打消し表示


文字を大きくするなどをして目立たせた表示を強調表示といい、その例外や制約条件を示したものを打消し表示というそうです。

一般の消費者にとっては聞きなれない言葉かもしれませんが、例えば、「今週末は50%OFF」などと強調表示をして、「ただし、一部の商品については、適用とならないものがございます。」と書き加えられた広告を見ることがありますが、強調表示を打ち消すという意味で、打消し表示と呼ばれるのかもしれません。

このような「打消し表示」についてですが、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」が公表されました。

こうした調査が行われるのは、正しい「打消し表示」がなされていない場合、景品表示法上の違反となる恐れがあり、ひいては消費者に不利益が生じる恐れがあるからにほかなりません。
なお、景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、公官庁のWEBサイトを見ても景品表示法として表記されていたりします。

一言で「打消し表示」といっても、その型はいろいろとあるようです。

  • 「~は対象とならない」などの例外型
  • 「個人の感想であり、効果には個人差があります。」などの体験談型
  • 「お申し込みには、~の加入が必要です。」などの別条件型
  • 「効果には個人差があります。」などの非保証型
  • 「予告なく変更する場合がございます。」などの変更可能性型
  • 「別途、~として○○○円かかります。」などの追加料金型
  • 「~に対応している場合です。」などの試験条件型

などが報告書における類型として例示されています。全体的に見ると最も多いのは、「例外型」となっていました。

このような打消し表示を見ることになる一般消費者の認識はどうかというと、回答者1000人のうち516人が「不都合なことを隠すため、小さい文字を使っていると感じることがある。」と回答し、「打消し表示によって、想定外の商品やサービスを購入せずにすんだことがある。」と191人が回答してました。(複数回答)

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