延納


前回、所得税の振替納税についてご紹介いたしました。
今回は、延納についてです。

延納とは、「税金が期日までに払えないから、少し待ってください。遅れた分の利息は払います。」というものです。

利息に相当する税金は、延滞税と利子税がありますが、

  • 延滞税は、何の手続きもせずに納付が遅れたために、遅れた分の利息として計算される税金です。
  • 利子税は、予め手続きをして、遅れる分の利息として計算される税金です。

当然ながら両者の利率は違います。2016年で言うと、利子税は年1.8%ですが、延滞税は2ヵ月まで2.8%、それ以降9.1%となっています。

こうしたことから、予め納付が遅れてしまうことが分かっている場合には、延納の手続きをした方が支出は少なく済みます。
ただ、延納は自由に設定できるわけではなく、その要件や期間が定められています。

その要件の1つは、2016年3月15日の納付期限までに、納付すべき金額の1/2以上を納付することです。
要するに延納といっても、半分は当初の期限である3月15日までに支払わなくてはなりません。
振替納税をしている場合は、この当初の期限が2016年4月20日となります。

要件の2つ目は、残りの税額を2016年5月31日までに支払わなければならないことです。
振替納税をしている場合は、5月31日が引き落とし期日となります。

3つ目の要件は、確定申告書に一定の記載が必要になります。
この記載により延納を申請したことになります。

最大で2ヵ月半納付期限を延ばせるだけの延納ですが、資金繰りが厳しい場合には使わない手はありません。

今回のご紹介は、所得税のみについての延納の手続きです。他の税金については適用されません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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