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取水制限20%

東京都と埼玉県に水を供給している荒川水系ですが、少雨傾向が続きダムの貯水量が回復しないため、7月20日から20%との取水制限が実施されています。

荒川水系には、荒川上流4ダムと呼ばれる、二瀬ダム、滝沢ダム、浦山ダム、荒川貯水池があり、このうち二瀬ダムと荒川貯水池は国土交通省、滝沢ダム、浦山ダムは独立行政法人水資源機構が管理しています。
独立行政法人水資源機構は、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的に、平成15年10月1日に設立された独立行政法人ということです。
また、同水系にはこの他に埼玉県が管理する合角ダム、有間ダムがあります。

それぞれの貯水量は、国土交通省関東地方整備局ホームページ、埼玉県のホームページから見ることが出来ます。
荒川上流4ダム合計のの貯水量は、2017年7月21日0時現在で59%となっていました。
埼玉県管理の2つのダムは多目的ダムで7月から9月の間は洪水期として、有効貯水容量を引き下げているようです。そのことを差し引いても平年に比べて貯水率は下がっているようでした。

20%の取水制限となりましたが、私たちが利用する水道用水については今のところ給水制限はないようです。
埼玉県によると、水道用水の県営水道から市町への送水が平均で3%制限される予定となっていますが、市町の自己水源で補填される見通しのようです。

さいたま市の水道水源は、河川水と地下水からなっています。
河川水は、埼玉県営水道から水道水を受水しており、地下水は、自己水源である深井戸から取水し、給水をしています。
この地下水で県営水道か送水が制限される分を賄う形になるようです。
ただ、現在地下水は、地盤沈下対策や水需要の急増に対応するために、わずかな利用に留まっているようです。

今のところ給水制限はなさそうですが、今後はどのようになるか分かりません。
埼玉県では身近な節水への取り組みとして以下の紹介がされています。

  • 歯みがき…流しっぱなしはしないでコップですすぐ。約6リットルの節水
  • 台所…野菜や食器を“ため洗い”する。約90リットルの節水
  • お風呂…残り湯を洗濯、掃除、散水に使う。約90リットルの節水
  • 洗車…ホース洗いでなく、バケツにためて洗う。約200リットルの節水

1日自動車保険

1日単位で加入できる自動車保険の契約件数が増えているようです。
大手損害保険会社が提供するこの種の保険の契約件数の累計は500万件に達するそうです。
親や友人から車を借りて出かけたい。というようなスポット需要に対応した保険となります。

この保険の契約者の約8割を20代が占めているそうです。このことから考えると、若者の自動車離れといわれていますが、自動車を使用しないのではなく、所有しないといったことが考えられます。

いざ所有するとなると、いつでも利用したい時に利用できるということなどのメリットがある反面、経済的にも相応の負担が余儀なくされます。購入費用はもとより、駐車場代、税金、車検費用、保険費用そしてガソリン代などです。

数日前、都内で雹が降りその被害が報道されていましたが、その中に自動車のボディがへこんでしまったというものもありました。
修繕費用が保険でまかなえたとしても、保険の更新時には保険料が増加することになるのが一般的で、保険の対象でなければ、全額自己負担となってしまいます。
こうした保有リスクと自身の利用状況を考えた結果、所有しないという結論に至っているのかもしれません。

ただ所有しないとしても、使用しないわけではないようです。契約件数の増加がこれを裏付けています。

保険料は500円程度からあるようです。
1日500円とすると、365日で182,500円です。システムの維持などで保険会社側にもコストはかかるようですが、年間の保険料としては、かなり割高な方ではないでしょうか。

保険会社にとっては、利益率が高い商品であったとしても、契約者にとっては、自動車を所有していれば、年間数万円は必要とされる保険料が1日500円の出費で済むわけですから、お得感があるのかもしれません。

保険の切り売り(量り売り)のような話ですが、需給バランスはしっかりととれているようです。

平成30年度税制改正に関する建議書

日本経済新聞の紙面一面に「税理士の主張」と称して、平成30年度税制改正に関する建議書の重要建議項目が掲載されていました。
日本税理士会連合会による意見広告です。

「税制改正に関する建議書」は毎年作成されます。
税理士法には、「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」(49条の11)、「日本税理士会連合会について準用する。」(49条の15)と規定され、税理士会及び日本税理士連合会には、いわゆる建議権を有することが認められています。

日本税理士会連合会は毎年、この建議権の規定に基づいて財務省、国税庁、総務省、政府税制調査会等に「税制改正の建議」を行っています。

税理士会は税理士の集まり、日本税理士会連合会は税理士会の集まりですので、建議書は税理士が作成しているといったも過言ではありません。
本来要望自体も随時受け付けているのだと思いますが、年一回は、税理士会の各支部から会員である税理士に建議要望項目がないか案内がされます。(少なくとも浦和支部では案内があります。)

さて、「平成30年度税制改正に関する建議書」ですが、重要建議項目として5つ、個別項目として31の項目を挙げています。
重要建議項目は次の通りです。

  1. 消費税における単一税率及び請求書等保存方式の維持について
  2. 所得控除の抜本的見直しについて
  3. 中小法人に対する繰越欠損金控除制限及び外形標準課税の不適用について
  4. 償却資産に係る固定資産税の抜本的見直しについて
  5. 個人事業者番号の導入について

となります。

どれも大切な内容ですが、個人的にあえて取り上げるとしたら、「個人事業者番号の導入について」でしょうか。マイナンバーの取り扱いに関わる内容となります。

全ての人に番号が割り当てられたマイナンバーですが、割り当てられたのは個人だけではなく、法人などの事業体も割り当てられました。前者を個人番号、後者を法人番号として区別されます。

区別される理由は、個人番号は個人の税・社会保障・災害対策のみに利用されるのに対し、法人番号は利用制限がないためです。
よって、個人番号は情報保護の観点から、厳格な取り扱いが規定され、法人番号についてはそのような規定はありません。

しかし、税分野に個人番号が利用されることから、個人事業者等は要件に該当する取引先などがあれば、個人番号を提供しなければなりません。
要件の該当先が増えるほど、個人番号を多くに提供するということになります。
もちろん個人番号の提供を受けた側には、厳格な取り扱いが求められてはいます。

大切な情報だから利用を制限している反面、制限内の利用であれば、その数が多くとも個人番号が当然のように提供されるという事態が生じてしまうわけです。
個人番号とは別に個人事業者番号があれば、このような問題は解決するのではないでしょうか。

ヒアリ100人死亡を削除

先月国内で初めて確認されて以来、方々で相次いで確認されているヒアリですが、その都度報道がなされるのも、その毒性の強さゆえにのことと思います。

毒性が強いということは変わらないのですが、当時の環境省では「アメリカでは年間およそ100人の死亡例が報告されている」と紹介していました。
今回、この表記が削除されました。

専門書を引用する形で紹介されていたようですが、その後、専門家の指摘を受けて環境省が確認したところ、データが不正確な恐れがあるとして、削除されていたようです。
今回、削除されたという報道を知って、環境省のホームページを確認してみましたが、確かに100人云々という表現はなくなっていました。

当ブログでも当初ヒアリが国内初確認されたという際に、その内容を取り上げていました。
ブログにアップする以上、いい加減なことは記載できませんので、内容を確認するために、環境省で掲載されていた内容を参考にしていました。
そのため、そのブログでも「アメリカでは年間に100名以上の死者が出ています。」と紹介していました。(現在は訂正しています。)

人が行うことである以上、間違いがおこることは否定はできないのですが、正直驚いています。
削除は先月行われていたようで、環境省のホームページを見ても、特に削除したと案内するようなものは見当たりませんでした。(探し方が悪いのかもしれませんが。)

また、当時の環境省で紹介されていた資料も保存していませんでしたので、当時の資料でどのように表現されていたかも今となっては分かりません。
デジタル時代の怖さを垣間見た気がします。

紙媒体であれば、変更前の資料は必ず残りますが、デジタルデータの場合上書きしてしまうと、変更履歴としてログを取っていない限り、変更前のデータは残りません。
今回の場合は、不特定多数の人に公開している情報ですので、不正確な恐れがある情報をそのまま残しておくと、かえって誤解をまねく恐れがあるという考えもあったのかもしれません。

デジタルデータは更新されてしまえば、更新前のデータはなくなってしまうことが少なくありません。
今更ですが、データの管理には気を配る必要がありそうです。

第67回税理士試験

国税庁のホームページを見ていたところ、「平成29年度(第67回)税理士試験受験申込者数について」が先週公表されていました。
試験を受けようとする方は、今まさに追い込みの最中だと思います。

税理士試験は、北海道から沖縄まで全国で14の会場でおこなわれます。(東京は2会場です。)
受験申込者数を見てみると、41,242人で前年より2800人程度減少していました。
平成23年度の受験者申込者数は59,975人でしたので、当時からすると随分と減少しました。

日本の人口自体も減少していますのでなんともいえませんが、近年のAIの発達により、AIに代替されるといわれる業務の中に、税理士が行う業務の一部も含まれていますので、そうしたことも少なからず影響しているのかも知れません。

受験申込者数の総数が減少しているので、各受験地の申込者数も減少しているのですが、熊本県だけ申込者数が前年より増加しています。これは、昨年の熊本地震の影響なのだと思います。

税理士試験は全部で11科目ありますが、科目別の申込者数も公表されており、どの科目にどのくらいの人が申し込んでいるかが分かります。
税法科目で一番申込者数が多いのは消費税法で、毎年これは変わっていないようです。

消費税は事業を行っていれば、個人事業者でも法人でもかかわってくる税金ですので、「税理士になるのなら、消費税はおさえておかないと。」と考える人が多いのかもしれません。
また、実務でも必ずかかわる税法にしては、所得税法や法人税法に比べると、学習時間が短くて済むとされているのも申込者数が多い理由の1つなのかも知れません。

科目別の受験者数の推移も公表されており、こちらもほとんどの科目が前年より減少という形になっていますが、国税徴収法だけ前年より増加しています。

国税徴収法は他の税法科目と旗色が異なります。
他の税法は、どのような場合に課税されるのかやその計算方法などが規定され、それを学習するわけですが、国税徴収法は、税金を滞納した場合に執られる措置を学習します。
このような特徴と、他の科目に比べて学習時間が短くて済むとされているのが、申込者が増加した理由の1つなのかもしれません。

新しいITマナー?

新しいという程ではないのですが、他人がIDやパスワード、暗証番号などを入力する時、視線をそらすというしぐさを行ったこと、又は見たことはないでしょうか。

暗証番号といえばキャッシュカードやクレジットカード、IDやパスワードといえばインターネット環境などでよく使われます。

私達税理士も「この明細書ありませんか」などと尋ねると、「ネット上にあります。」と返答し、横でパソコンを開いてIDやパスワードを入力する方もいらっしゃいます。
もちろんその際には、視線をはずします。(そもそも見ていても覚えられませんが。)

どうやらこうしたしぐさは、マナーと呼ぶべきかどうかは別としても、浸透しているようです。
入力する人のすぐそばにいる人は、それこそじっと見ているわけにはいきませんので、必然的にこのようなしぐさをとるようになったのではないでしょうか。

実際にキーボードの入力を盗み見てIDやパスワードを不正に取得しようとする「ショルダーハッキング」という言葉もあるようです。
暗証番号を入力する画面の数字の配列がランダムになっているATMがありますが、指の動きで暗証番号が推測できてしまうということへの対策です。
こうしたこともあって、変に疑いをもたれないためにも、視線をそらすしぐさがとられているのかもしれません。

ところで、IDやパスワードによるセキュリティは時代遅れといっているものがあります。

windows10です。

windows10を導入して起動すると、「パスワードは時代遅れです。」として、「PIN」を使用するよう促されます。
「PIN」は4桁の数字となりますので、文字数が多いパスワードを設定したほうが安全なようにおもわれますが、その仕組みはセキュリティが2段階になっているということのようです。

例えば、パソコンへはPINでログインできます。PINはそのパソコン専用のものとしてひも付けられています。WEBサービスなどは、このPINとひも付けられたパソコンからしか受けられないようになっています。

つまり、IDやパスワードが盗まれてしまえば、どのパソコンからでもWEBサービスにアクセスできますが、この場合、PINがひも付けられたパソコンそのものを盗み、かつ、PINが分からなければ、WEBサービスにアクセスできないということのようです。

さらに技術が進むようになると、視線をそらすというしぐさは、行われなくなるのかもしれません。

カラオケ動画投稿は違法!?

今やインターネットは、情報収集の手段だけではなく、情報発信の手段としても用いられるようになりました。
情報発信と表現すると、やや仰々しく聞こえてしまいますが、ブログやSNS,又はYouTubeなどの動画投稿サイトなどに投稿する場合も、立派な情報発信です。今やスマートフォン1つあれば、このような投稿が出来てしまうので、その気になれば誰でも簡単に投稿することができます。

そのような投稿の中には、カラオケで歌っている動画を投稿しているものもあります。
実はこれが、法律に抵触する行為なのだそうです。

著作権法という法律があるのは、多く知られているところだと思います。
著作権は、作曲家、作詞家、小説家などの著作物の創作者に認められる権利で「これは私が作ったものですので、これに係る権利は私にあります。」というものだというのが、一般的な認識なのではないでしょうか。

この他に著作隣接権という権利があるそうです。カラオケ動画の投稿はこれに抵触するようです。
実際に通信カラオケ会社から、投稿の削除等を求める訴訟があり、東京地裁で訴えが認められました。

著作隣接権とは「著作者の権利に隣接する権利」ということで、著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利です。
通信カラオケ会社は、カラオケの音源を作成していることから、レコード製作者に該当するそうです。

レコード製作者の権利の中には送信可能化権があり、カラオケ動画の投稿はこれを侵害するということでした。
YouTubeに動画をアップする行為は、通信カラオケ会社が作成した音源を送信可能化する行為で、無断行為は違法ということのようです。

なお、YouTubeに関しては、著作権管理団体と包括的な契約を結んで、著作権使用料を支払っているそうです。
手軽に投稿できるサービスを提供する側の責任といったところでしょうか。
そのため、個人の投稿者が自身で演奏するなどをして動画投稿したとしても、その曲の著作権を管理団体が管理している場合には問題とならないようです。

打消し表示

文字を大きくするなどをして目立たせた表示を強調表示といい、その例外や制約条件を示したものを打消し表示というそうです。

一般の消費者にとっては聞きなれない言葉かもしれませんが、例えば、「今週末は50%OFF」などと強調表示をして、「ただし、一部の商品については、適用とならないものがございます。」と書き加えられた広告を見ることがありますが、強調表示を打ち消すという意味で、打消し表示と呼ばれるのかもしれません。

このような「打消し表示」についてですが、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」が公表されました。

こうした調査が行われるのは、正しい「打消し表示」がなされていない場合、景品表示法上の違反となる恐れがあり、ひいては消費者に不利益が生じる恐れがあるからにほかなりません。
なお、景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、公官庁のWEBサイトを見ても景品表示法として表記されていたりします。

一言で「打消し表示」といっても、その型はいろいろとあるようです。

  • 「~は対象とならない」などの例外型
  • 「個人の感想であり、効果には個人差があります。」などの体験談型
  • 「お申し込みには、~の加入が必要です。」などの別条件型
  • 「効果には個人差があります。」などの非保証型
  • 「予告なく変更する場合がございます。」などの変更可能性型
  • 「別途、~として○○○円かかります。」などの追加料金型
  • 「~に対応している場合です。」などの試験条件型

などが報告書における類型として例示されています。全体的に見ると最も多いのは、「例外型」となっていました。

このような打消し表示を見ることになる一般消費者の認識はどうかというと、回答者1000人のうち516人が「不都合なことを隠すため、小さい文字を使っていると感じることがある。」と回答し、「打消し表示によって、想定外の商品やサービスを購入せずにすんだことがある。」と191人が回答してました。(複数回答)

香害110番

関東でも真夏日となる日々が続き、冷房のない環境では何をしていなくとも汗をかく季節となっています。

汗は体面に出た水分が気化することで、体の熱を下げるというように体温を調整するうえでなくてはならない機能です。
そうした面で考えれば、暑い日々に汗をかくというのは、体が正常に機能している証拠でもあるように思えます。

しかし、「汗臭い」という言葉があるように、汗=臭う、というイメージが定着しているのが現状ではないでしょうか。
実際には、汗そのものが臭うわけではなく、時間の経過と共にその汗に皮脂や垢が混ざり雑菌が繁殖することで、体臭が徐々に発生するようです。

よって、汗をタオルでふき取ることでも、ある程度の体臭の予防になるようです。
ただし、拭き取りすぎるとかえって余計に汗が出てしまうということもあるようです。
タオルをいちど濡らし、固く絞ってから使用すると、適度に肌に水分が残って良いといわれていたりもします。

また、体臭を抑えるために制汗剤や香水を用いる人も多いのではないでしょうか。また、衣類の臭いにも気を配って香りつきの柔軟剤を使用している人も少なくないのではないでしょうか。

こうした臭いに対する気配りがある一方で、その手段として用いた⾹⽔や制汗剤、柔軟剤などに含まれる⼈⼯の⾹りが原因で、体調不良を訴える⼈が少なくないとして、特定非営利活動法人の日本消費者連盟が「⾹害110番」というものが設置するようです。
「過ぎたるは猶及ばざるが如し」といったところで、何事にもバランス感覚を持つことが肝要ということでしょうか。

確かに、不衛生や不潔などを原因とした臭いには、もちろん改善を図ってもらいたいものですが、過度の香水などを原因とするに臭いについても、同様の思いを持つこともあります。

臭いに対して不快感を覚える基準も人それぞれではあると思いますが、臭いに対する過剰反応があるというのも否定できないのかもしれません。
もちろん限度はあると思いますが、「ある程度、臭いがあるのは当たり前」というような心構えでいたほうが良いのかもしれません。

デジタル遺産

日本では世界でも類を見ない高齢化社会となっているためか、自分に万が一のことが起こった場合の準備として様々なものが提案されていたりします。
「エンディングノート」、「終活」といったタイトルが付された書籍も本棚によく並んでいます。

残された親族に迷惑をかけたくない。ということが主な理由の1つとして考えられますが、2015年に行われた相続税の大改正も少なからず影響があったのではないでしょうか。

改正前までは比較的裕福な人にしか相続税が課税されなかったのが、改正により、自宅などの土地付建物と多少の預貯金を有しているというような、いわゆる一般的な家庭においても相続税が課税されるというケースも考えられるようになりました。
自身の財産状況を知ることで、相続税が課税されるかどうかを事前に調べようとする考えもあるように思えます。

「エンディングノート」「終活」といったものは、税金に関することだけではなく、本人にしか知りえないことを事前に整理して、残された人の負担を減らそうということが、主な目的にあります。
こうしたものがないとすると、残された人が遺産の整理をしようにも、手探りとなってしまうからです。

そのようななかで、新たに考慮すべきものとして、デジタルデータが取り上げられるようになりました。
デジタル遺産などと呼ばれたりします。

パソコンなどのデータはもとより、クラウド上のデータやアカウント、ネット口座など、デジタル遺産の種類は様々です。

以前から相続後暫くしてから、被相続人宛ての葉書や封筒が届き、他にも財産があったことが後々発覚したという話もありますが、こうしたデジタル遺産については、手続きはネット上で全て済んでしまい、葉書などの通知もないというケースが多くあります。
よって、基本的に本人にしかその存在が分からず、よしんば分かったとしてもIDやパスワードが分からなければ、その中身までを知ることができないということになります。

金銭的な影響がないものであればまだよいのですが、例えば、ネット証券などで口座を開き、証拠金取引をおこなった状態で相続が発生し、その存在を相続人等が知らぬままであった場合、状況によっては大きな支払いを負担しなければならなくなることもあります。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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