消費税その2


前回、日本国内で商品を購入して輸出販売した場合、消費税がかからないと説明しましたが、少し掘り下げてみたいと思います。

商品XをA社がB社から仕入れ、それぞれ

  1. 国内の消費者Cに販売
  2. D国へ輸出販売

した場合を考えてみます。以下、税抜きの金額です。

共に仕入代金100円で、売上代金は200円です。
このときの消費税の関係は以下の通りです。

B社 A社へ100円で売上。∴ 消費税8円を納付

A社

  1. (国内の消費者Cに販売の場合)
    B社より100円で仕入れ、消費者Cに200円で販売
    ∴ 200円×8%-100円×8%=8円の消費税を納付。B社が納付する8円分を除きます。
    最終的に消費者Cが16円の消費税を負担しますが、実際に納付するのはA社8円、B社8円となります。
  2. (D国へ輸出販売の場合)
    B社より100円で仕入れ、D国に200円で輸出販売。
    ∴ 200円×0%-100円×8%=-8円
    輸出販売した場合は消費税はかかりませんので税率は0%です。
    また、B社が8円を納付することは変わりませんので、数式に当てはめるとマイナスになります。つまり、還付です。

このように売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除してマイナスになるときは、還付となります。例えば、A社がB社より仕入れたが、売り上げがなかったというような場合も同様に還付となります。
国からすると、8円をB社から徴収して、A社に還付しているので、差引0円になります。

上記の事例は、説明をするために簡略化したものですので、実際の取引とは、取り扱いが異なります。

 

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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