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パブコメの実例

前2回にわたって紹介してきましたパブコメですが、税理士業務に関わる内容についてのパブリックコメントがありましたので、実例としてご紹介したいと思います。
パブリックコメントの題材は、「財産評価基本通達」の一部改正(案)です。

ご存知の方も多いと思いますが、相続税や贈与税の税額を計算するうえで、財産の評価をしなければなりません。その計算の拠り所となるものが「財産評価基本通達」です。
この財評価基本通達の内容を一部改正するため、その改正案についてパブリックコメントを求めたというのが、今回の内容です。
なお、一連の手続きは終えており結果が公表されています。

今回の改正の主な内容は、以前は、広大地を始めとする地積の大きな土地などに関する通達がそれぞれに定められていましたが、「地積規模の大きな宅地の評価」としてまとめられました。
詳細は諸所ありますが、それはまた別の機会にご紹介できればと思います。

意見の数は42件

この改正案について、パブリックコメントを求めたところ、インターネットよる意見37件、FAXによる意見3件、郵便等による意見2件の計42件の意見が寄せられました。
なお、内容の重複などをまとめた結果、23項目になったようです。
23の項目にまとめられた意見ですが、その内容は様々となります。

行政側の考え方

意見を求めて何もしないのでは、意味がありません。
これらの意見に対して担当省庁の考え方が示されます。
今回は税金に関するものですので、担当省庁は国税庁です。

寄せられた意見に対する考え方として示された文言で最も多かったものが、

「今般の財産評価基本通達の改正は、相続税法の時価主義の下、現下の社会経済実態を踏まえ、適正な時価評価の観点から見直しを行うものです」というもので6件。

次に多かったのが、

「専門機関による実態調査等(の結果)に基づき…」というもので5件でした。

パブリックコメントの結果公示案件は、電子政府の総合窓口「e-Gov」で確認することができます。
パブリックコメントの経過を見て、思うところは人それぞれあるのではないかと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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