出国税
平成27年7月1日から国外転出時課税制度が適用となりました。
国外転出時課税制度とはいわゆる出国税で、国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している揚合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じ。)が課税されることとなりました。
国外転出時課税の対象者は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。
また、ー定の場合には納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができますが、国外転出までに納税管理人の届出書を税務署に提出するなどの手続が必要です。
国外転出時課税の対象者
国外転出時において、次の1、2の両方を満たす居住者が、国外転出時課税の対象者となります。
- 所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
- 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
対象資産
有価証券(株式、投資信託等〉、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引
申告手続等
納税管理人の届出の有無で分かれます。
- 納税管理人の届出あり・・・通常の確定申告期限までに申告・納付(要件を満たせば納税猶予あり)
- 納税管理人の届出なし・・・国外転出時までに申告・納付(納税猶予なし。5年以内の帰国は納付した税額を戻せる)
帰国した場合等
国外転出時課税制度の適用を受けた人が、帰国や対象資産を譲渡した場合には、一定の手続きをすることで納付した税金などを精算することができます。帰国や譲渡をした日から4ヶ月以内の手続きが必要になります。