ゴミに埋もれる現金


ゴミ捨て場やゴミ処理場で現金が見つかったなどと報道されることことがあります。
その金額も1万円や2万円といった何かに混ざって捨てられてしまったというような金額ではなく、数千万円といった大金です。
その額は、今年に入って少なくとも8,500万円にもなるそうです。

ただ、いざ大金を目の前にしてしまうと、魔が差すということも起こってしまうようです。
1,000万円が見つかったと警察に通報があったが、実は当初見つかっていたのは2,000万円で、差額の1,000万円は見つけた人達で山分けしていたという事件もあったようです。
もちろんこうした行為は犯罪で、絶対にしてはならないことですが、人間の欲と良心が錯綜した様が見受けられます。

そもそもなぜ、このようなことが起こるのか。
誰もが疑問に思うところですが、これを追った記事がありました。

結論というわけではありませんが、事例の1つとして、亡くなった人のものだったということがあったようです。
現金を所有していた人が亡くなった後、自宅が取り壊された際に持ち込まれたゴミの1つだったそうです。
しかもその金額は4,000万円を超えています。

冒頭で、「何かに混ざって捨てられてしまったというような金額ではない」といいましたが、そうとも言い切れない事実が判明してしまいました。

なお、税理士としてこのケースを見ると、相続税の申告が必要になる可能性がすこぶる高いというように思ってしまいます。
手元に4,000万円の現金を持つ被相続人が、その他に財産を所有していなかったとは考えづらく、それ相応の財産があったと考えるほうが合理的です。

そのように考えると、相続の発生がいつなのか分かりませんが、相続税の基礎控除額引き下げ前だったとしても、相続税が発生する可能性が高くなります。

既に相続税の申告をしていたとしても、ゴミに混ざって捨てられてしまうぐらいですから、当初の申告した内容に今回見つかった現金が含まれてはいないはずです。

そうなると、今回見つかった現金は、新たに見つかった相続財産ということになり、既に相続税の申告をしている場合は修正申告、相続税の申告をしていなかった場合には、期限内(後)申告をする必要があることになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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