パブコメの対象と例外


命令等の案に対して事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮するためのパブリックコメント制度ですが、制度の対象となるものや例外となるものが定められています。

パブリックコメント制度の対象

  • 政令
    憲法及び法律の規定を実施するために内閣が制定する命令
  • 府省令
    各府省の大臣が、主任の行政事務について制定する命令
  • 処分の要件を定める告示
    国の行政機関が決定した事項等を広く一般に知らせるためのもののうち、処分の要件を定めるもの
  • 審査基準
    申請に対して許可等をするかどうかを法令の規定に従って判断するために必要な具体的な基準
  • 処分基準
    不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかについて法令の規定に従って判断するために必要な具体的な基準
  • 行政指導指針
    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする際に各行政指導に共通する内容

なお、冒頭の「命令等」とは、行政手続法に定義されていて、その内容は、内閣又は行政機関が定める次に掲げるものとされています。

  • 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則
  • 審査基準
  • 処分基準
  • 行政指導指針

上記の制度の対象が法律に基づいているものであることが分かります。

パブリックコメントの例外

例外ということなので、意見公募は行わないということになります。例外となるのは、以下の通りです。

  1. 行政手続法の定める適用除外規定(行政手続法第3条及び第4条)に該当する命令等
  2. 行政手続法第39条第4項各号に該当する命令等

これだけだと、具体的な内容は条文を見ないと分からないのですが、例を挙げると、上記「1」では、「法律の施行期日について定める政令」や「恩赦に関する命令」などが規定されており、「2」では、緊急を要したものなどが規定されています。

ただ、このような例外該当する場合や、そもそも「命令等」に該当しないものであっても、各行政機関の任意により行政手続法の規定に準じたパブリックコメントが実施されていることがあるようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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