カラオケ動画投稿は違法!?


今やインターネットは、情報収集の手段だけではなく、情報発信の手段としても用いられるようになりました。
情報発信と表現すると、やや仰々しく聞こえてしまいますが、ブログやSNS,又はYouTubeなどの動画投稿サイトなどに投稿する場合も、立派な情報発信です。今やスマートフォン1つあれば、このような投稿が出来てしまうので、その気になれば誰でも簡単に投稿することができます。

そのような投稿の中には、カラオケで歌っている動画を投稿しているものもあります。
実はこれが、法律に抵触する行為なのだそうです。

著作権法という法律があるのは、多く知られているところだと思います。
著作権は、作曲家、作詞家、小説家などの著作物の創作者に認められる権利で「これは私が作ったものですので、これに係る権利は私にあります。」というものだというのが、一般的な認識なのではないでしょうか。

この他に著作隣接権という権利があるそうです。カラオケ動画の投稿はこれに抵触するようです。
実際に通信カラオケ会社から、投稿の削除等を求める訴訟があり、東京地裁で訴えが認められました。

著作隣接権とは「著作者の権利に隣接する権利」ということで、著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利です。
通信カラオケ会社は、カラオケの音源を作成していることから、レコード製作者に該当するそうです。

レコード製作者の権利の中には送信可能化権があり、カラオケ動画の投稿はこれを侵害するということでした。
YouTubeに動画をアップする行為は、通信カラオケ会社が作成した音源を送信可能化する行為で、無断行為は違法ということのようです。

なお、YouTubeに関しては、著作権管理団体と包括的な契約を結んで、著作権使用料を支払っているそうです。
手軽に投稿できるサービスを提供する側の責任といったところでしょうか。
そのため、個人の投稿者が自身で演奏するなどをして動画投稿したとしても、その曲の著作権を管理団体が管理している場合には問題とならないようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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