パブコメ
税法は、毎年法律が改正されます。
新しい税法の取り扱いなどを題材とした研修などに行くと、「パブコメが出ています。」などと紹介されることがあります。
実務では、完全に公表された法律などがその根拠となるため、公表前の段階であるパブコメは、その動向を伺う手段の1つとなるのかもしれませんが、個人的には、行政側から公開されているものという程度の認識で、パブコメそのものを正しく認識していなかったように思えます。
よい機会ですので、少し調べてみました。
パブリックコメント制度(意見公募手続制度)
「パブコメ」は、正しくは「パブリックコメント」といいます。
国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とし、平成17年の行政手続法改正により法制化されました。
ここで少し法律の話となりますが、国会は立法機関ですので、法律は国会で定められます。
毎年行われる税制改正でも、所得税法、法人税法といった法律が改正されます。
しかし、実際に法律の内容が運用されるためには、法律に書かれた内容だけでは賄えませんので、例えば、所得税法施行令、所得税法施行規則といった、施行令や施行規則が定められます。
この施行令や施行規則が、政令や省令等です。
施行令や施行規則となる政令や省令等は所管省庁が作成しますが、国会の承認は必要とされません。「~については政令で定める」といった形で法律に記載されているだけです。これを委任規定といいます。
つまり、「~については政令で定める」という委任規定が盛り込まれた法律が国会で承認され、その政令は所管省庁が作成するということになります。
白紙委任のような状態になりますが、そのために、パブリックコメント制度があるということになります。
パブリックコメント制度は、政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続とされています。
意見公募手続の流れ
次のような流れになります。
- 案の作成
- 案の公示・意見公募
(インターネットにより公示し、原則30日間以上にわたり広く意見を公募) - 意見を考慮
- 政令など策定
- 結果の公示
(政令などを定めると同時期に、提出意見やそれを考慮した結果などをインターネットにより公示)
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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