Category Archives: 税務

出国税

平成27年7月1日から国外転出時課税制度が適用となりました。

国外転出時課税制度とはいわゆる出国税で、国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している揚合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じ。)が課税されることとなりました。

国外転出時課税の対象者は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。

また、ー定の場合には納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができますが、国外転出までに納税管理人の届出書を税務署に提出するなどの手続が必要です。

国外転出時課税の対象者

国外転出時において、次の1、2の両方を満たす居住者が、国外転出時課税の対象者となります。

  1. 所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
  2. 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

対象資産

有価証券(株式、投資信託等〉、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引

申告手続等

納税管理人の届出の有無で分かれます。

  • 納税管理人の届出あり・・・通常の確定申告期限までに申告・納付(要件を満たせば納税猶予あり)
  • 納税管理人の届出なし・・・国外転出時までに申告・納付(納税猶予なし。5年以内の帰国は納付した税額を戻せる)

帰国した場合等

国外転出時課税制度の適用を受けた人が、帰国や対象資産を譲渡した場合には、一定の手続きをすることで納付した税金などを精算することができます。帰国や譲渡をした日から4ヶ月以内の手続きが必要になります。

路線価

7月1日に路線価が公表されました。

路線価とは主な道路に面した土地の1㎡当たりの評価額を国税庁が1月1日の時点で算定したもので、相続税贈与税を計算する基準になります。

路線価が上昇すれば相続税を計算する際の土地評価額も上がるので相続税は増えます。

路線価は全国平均で去年から0.4%下回り、リーマンショック以降7年連続の下落となりましたが、下げ幅はこの7年で最も小さく下げ止まりの傾向が強まりました。

一方で再開発が進み、海外からの投資資金が集まっている東京・大阪・愛知の大都市や、東日本大震災の被災者が移転するための住宅地の需要が大きい宮城、福島など10の都府県では、去年より上昇しました。

埼玉県内の最高路線価は、さいたま市大宮区桜木町2丁目の大宮駅西口駅前ロータリーで1㎡当たり2,580,000円で去年に比べ170,000円上昇しました。

企業版ふるさと納税

菅官房長官は秋田市で講演で、ふるさと納税制度の企業版を創設することができないか、検討を進めていることを明らかにしました。

ふるさと納税制度は、生まれ育った自治体などに寄付をすると、住んでいる自治体に納める住民税などが控除されるもので、自治体から特産品などが送られてくることから利用が急増しています。

これに関連し、菅官房長官は「今、国は、地方創生に全力で取り組んでおり、官民挙げて連携してまちづくりを応援する。法人住民税を工夫して、企業版のふるさと納税制度があってもいいのではないか」と述べました。

そのうえで、菅官房長官は、「今、財務省や総務省、内閣府に勉強するよう指示している。いろんな知恵を出して工夫しながら地方を元気にしていくのが私たちの役割だ」と述べ、内閣の重要課題である地方創生の実現に向けて、ふるさと納税制度の企業版を創設することができないか、検討を進めていることを明らかにしました。

現行のふるさと納税は、特産品の取得は所得税法上、一時所得となりますが、他に一時所得に該当する所得がなく、特産品の総額が高額(目安は50万円)でなければ処理不要(課税関係は生じません)になります。もし企業が特産品を取得するならば、会計処理が必要になる可能性があります。今後に注目です。

移転価格税制

移転価格税制で納税者の主張が認められたという記事を見ることがあります。

移転価格税制とは

  • 企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となる。
  • このような海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、海外の関連企業との取引が、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度。

この通常の取引価格(独立企業間価格)の算定方法は法律などにも規定されていますが、ざっくりいうと、「特殊な関係にない相手との取引価格と同様かどうか」です。

海外の関連企業(子会社など)との取引が、独立企業間価格かどうかが争点となるようです。海外の関連企業は現地の税制などの優遇措置を受けていることもあるようなので、それらの点を調べて実施している納税者側の主張が認められているということでしょうか。

住民税の特別徴収

給与所得者の個人住民税については、埼玉県と県内全市町村は、平成27年度には給与支払者からの特別徴収(給与からの差し引き納付)を徹底されるようになりました。

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で、個人住民税特別徴収を推進していますので、他県においても同様の取扱いがあると思います。

個人住民税の特別徴収とは

事業主が従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税特別徴収する必要があります。

何が変わるの?

過去において事業主が特別徴収の手続きをしている場合は、何ら変わりはありません。

平成27年度から特別徴収が適用される場合には

  • 従業員は6月の給与から毎月住民税が天引きされる。
  • 事業主は天引きした住民税を翌月の10日までに納付する。

ことになります。

7月10日が平成27年度の第1回目の納付期限です。納付漏れに注意しましょう。

また、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入することができます。その場合の納付期限は以下の通りです。

  • 6月分から11月分の税額…12月10日まで
  • 12月分から5月分の税額…6月10日まで

匿名組合員の所得は雑所得

最高裁で匿名組合員の所得は原則として雑所得とする判断が示されました。

航空機リース事業者と匿名組合契約を締結した組合員が、不動産所得として申告していたものを、雑所得として訂正されたものです。

所得税法の基本通達で取扱が示されています。大まかに言うと以下の通りです。

匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得
ただし、事業に係る重要な業務執行の決定を行っているなど営業者と共に経営していると認められる場合には、営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得。

最高裁の判断もこの通達を踏襲したものと思われます。

ストックオプション

ストックオプションの適用が増加しているというニュースを見ました。

簡単にですが解説してみたいと思います。

ストックオプションとは?

あらかじめ決められた価格で自社の株式を買う権利のことをいいます。

会社はこの権利を従業員等に付与します。

権利を付与された従業員等は、実際の株価が権利行使価額より高ければ、権利を行使し、取得した株式を売却して利益を得ることができます。

権利を付与して従業員等の意欲を高め、業績をあげ、その結果株価が上昇し権利付与された従業員等が利益を受けることができるという仕組みですが、景気回復政策による株高がこの制度を後押ししているようです。

税務上の取扱い

税務上の取扱としては、2種類あります。

  • 税務上の用件を満たすもの(適格)
  • 満たさないもの(非適格)

です。この2つの違いは、主に課税時期と課税方法にわかれます。

税金の計算に用いる要素は、

  • 権利行使価額
  • 権利行使時の価額
  • 売却時の価額

が必要になります。

具体的に数字を入れてみましょう。
権利行使価額1000円、権利行使時の価額1600円、売却時の価額1800円
とすると以下の通りとなります。

非適格

権利付与時  処理無し
権利行使時  1600円-1000円=600円 給与所得等
売却時  1800円-1600円=200円 譲渡所得

適格

権利付与時 処理無し
権利行使時 処理無し
売却時 1800円-1000円=800円 譲渡所得

適格要件

以下の要件などがあります。

  1. 権利の行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
  2. 権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。
  3. 一株当たりの権利行使価額は、契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
  4. 新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。

空家等対策の推進に関する特別措置法

先日、空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、空き家対策特別措置法)が完全施行となりました。
この背景としては「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」ということだそうです。

施策の概要は以下の通りです。

国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等

  • 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定
  • 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定・協議会を設置
  • 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助

空家等についての情報収集

  • 市町村長は、
    • 法律で規定する限度において、空家等への調査
    • 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用等が可能
  • 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力

空家等及びその跡地の活用

市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施

特定空家等に対する措置

特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。

財政上の措置及び税制上の措置等

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う。
このほか、今後必要な税制上の措置等を行う。

この法律は固定資産税等に影響を及ぼします。

市町村長から特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図めに必要な措置をとることの勧告があった場合は、その特定空家等の敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。

現在の住宅用地特例は、固定資産税の課税標準が

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)   1/6
  • 一般住宅用地(200㎡を超えるの部分)  1/3

に軽減されていますが、この適用がなくなります。

なお、特定空家等とは

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

参考資料:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の概要より

ふるさと納税

ふるさと納税とは?

自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、その超える部分の金額が所得税・個人住民税から控除される制度です。

このふるさと納税、上記の「一定の上限」が平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されています。
しかし、この控除を受けるためには確定申告を行うことが原則なので、通常では確定申告を行わない給与所得者などは、このためにわざわざ確定申告をしなければなりませんでした。

この手間をなくすため、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。適用要件は以下の通りです。

  1. もともと確定申告書の提出義務はない。
  2. 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税であること
  3. ふるさと納税先が5団体以内
  4. 納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出

上記の要件に当てはまらない方は、原則どおり確定申告をすることになります。

1 3 4 5

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。