消費税、任意の中間申告制度
消費税の申告制度の中に「任意の中間申告制度」というものがあります。
言葉の通り、「任意」に申告をするものなのですが、どのようなものか見てみましょう。
中間申告制度とは
消費税では税金を計算する期間を課税期間といいますが、原則、税金の支払は一課税期間につき一回です。
しかし、所得税や法人税の申告納付制度に予定納税(中間申告)制度があることや消費税が預り金のような性格をもっていることなどを考慮して、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、現在進行中の課税期間の消費税を前払いする中間申告制度が消費税にも設けられています。
「直前の課税期間の確定消費税額に応じて」とあるように、その金額に応じて申告すべき回数が以下のようになります。
直前の課税期間の確定消費税額 | 中間申告回数 |
4,800万円超 | 年11回 |
400万円超 | 年3回 |
48万円超 | 年1回 |
上記の表に該当する場合には中間申告をし、税金を納めなければなりません。つまり義務です。
しかし、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下場合は中間申告及び納付の義務はありません。
そこで、「任意の中間申告制度」となるわけです。
わざわざ義務もないのに申告をして、納付をする人がいるのかと思ってしまいますが、この制度が作られた趣旨は「消費税を納付するための資金繰り管理等の観点から任意に中間申告・納付することを認めて欲しいとの声が中小企業団体等から寄せられていたことを踏まえて・・・。」と解説されています。
手続きが必要
任意の中間申告をするためには手続きが必要です。
中間申告を行おうとする課税期間開始の日から6月以内に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
期限までに納付しないと延滞税
「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出し、自主的に行うこととなる任意の中間申告ですが、期限までに納付をしないと延滞税が課される場合があります。
なお、自主的に納付をしたからといって税額が安くなったりはしません。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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