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マイナンバーその3

マイナンバー第3回目です。

前回は事前準備の内容として

  1. 事務作業内容等の現状の把握
  2. 基本方針・取扱規定等の策定
  3. 安全管理措置
  4. 業務契約書の作成・見直し

が必要であることがわかりました。

今回は、「1.事務作業内容等の現状の把握」です。
これは現状の事務作業内容等をマイナンバー制度に対応させるための初準備です。

具体的には

  1. 個人番号取扱事務の確認
    事務処理のうち、個人番号を取り扱うものを確認します。
    民間企業であれば、従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等の作成や、健康保険・厚生年金事務及び労働保険事務などが該当します。
    なお、個人番号を取り扱う事務は明確化し、「特定個人情報取扱規程」等に規定する必要があります。
  2. 特定個人情報等の範囲
    取り扱う特定個人情報等を確認します。
    特定個人情報とは、個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(氏名、生年月日、住所等)のことをいいます。。
    個人番号取扱事務において作成する書類等に記載する情報の全てが特定個人情報に該当します。
  3. 個人番号取扱事務担当者を確認
    担当者を定めている場合…担当者
    経理課・総務課等の部署がある場合…その所属職員
    これらの担当者は、事務取扱担当者として明確化し、「特定個人情報取扱規程」等に規定する必要があります。

次回は、「2.基本方針・取扱規定等の策定」を取り上げます。

マイナンバーその2

マイナンバー第2回目です。

会社や個人事業者などの民間事業者も社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などで、マイナンバーを取り扱うこととなります。
マイナンバーには保護措置が設けられているので、民間事業者はこれを守らなければなりません。

保護措置は大別して3つに分かれます。

  1. 利用制限
    利用範囲は、法律に限定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定
    本人の同意があったとしても、これらの事務以外の利用が原則できない。
  2. 安全管理措置等
    全ての事業者に対し、安全管理措置を講じ従業者及び委託先の監督義務を課している
  3. 提供制限等
    マイナンバーの提供の要求、特定個人情報を提供・収集は法律で限定的に明記された場合を除きしてはいけません。

これらの環境整備として事前準備が必要となります。

その内容として

  1. 事務作業内容等の現状の把握
  2. 基本方針・取扱規定等の策定
  3. 安全管理措置
  4. 業務契約書の作成・見直し

が、該当します。

次回よりこの内容の詳細を見ていきたいと思います。

空家等対策の推進に関する特別措置法

先日、空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、空き家対策特別措置法)が完全施行となりました。
この背景としては「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」ということだそうです。

施策の概要は以下の通りです。

国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等

  • 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定
  • 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定・協議会を設置
  • 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助

空家等についての情報収集

  • 市町村長は、
    • 法律で規定する限度において、空家等への調査
    • 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用等が可能
  • 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力

空家等及びその跡地の活用

市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施

特定空家等に対する措置

特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。

財政上の措置及び税制上の措置等

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う。
このほか、今後必要な税制上の措置等を行う。

この法律は固定資産税等に影響を及ぼします。

市町村長から特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図めに必要な措置をとることの勧告があった場合は、その特定空家等の敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。

現在の住宅用地特例は、固定資産税の課税標準が

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)   1/6
  • 一般住宅用地(200㎡を超えるの部分)  1/3

に軽減されていますが、この適用がなくなります。

なお、特定空家等とは

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

参考資料:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の概要より

マイナンバーその1

導入時期が近づいてきているマイナンバー制度。
私自身の備忘記録の意味も含めてまとめてみました。
複数回に分けていこうと思います。

1回目は予備知識です。

そもそもマイナンバーって何?

各個人に割当てられる固有の番号。氏名、住所、性別、生年月日を関連付けられている。
法人に対しても番号が割当てられる。

何に使われるの?

社会保障・税・災害対策における行政事務で利用される。
法律によって利用・取得が制限されている。

具体的には
社会保障…年金、雇用保険、医療保険、介護保険、生活保護など
税…確定申告、税務上の申請・届出、調書など
災害対策…被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

自分の番号はいつわかるの?

平成27年10月以降に通知される。
住民票の住所あてに「通知カード」が簡易書留で郵送される。

いつから利用されるの?

平成28年1月から利用される。

「通知カード」と「個人番号カード」の違いは?

通知カード…平成27年10月以降郵送にて取得。これだけでは本人確認ができないため、身分証明書が必要
個人カード…平成28年1月以降市町村への申請により取得可能。これだけで本人確認ができる。

本人確認とは?

番号確認と身元確認の2つを合わせて本人確認という。
マイナンバーを記載した書類を提出する際にマイナンバーの提供を受けるときは、本人確認が必要となる。

個人情報と特定個人情報の違い

個人情報にマイナンバーがついたら特定個人情報
また、マイナンバー自体も特定個人情報

IoTのサイバーセキュリティ

IoTとは?
インターネット・オブ・シングスの略で「モノ」のインターネットと呼ばれる。
自動車や家電、生産設備などあらゆる「モノ」がインターネットでつながれる。

利便性が高まる反面、PCと同様にセキュリティーリスクが伴うので、安全性の確保が必要となるようです。
現状ではメーカーなどで独自に対応しているところもあるようですが、業界などで統一した指針はなかった模様。

これらの対策として、政府がサイバーセキュリティ戦略案をまとめ、サイバー攻撃に備えた安全指針を各業界と協力して作成していくようです。

例えば、ガスコンロの火が勝手についたなんてことも考えられると思いますので、是非とも充分な検討を期待したいですね。

ふるさと納税

ふるさと納税とは?

自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、その超える部分の金額が所得税・個人住民税から控除される制度です。

このふるさと納税、上記の「一定の上限」が平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されています。
しかし、この控除を受けるためには確定申告を行うことが原則なので、通常では確定申告を行わない給与所得者などは、このためにわざわざ確定申告をしなければなりませんでした。

この手間をなくすため、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。適用要件は以下の通りです。

  1. もともと確定申告書の提出義務はない。
  2. 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税であること
  3. ふるさと納税先が5団体以内
  4. 納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出

上記の要件に当てはまらない方は、原則どおり確定申告をすることになります。

軽自動車の新車販売台数減少

軽自動車の新車販売台数が減少というニュースがありました。

増税の影響かと思いきやそれだけではないようです。

未使用車と呼ばれ、販売会社がナンバー登録だけを済ませた新車同然の車が市場に出回ったことがその原因の1つだとのことです。

この未使用車。販売会社が実績を水増しするため自身で名義登録をしたというのが増加した原因で、中古車市場に出回るので、大抵、新車価格より安く購入ができ、 さらに、登録が3月以前のものであるため、軽自動車税も安くなります。

新車同然で、価格と税金が安いとなれば、そちらを購入するのは当然の流れですね。

 

ちなみに軽自動車税ですが、自家用乗用車では最初の新規検査が、

平成27年3月31日以前の場合  7,200円(翌年以後もこの金額)
平成27年4月1日以降の場合  10,800円(翌年以後もこの金額)

となります。

 

SIMロック解除

平成25年5月以降に発売する端末を対象にSIMロック解除が義務化されたようです。

SIMロックとは何でしょう。

簡単にいうと、各携帯キャリアのSIMカードでしか使用できないように端末がロックされている。ということのようです。

これから、同じ端末使ったままSIMカードを差し替えるだけで自由にキャリアを乗り換えることができるの?と期待してしまいますが、単純にそうともいえないようです。

大手の携帯キャリアではSIMロック解除に期間制限を設けているようです。

また、通信方式の違いにより、利用できないものもあるようです。

その他機能制限がかかる場合もあるようです。

義務化になって間もないこともあいまって、まだ利便性が高くなったとはいえない状況のようです。

少し時間が必要でしょうか。今後に期待したいところですね。

 

 

 

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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