Monthly Archives: 9月 2017

ゴミに埋もれる現金

ゴミ捨て場やゴミ処理場で現金が見つかったなどと報道されることことがあります。
その金額も1万円や2万円といった何かに混ざって捨てられてしまったというような金額ではなく、数千万円といった大金です。
その額は、今年に入って少なくとも8,500万円にもなるそうです。

ただ、いざ大金を目の前にしてしまうと、魔が差すということも起こってしまうようです。
1,000万円が見つかったと警察に通報があったが、実は当初見つかっていたのは2,000万円で、差額の1,000万円は見つけた人達で山分けしていたという事件もあったようです。
もちろんこうした行為は犯罪で、絶対にしてはならないことですが、人間の欲と良心が錯綜した様が見受けられます。

そもそもなぜ、このようなことが起こるのか。
誰もが疑問に思うところですが、これを追った記事がありました。

結論というわけではありませんが、事例の1つとして、亡くなった人のものだったということがあったようです。
現金を所有していた人が亡くなった後、自宅が取り壊された際に持ち込まれたゴミの1つだったそうです。
しかもその金額は4,000万円を超えています。

冒頭で、「何かに混ざって捨てられてしまったというような金額ではない」といいましたが、そうとも言い切れない事実が判明してしまいました。

なお、税理士としてこのケースを見ると、相続税の申告が必要になる可能性がすこぶる高いというように思ってしまいます。
手元に4,000万円の現金を持つ被相続人が、その他に財産を所有していなかったとは考えづらく、それ相応の財産があったと考えるほうが合理的です。

そのように考えると、相続の発生がいつなのか分かりませんが、相続税の基礎控除額引き下げ前だったとしても、相続税が発生する可能性が高くなります。

既に相続税の申告をしていたとしても、ゴミに混ざって捨てられてしまうぐらいですから、当初の申告した内容に今回見つかった現金が含まれてはいないはずです。

そうなると、今回見つかった現金は、新たに見つかった相続財産ということになり、既に相続税の申告をしている場合は修正申告、相続税の申告をしていなかった場合には、期限内(後)申告をする必要があることになります。

シェアリングエコノミー

シェアリングエコノミーの課税を強化する動きがあるという報道がありました。

シェアリングエコノミーとは、総務省の平成27年度版情報通信白書によれば、「典型的には個人が保有する遊休資産(スキルのような無形のものも含む)の貸出しを仲介するサービス」とされています。
平成27年度版ということもあり、弱冠、このような概念も古くなっているのかもしれません。

現状で簡潔にまとめてしまうと、個人間の取引とその取引の仲介業者を包括した概念ということになるのではないでしょうか。

民泊や個人の車での人の輸送、ネット上での売買などは、物やサービスを提供をするほうも受ける方も個人ですが、マッチングやプラットホームの提供などで、仲介業者が存在します。
この仲介業者が存在することで、一個人でも手軽に、効率的に取引をすることができるわけですが、その中にはかなりの収入を得ている人もいます。
収入を得ていれば、所得(利益)がある可能性があり、所得があれば税金が課せられることになります。

ただ、取引の性質上、個人の所得を把握するのが難しいことがあるようです。
急速に市場が拡大しているということもあって、この対策が必要と判断されているようです。
冒頭では「課税を強化」とされていますが、課税庁側からしてみれば、適正な課税の推進ということになるのかもしれません。

個人の収入に関する税金といえば、所得税が中心となりますが、個人であるがゆえに課税関係の把握が難しいこともあります。

例えば、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は所得税は課税されません。(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは課税されます。)

しかし、このようなものを個人事業者が事業として譲渡している場合には、課税の対象となります。
同じ衣類でも、自分で使用していたものを売ったか、事業として仕入れをして売ったかで取り扱いが変わるわけです。

税制やこれを取り巻く環境が、現実に対応しようとしているわけですが、まずは仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策が検討されているようです。

太陽フレア

先月は皆既日食という天体ショーが話題となりました。
地球から見て、月が太陽の前を横切るというものでしたが、太陽の表面温度より温度が高いコロナが肉眼で見えるということで、太陽の謎に迫る研究材料としても注目を浴びていました。

今回は、太陽フレアです。

太陽フレアとは、太陽の表面で大爆発が起こる現象をいいます。
大きな黒点のまわりでときどき起きるとされています。

今回は、日本時間の6日に大規模な太陽フレアが2回あったようですが、そのうちの1回は、2006年12月以降最大の爆発だったようです。
太陽フレアの大きさを表す等級として、小さいものからA、B、C、M、Xとなりますが、今回はXとなり、最大の等級となります。

私達の生活に何も影響しないのであれば、太陽フレアも天体ショーとして楽しむだけで済むのかもしれませんが、影響が無いとはいえないようです。
電力システムで不規則な電圧の変化が起きたり、GPS(位置情報システム)の異常が起きたりする可能性があるなど、とりわけ電気関係の不具合が懸念されています。
過去には実際に影響を受けたことがあり、1989年にはカナダで大規模な停電、2003年には日本の人工衛星が故障。といったことがありました。

太陽フレアによって、高温のコロナガスが地球方向に噴出し、地球の電離圏や地磁気が乱れ、異常を引き起こす。というような流れになるようです。
コロナガスはプラズマです。プラズマとは固体・液体・気体に続く物質の第4の状態で、分子が電離し陽イオンと電子に分かれて運動している状態をいうそうです。
電離圏は高さ300km付近でプラズマの大気が濃い領域です。
地磁気は文字通り地球の磁気です。

これらのことから、正確なことはわからなくとも、何となく電気と磁石(磁気)という関係が思い浮かび、電子機器に影響がありそうだということがイメージできます。

カネ余り?企業の手元資金

経済ニュースの中でよく、「カネ余り」という表現が使われることがあります。
文字通り、お金が余っているという意味ですが、その尺度の1つとして企業の保有する手元資金があります。

企業は決算を行います。そして、株式市場に上場するような大きな会社はその決算内容の公開が義務付けられていますので、情報を取得しやすいということもあるのかもしれません。
定期的に継続して情報を取得することができ、過去の情報と比較することができる企業の手元資金は、情報として扱いやすいのではないでしょうか。

なぜ、カネ余りの尺度として使われるかといえば、手元資金は、見方をかえれば使っていない資金と見ることができます。
例年に比べて手元資金比率が高まれば、例年よりお金を使っていないと見ることができるからです。

では、どれくらいの資金が企業の手元にあるのかと、気になるところですが、アメリカの企業数社で日本の税収に匹敵する金額を保有しているようです。
日本の2016年の税収は約55兆円ですが、アメリカのIT企業3社で同等の資金を有しているそうです。
この3社とは、アップル、マイクロソフト、アルファベット(グーグルの持ち株会社)です。
日本の税収と比較云々は抜きにしても、それぐらい企業が資金を保有しているということです。

これらの企業は誰もが知る有名な3社で、時代もまさにIT時代。この3社だけ特別かといえば、そうでもなさそうです。
日本の企業でも手元資金を多く保有している企業はあります。

トヨタ自動車株式会社は約16兆円の手元資金があると報道されていました。
同社の決算書はインターネットで見ることができますので、見てみました。

第一四半期の連結会計期間の末日(2017年6月30日)の流動資産合計は約18兆円。
この流動資産項目には1年以内に現金化されるものや営業循環過程内にあるものなどが掲載されます。

手元資金というと、現金や預金のみをイメージしてしまいますが、このような場合では、現預金の他、換金性の高い有価証券、貸付金など、比較的すぐに現金化できるものが含まれることが多いです。
実際の決算書の内容でも、「現金及び現金同等物」と「定期預金」を合わせても約4兆円となっていますが、その他の項目などが考慮されて、16兆円という金額が計算されていることが容易に想像できます。

予算の概算要求100兆円超

先日、税制改正の要望についてとりあげましたが、各省庁の要望の提出期限は8月31日でした。
この日はもう1つ提出期限となっているものがあり、それが来年度の予算案の概算要求です。
よって各省庁の来年度の予算案の概算要求についても出揃っていることになります。

タイトルにもある通り、来年度の予算案の概算要求は100兆円を超えることになりました。
100兆円を超えるのは4年連続です。

直近の税収を見てみると、2015年度の決算額で56.3兆円、2016年度の補正後予算額で55.9兆円、2017年度の予算額で57.7兆円です。バブルといわれた時代の1990年度でも60.1兆円でした。
つまり、少なくとも国として使用するお金の約4割は借金でまかなっているということになります。

国が発行する債券を国債といいますが、国債の発行残高のうち40%を保有しているのが日銀です。
日銀はご存知の通り、日本の通貨である円(日本銀行券)を発行しているところです。

日本の予算を一般家庭に当てはめてみると、年収500万円の家庭で333万円の借金をして、1年で833万円を使用している計算になります。
年収500万円ですと、そもそもその年収のみで生活している家庭も実際にあると思いますので、年収100万円ではどうでしょうか。
毎年166万円の借金をして、年収と合わせて266万円で生活している計算になります。こちらのほうが現実味があるのかもしれません。

年収100万円のケースですが、そもそも年収100万円の人に毎年166万円も貸してくれるところがあるのか。と疑問に感じるのではないでしょうか。現実では、ほぼ不可能だと思います。
166万円を借りることができなかったら、100万円での生活を余儀なくされるわけです。
同じことが国にも当てはまります。

現在は、国が国債を発行して誰かに引き受けてもらうことで予算が成り立っているわけですが、国債を引き受けるところがいなくなったら…。ということです。
このようなXデーがやってこないことを切に願うばかりです。

普及するか燃料電池バス

埼玉県では2019年に開催される予定のラグビーワールドカップまでに、県内で燃料電池バスを導入することを目指しているそうです。
その一環として、今月の9月3日~5日にさいたま市に所在する埼玉大学で試乗会が行われています。

ハイブリット車、電気自動車とエコカーと呼ばれるものがありますが、燃料電池バスもとい燃料電池車もエコカーの一つです。
英語で表記すると、Fuel Cell Vehicleと表されることからFCVなどといわれることもあります。

英語表記を見ると、Fuel=燃料、Vehicle=自動車ですので、cell=電池となります。
「cell」というと、「細胞」として理解している人が多いかもしれませんが、辞書にも「電池」として記載されています。
なお、電池といえば英語で「battery」ですが、イメージでいうと、「battery」が広義の「電池」を表し、「cell」がその中の最小発電単位を表すということになるようです。
この辺を正しく理解するのには、ネイティブな感覚が必要になるのかも知れません。

燃料電池車といえは、水素と酸素を化学反応させて電気を作り、その電気でモーターを動かして走行する。といった仕組みです。
子供の頃、理科の授業で、水の電気分解を行った記憶のある人もいらっしゃると思いますが、その逆の反応となります。

燃料電池車は、その構造上排出されるのは、水のみということになり、温室効果ガスと呼ばれる二酸化炭素や、人体に悪影響があるといわれる窒素酸化物が排出されないというのが特徴です。

発電の元となる水素は、多様な一次エネルギーから製造が可能とされており、化石燃料のように枯渇の心配がないとされております。
そのほか、再生可能エネルギー(風力・太陽光など)で得た電気から水素を作ることで、エネルギーを貯蔵することが可能とされています。

このような燃料電池で走行するバスを埼玉県は導入を目指しているわけですが、ラグビーのワールドカップというのは、きっかけに過ぎないのではないでしょうか。
ただ、現状のところ、車体の価格や水素ステーションの普及といった課題はあるようです。
これらのコストが高いのも課題の1つです。

また、ラグビーワールドカップの会場の1つとなるのは熊谷市ですが、県内に水素ステーションがあるのは、さいたま市の見沼区、緑区、桜区、春日部市、越谷市、戸田市、狭山市というように現在では県南部に集中しているようです。

スマホ乗っ取りサイバー攻撃

ついに懸念されていたことが現実となってしまいました。
スマホが乗っ取られサイバー攻撃に利用されていたことが判明したそうです。
このようなことがことが明らかになったのは世界で初めてとなります。

世界で100カ国余りの約14万台、日本でも少なくとも226台が何者かに乗っ取られ、遠隔操作により悪用されていたようです。
悪用されたのは、「アンドロイド」が搭載されたスマホということなので、iphoneを利用している方は、ひとまず安心といったところなのかもしれません。
しかし、いつiphoneにも同様の被害が及んでもおかしくないのかもしれません。

今回の乗っ取りは、グーグルの公式サイト「Google Play」で配布されているアプリを通じて行われてたようです。
その多くは無料だったものと見られているようです。

不正アプリは約300種類にのぼり、通常のアプリと見分けがつかないということでした。
なお、グーグルはこれらのアプリを削除したそうです。

ご存知の人もいらっしゃると思いますが、Google Playには、グーグル以外のメーカーや個人が開発したアプリが多数存在します。
Google Playからアプリを配布することができるようになるためには、グーグルの審査を通る必要がありますが、不正アプリはこうした審査を潜り抜けていました。

審査の内容が不十分だったのかどうかは分かりませんが、一般の利用者からすれば、「審査を通過したアプリが配布されているのだから、安全。」と考えてしまっても、仕方のないように思えます。

また、一般の利用者には、注意をするにも何に注意をすればよいのかすら分からない状況ではないでしょうか。
私達が現状で注意することができることといえば、不必要なアプリや、信頼のおけない開発者が制作したアプリは入手しない。といったことしかできなさそうですが、心許ない対応策のように思えます。

埼玉県防災マニュアルブック

2日前の9月1日は防災の日でした。
台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、それらの災害に対処する心構えを準備するためとして制定されたものです。なお、8月30日から9月5日までが「防災週間」と定められています。
なぜ防災の日が9月1日に制定されたかといえば、大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災に由来しています。

そのような防災の日にちなんでか、埼玉県でも災害に対する日頃の備えをイラストなどで分かりやすくまとめた「防災マニュアルブック」を9月5日まで無料配布しています。
県危機管理課及び市町村防災担当課で一人一部に限り無料配布しています。

この防災マニュアルブックですが、サブタイトルとして、「命を守る3つの自助編」、「家庭における災害時のトイレ対策編」、「風水害・土砂災害編」の3編あり、今回無料配布の対象となるのは、「命を守る3つの自助編」で、本来であれば1冊70円(税込)となっています。
なお、「家庭における災害時のトイレ対策編」は1冊50円(税込)、「風水害・土砂災害編」は準備中ということでした。

また、これらの冊子は埼玉県のホームページからダウンロードすることができます。まだ冊子としては準備中の「風水害・土砂災害編」もダウンロード可能です。

埼玉県のホームページ内に「イツモ防災」というカテゴリーがあり、そこからダウンロードできます。
災害への備えを「モシモ」とするのではなく、「イツモ」として、生活の中で自然体で当たり前のこととして取り組めるようにということのようです。

今回無料配布となった、「命を守る3つの自助編」には、地震対策、水・食糧の備蓄、非常時の連絡に分かれて紹介されています。

地震対策では、建物自体の耐震性として昭和56年(1981年)の耐震基準を満たしているかが1つのチェックポイントとなることや、建築物や家財の耐震措置のポイントなどが紹介されています。

水・食糧の備蓄については、1人あたり1日3リットルの水が必要で、最低3日、できれば7日分を用意しておくことや、備蓄法としてローリングストック法が有効であることなどが紹介されています。

非常時の連絡については、予め集合場所などを決めておくことや、災害伝言ダイヤルの活用などが紹介されています。

ダウンロードされるファイル形式はPDFですので、スマホなどにダウンロードしてみることができます。

平成30年度税制改正要望一覧

平成30年度の税制改正要望の一覧を作成しました。

昨年度は財務省でも一覧が作成されていましたので、後々アップされるのではないでしょうか。
ひと足早くといった内容になります。

改正要望事項一覧

  • 内閣府
    1. 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の延長・拡充
    2. 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する特例措置
    3. 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除の延長
    4. 国家戦略特区における所得控除制度の拡充及び延長
    5. 国家戦略特区におけるエンジェル税制の延長
    6. 国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の拡充及び延長
    7. 地域活性化総合特区におけるエンジェル税制の延長
    8. 子育て支援に係る税制上の措置の検討
    9. 地域経済活性化支援機構に係る登録免許税の特例措置の延長
    10. 国立大学等法人等に対する評価性資産寄附へのみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和等
    11. 地域データセンター整備促進税制の創設
    12. 港湾の民有護岸等(特定技術基準対象施設)の耐震化の推進のための特例措置の拡充及び延長
    13. 新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置
    14. 働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置
    15. 子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設
  • 警察庁
    1. 犯罪被害給付制度及び国外犯罪被害弔慰金等支給制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
  • 金融庁
    1. NISA等の利便性向上・充実
    2. 外国子会社合算税制(CFC 税制)に係る所要の措置
    3. 店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の非課税措置の恒久化又は延長
    4. 生命保険料控除制度の拡充
    5. 上場株式等の相続税に係る見直し
    6. 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入割合の引上げ
    7. 預金保険法に基づく資本増強等に係る登録免許税の軽減措置の延長
    8. ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の適用開始時期の見直し
    9. 外国債券等を譲渡した場合における消費税の取扱いの明確化等
    10. 死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
    11. マイナンバーの利用に関する手続の簡素化
    12. 信託受益権の質的分割に係る所要の措置
    13. 相続税に係る国際的な課税のあり方の見直し
    14. 生命保険料控除・住宅ローン控除等に係る手続の電子化
    15. 公募投資信託等の内外二重課税の調整
    16. 金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
    17. 投資法人が海外で支払う法人税等(外国法人税)に係る導管性判定式の改正
    18. 地域経済活性化支援機構に係る登録免許税の特例措置の延長
  • 総務省
    1. 郵政事業に係る消費税の特例措置の創設
    2. 地方独立行政法人に対する寄付金等に係る課税標準の特例措置の拡充
    3. 地域データセンター整備促進税制の創設
    4. Connected Industriesに向けたIT投資の抜本強化
    5. 技術研究組合の所得計算の特例の延長
    6. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
    7. 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の延長
  • 法務省
    1. 相続登記の促進のための登録免許税の特例
  • 外務省
    1. 国際協力を使途とする資金を調達するための税制度の新設
  • 財務省
    1. 清酒等に係る酒税の税率の特例期間の延長
    2. 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例期間の延長
    3. ビールに係る酒税の税率の特例期間の延長
  • 文部科学省
    1. 独立行政法人日本学生支援機構に係る指定寄附金の給付型奨学金への対象拡充
    2. 私立学校等への寄附に係る寄附金控除の年末調整対象化
    3. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた税制上の所要の措置
    4. 2019年ラグビーワールドカップ大会の開催に向けた税制上の所要の措置
    5. 引退後のアスリートに対する経済的支援に係る税制上の所要の措置
    6. 美術品・文化財に係る相続税の納税猶予の特例の創設
    7. 国立大学法人等に対する評価性資産寄附へのみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和等
    8. 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ
  • 厚生労働省
    1. ひとり親家庭に対する高等職業訓練促進給付金に係る税制上の措置
    2. 医療に係る消費税の課税のあり方の検討
    3. 医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設
    4. 地域機能の確保のための個人開設医療機関への軽減税制措置の創設
    5. 社会医療法人・特定医療法人の認定要件の見直し
    6. 受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置
    7. 協同組合等に係る受取配当等益金不算入制度における特例の適用除外等
    8. 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
    9. 介護医療院の創設等に伴う税制上の所要の措置
    10. 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長
    11. 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額等の特別控除の延長
    12. 交際費課税の特例措置の延長
    13. 働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の創設
    14. 子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設
    15. 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引き上げ
    16. 駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者等に対して支給される職業転換給付金に係る非課税措置等の延長
    17. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
    18. 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設
    19. 中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設
  • 農林水産省
    1. 森林吸収源対策の財源確保に係る税制上の措置
    2. 農林漁業団体職員共済組合制度に係る税制上の所要の措置
    3. 山林所得に係る森林計画特別控除
    4. 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例
    5. 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に係る設備廃棄等欠損金の特例
    6. 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置
    7. 農業ハウス等の農地法上の取扱いに係る税制上の所要の措置
    8. 卸売市場法の抜本見直しを含めた食品流通全体の構造改革のための税制上の所要の措置
    9. 林業の成長産業化に関する税制上の所要の措置
    10. 新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置
    11. 金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
    12. 先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
    13. 小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設
    14. 技術研究組合の所得計算の特例の延長
    15. 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の延長
  • 経済産業省
    1. 印紙税のあり方の検討
    2. 国際会計基準を踏まえた収益認識基準の導入に伴う所要の措置
    3. 申告・納税手続の電子化に向けた制度及び運用に係る所要の整備
    4. スピンオフの実施の円滑化のための適格要件の見直し等組織再編成税制における所要の措置
    5. 事業ポートフォリオの転換の円滑化措置
    6. 自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置
    7. 事業再編を円滑化するための組織再編税制における適格要件の見直し
    8. 新事業開拓事業者投資損失準備金の延長
    9. 所得拡大促進税制の拡充及び延長
    10. 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減の延長
    11. BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)を踏まえた国内の制度整備に係る配慮
    12. 外国子会社合算税制の見直し
    13. 租税条約ネットワークの拡充
    14. 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、国庫補助金等の総収入金額不算入の拡充
    15. 原料用石油製品等の非課税化(原料用途免税の本則化)
    16. 車体課税の抜本的見直し
    17. 金属鉱業等鉱害防止準備金の延長
    18. 海外投資等損失準備金の延長
    19. 原子力発電施設解体準備金の見直し
    20. 小規模企業等に係る税制のあり方の検討
    21. 事業承継税制の見直し
    22. 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における登録免許税の軽減措置の延長
    23. バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例の延長
    24. 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の延長
    25. 技術研究組合の所得計算の特例の延長
    26. Connected Industries に向けたIT 投資の抜本強化
    27. 先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
    28. 中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設
    29. 交際費の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)措置の延長
    30. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
    31. 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設
    32. 金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
    33. 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長
    34. 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
  • 国土交通省
    1. 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の延長
    2. 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500 万円の特別控除の延長
    3. 工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の延長
    4. 都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置
    5. 低未利用土地利用権設定等促進計画(仮称)に係る特例措置創設
    6. 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例措置の拡充
    7. 土地区画整理事業における共同施設区制度(仮称)の創設に伴う課税の特例措置の拡充
    8. 土地区画整理事業における共同施設区制度(仮称)の創設に伴う課税の特例措置の拡充(登録免許税)
    9. 民間施設直結スマートインターチェンジ整備に係る特例措置の創設
    10. 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の拡充・延長
    11. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長
    12. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長
    13. 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長
    14. マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税措置の延長
    15. 住宅投資の波及効果に鑑み、これまでの措置の実施状況や今後の住宅市場の動向等を踏まえた住宅市場に係る対策についての所要の措置
    16. 民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し
    17. 先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例措置の拡充・延長
    18. バリアフリー車両に係る特例措置の延長
    19. 国際船舶の所有権保存登記等に係る課税の軽減措置の拡充・延長
    20. 国の無利子貸付を受けて整備された旅客施設等及び官民連携による国際クルーズ拠点を形成する港湾において整備された旅客施設等に係る特例措置の創設
    21. 次世代の観光立国実現のための財源の検討
    22. 認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長
    23. 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長
    24. 港湾の民有護岸等(特定技術基準対象施設)の耐震化の推進のための特例措置の拡充及び延長
    25. 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
    26. 技術研究組合の所得計算の特例の延長
    27. 公募投資信託等の内外二重課税の調整
    28. 投資法人が海外で支払う法人税等(外国法人税)に係る導管性判定式の改正
    29. 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の延長
    30. 新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置
    31. 先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
    32. 駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者等に対して支給される職業転換給付金に係る非課税措置等の延長(船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者関係)
  • 環境省
    1. 特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等に係る特例措置の延長
    2. 税制全体のグリーン化の推進
    3. 車体課税のグリーン化
    4. 先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
    5. 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長
    6. 認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長

既存租特の見直し事項一覧

  • 農林水産省
    1. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(グリーン投資減税)
  • 経済産業省
    1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置
    2. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(グリーン投資減税)
  • 国土交通省
    1. 東日本大震災により被災したため従前と異なる場所に鉄道路線が移設される場合における用地取得に係る特例措置の廃止
    2. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(グリーン投資減税)
  • 環境省
    1. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(グリーン投資減税)の廃止

平成30年度税制改正要望出揃う

平成30年度の税制改正の要望が出揃いました。
税制改正の要望は内閣府や各省庁から提出されますが、その内容は財務省のホームーページから確認することができます。

その内容は…。と行きたいところですが、要望の多い省庁ですと100ページを超える量ですので、内容を把握するだけでも一苦労です。
こちらは、ご紹介できる機会がありましたら、ご紹介していきたいと思います。

要望を提出したのは、内閣府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の10省2庁1府ですが、一部の省で「既存租特の見直し事項」として要望が提出されています。
こちらは分量が少ないので、中身を少し見てみました。

「既存租特の見直し事項」の要望を提出したのは、環境省、経済産業省、国土交通省、農林水産省の4省ですが、その内容は重複しているものがあります。

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(グリーン投資減税)の廃止については、4省とも要望を提出してます。

この制度は、エネルギー期限CO2排出削減及び再生可能エネルギー導入拡大に資する設備等の投資を促進する観点から導入された制度です。
青色申告法人である中小企業者等や青色申告者である中小事業者となる個人が、この制度の対象となる設備の取得等をしたときに、法人税又は所得税の計算上、一定の税制優遇がされているものです。

廃止を要望とする理由としては、平成29年度末で制度開始から約6年が経過すること、当時からの環境の変化などがあげられています。

なお、この要望の内容は、どの省のものを見ても、担当部署以外の文言は、一言一句同じものとなります。
共同要望という形で提出されているものになるのだと思います。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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