匿名組合員の所得は雑所得


最高裁で匿名組合員の所得は原則として雑所得とする判断が示されました。

航空機リース事業者と匿名組合契約を締結した組合員が、不動産所得として申告していたものを、雑所得として訂正されたものです。

所得税法の基本通達で取扱が示されています。大まかに言うと以下の通りです。

匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得
ただし、事業に係る重要な業務執行の決定を行っているなど営業者と共に経営していると認められる場合には、営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得。

最高裁の判断もこの通達を踏襲したものと思われます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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