災害にあったときの税金


2回にわたって、さいたま市の水害に対する防災情報にとりあげました。
その際に多少ですが、災害等にあった場合の税金の取り扱いについてもご紹介させて頂きました。
ここで追記も含めて、簡単にですがまとめてみたいと思います。

災害等にあったとき、税金面でどのような措置をうけることができるか。

大別すると、

  • 申告などの期限の延長、納税の猶予
  • 税負担の減少

に分かれます。

「申告などの期限の延長」は、国から延長期日を告示される(地域指定)と、納税者が延長申請をする(個別指定)によります。

「納税の猶予」には、災害のやんだ日から2か月以内に申請が必要です。

「税負担の減少」ですが、一言で税負担の減少といってもいろいろあります。区分けするとすれば

  • 前払い分の減額
  • 税額の計算上で控除
  • 税額の減免

となります。

「前払い分の減額」とは、個人事業者の予定納税、法人の中間申告法人税、源泉所得税などが該当します。
これらは、確定申告や年末調整で確定される税金の前払いとして納付しているものですので、これについて減額や猶予がされます。

「税額の計算上で控除」とは、雑損控除や災害損失の控除・繰越などが該当します。これらは税率を乗じる前の金額が小さくなりますので、結果として算出される税額が小さくなります。

「税額の減免」とは、災害減免法による減免です。災害減免法は個人にのみ適用されます。
所得税法の雑損控除と災害減免法はそれぞれの要件を満たしていれば、選択適用することができます。

雑損控除の対象資産は、住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産であり、棚卸資産や事業用固定資産などは対象となりません。
棚卸資産や事業用固定資産などは事業所得などの計算を通じてその損失が計上されます。

雑損控除をしても控除しきれない金額や他の所得と通算してもなお損失がのこる事業用資産の損失の金額は、その翌年以後3年間繰り越してそれぞれの年の所得税の計算上控除することができます。

法人についても、この事業用資産の損失と同じような取り扱いをすることができます。法人の場合は繰越期間は現状で9年です。

これらの適用を受けるためには、確定申告書を提出することが必須になります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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