パブコメ


税法は、毎年法律が改正されます。
新しい税法の取り扱いなどを題材とした研修などに行くと、「パブコメが出ています。」などと紹介されることがあります。

実務では、完全に公表された法律などがその根拠となるため、公表前の段階であるパブコメは、その動向を伺う手段の1つとなるのかもしれませんが、個人的には、行政側から公開されているものという程度の認識で、パブコメそのものを正しく認識していなかったように思えます。
よい機会ですので、少し調べてみました。

パブリックコメント制度(意見公募手続制度)

「パブコメ」は、正しくは「パブリックコメント」といいます。

国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とし、平成17年の行政手続法改正により法制化されました。

ここで少し法律の話となりますが、国会は立法機関ですので、法律は国会で定められます。
毎年行われる税制改正でも、所得税法、法人税法といった法律が改正されます。

しかし、実際に法律の内容が運用されるためには、法律に書かれた内容だけでは賄えませんので、例えば、所得税法施行令、所得税法施行規則といった、施行令や施行規則が定められます。
この施行令や施行規則が、政令や省令等です。

施行令や施行規則となる政令や省令等は所管省庁が作成しますが、国会の承認は必要とされません。「~については政令で定める」といった形で法律に記載されているだけです。これを委任規定といいます。
つまり、「~については政令で定める」という委任規定が盛り込まれた法律が国会で承認され、その政令は所管省庁が作成するということになります。

白紙委任のような状態になりますが、そのために、パブリックコメント制度があるということになります。
パブリックコメント制度は、政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続とされています。

意見公募手続の流れ

次のような流れになります。

  1. 案の作成
  2. 案の公示・意見公募
    (インターネットにより公示し、原則30日間以上にわたり広く意見を公募)
  3. 意見を考慮
  4. 政令など策定
  5. 結果の公示
    (政令などを定めると同時期に、提出意見やそれを考慮した結果などをインターネットにより公示)

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。