贈与を受けたら
「財産の贈与を受けたら贈与税がかかる。」
ご存知の方も多いと思います。ではそもそも贈与とは何でしょうか。
これは民法に規定されています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
「無償で財産を与える」というのは、誰もが知っているところだと思いますが、これに加え、「相手方の受諾」があることが、贈与成立の要件となります。
冒頭の贈与税についてですが、
「贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。」
と、国税庁のホームページで説明されています。これに加えて「会社など法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく、所得税がかかる。」とも説明しています。
なぜ?と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、贈与税については相続税法に定められています。贈与税法という法律はありません。贈与税は相続税の補完税としての性格を持ちます。
相続は死亡によって開始するものですので、死亡という概念がない会社などの法人は、相続税が発生しません。よって贈与税も発生しないことになります。個人が法人から無償で財産を取得したときは、個人の所得として所得税が課されることになります。
贈与税の制度は、ここ近年で複雑になってきています。簡単に概略をご紹介します。
暦年課税制度
贈与税の基本的な制度です。
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から110万円を控除した残額に、一定の税率を掛けて贈与税額が計算されます。
この110万円を贈与税の基礎控除といいます。贈与税は暦年課税ですので、毎年110万円を控除できます。
2015年から直系尊属(親、祖父母など)からの贈与の場合は特別税率が適用され、一部贈与税が軽減されています。
相続時精算課税制度
贈与税の基本は暦年課税ですが、相続時精算課税制度は特殊な課税制度です。
60歳以上の父母・祖父母から財産の贈与を受けた20歳以上の子や孫は、この相続時精算課税制度を選択することができます。
この制度は、その贈与を受けた財産の合計額の累計が2,500万円を超えたときに、その越えた部分に20%の贈与税が課せられます。
この20%の贈与税は、相続税の前払い的な正確をもちますので、相続があった時に精算されます。
相続時精算課税制度を利用するには確定申告が必要です。
また、一度相続時精算課税を選択した場合は、その後、暦年課税に戻ることはできません。
非課税
国の政策も相まって、贈与税の非課税制度も様々なものが打ち出されていますが、ここでは1つだけご紹介します。
マイホーム取得等資金の贈与税の非課税
2015年1月1日から2019年6月30日までの間に、20 歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の人が、両親・祖父母等からマイホーム取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、一定の金額を基礎控除額に上乗せした額まで非課税になります。
相続時精算課税制度や上記のような非課税制度は、その適用額が大きくなることが多く、その後適用ができないことが明らかになったときには、多額の贈与税が課せられる可能性がありますので、充分に準備をすることをお勧めします。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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