シェアリングエコノミー


シェアリングエコノミーの課税を強化する動きがあるという報道がありました。

シェアリングエコノミーとは、総務省の平成27年度版情報通信白書によれば、「典型的には個人が保有する遊休資産(スキルのような無形のものも含む)の貸出しを仲介するサービス」とされています。
平成27年度版ということもあり、弱冠、このような概念も古くなっているのかもしれません。

現状で簡潔にまとめてしまうと、個人間の取引とその取引の仲介業者を包括した概念ということになるのではないでしょうか。

民泊や個人の車での人の輸送、ネット上での売買などは、物やサービスを提供をするほうも受ける方も個人ですが、マッチングやプラットホームの提供などで、仲介業者が存在します。
この仲介業者が存在することで、一個人でも手軽に、効率的に取引をすることができるわけですが、その中にはかなりの収入を得ている人もいます。
収入を得ていれば、所得(利益)がある可能性があり、所得があれば税金が課せられることになります。

ただ、取引の性質上、個人の所得を把握するのが難しいことがあるようです。
急速に市場が拡大しているということもあって、この対策が必要と判断されているようです。
冒頭では「課税を強化」とされていますが、課税庁側からしてみれば、適正な課税の推進ということになるのかもしれません。

個人の収入に関する税金といえば、所得税が中心となりますが、個人であるがゆえに課税関係の把握が難しいこともあります。

例えば、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は所得税は課税されません。(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは課税されます。)

しかし、このようなものを個人事業者が事業として譲渡している場合には、課税の対象となります。
同じ衣類でも、自分で使用していたものを売ったか、事業として仕入れをして売ったかで取り扱いが変わるわけです。

税制やこれを取り巻く環境が、現実に対応しようとしているわけですが、まずは仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策が検討されているようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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