年末調整2016~生命保険控除編


年末調整2016と銘打って、年末調整に係る内容を取り上げてきましたが、振り返ると今回で8回目です。
結構やっていますね。残る項目もわずかとなってきましたが、引き続き取り上げていきたいと思います。

給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は、その名の示すとおり保険料控除と配偶者特別控除に関する申告書です。

前回この保険料控除申告書の1項目である社会保険料控除を取り上げました。今回は「生命保険料控除」です。

保険といえば、生命保険をまず思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。生命保険は最もよく知られている保険です。
そのため、申告書における生命保険料控除のスペースはかなり大きくとられています。

新・旧ある保険契約?

申告書を見ると「一般の生命保険料」「個人年金保険料」の欄に「新・旧」とありますが、これは所得税法上の区分です。
税制改正により平成24年4月1日以後締結した契約の取り扱いが変わったためです。
ただそれ以前に締結した契約についても、生命保険料控除の対象となるため、「新・旧」と区分することになっています。

「介護医療保険料」は、このときの改正により、新しく作られた項目で、「新・旧」はありません。

控除証明書で判断

自分がどのような保険に加入しているかはわかると思いますが、それが所得税法でいう「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のどれに該当するか、自身では判断しづらいところです。しかし心配する必要はありません。

10月を過ぎた頃から、保険会社から「控除証明書」というものが送られてきます。これにどの保険料に該当するか、「新・旧」のどちらに該当するものなのかも書かれていますので、これを元に申告書を記載していきます。

計算式に当てはめる

控除額の計算ですが、申告書の案内に従って記入していけば控除額が計算できるようになっています。
「新・旧」によって用いる計算式が異なりますので、注意が必要です。

生命保険料控除は、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」を合わせて最高で12万円まで控除できます。
それぞれの計算上の最高額は、一般の生命保険料5万円、介護医療保険料4万円、個人年金保険料5万円です。合計すると14万円となりますが、控除できるのは12万円までです。
これは税制改正の影響によるもので、すべてが「新」の場合、正しく計算できていれば、その合計が12万円を越えることはありません。

簡単な検算として、生命保険料控除額が14万円を超える金額が計算された場合には、必ずどこかに計算間違いがあります。
もしそのような計算結果となってしまった場合には、見直してみて下さい。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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