下」が成り立つため配偶者控除が適用できます。給与でない収入を得ている方は、最低でも65万円の控除ができる給与所得控除が適用できないため、世間一般に言われている103万円という限度額は意味をなさなくなります。

これを踏まえて、配偶者の年収要件が150万円に引き下がると仮定して考えると、

  • 基礎控除額を引き上げる
  • 基礎控除などの控除額は据え置きにして、配偶者控除の適用要件の合計所得金額を引き上げる
  • 適用対象者を給与所得者に限定し、給与所得控除額の最低控除額を引き上げる

などなど、いろいろなケースが考えられます。

今日のさいたま市

カレンダー通りでいうと、3連休の中日です。今日のさいたま市の天気は午前中は雨がポツポツと降り、お出かけ日よりとは言いづらい天気でした。ただ気温はすごしやすく、午後には雨も止んだため、午後から出かけたという人も多かったのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。