マイナンバーその3
マイナンバー第3回目です。
前回は事前準備の内容として
- 事務作業内容等の現状の把握
- 基本方針・取扱規定等の策定
- 安全管理措置
- 業務契約書の作成・見直し
が必要であることがわかりました。
今回は、「1.事務作業内容等の現状の把握」です。
これは現状の事務作業内容等をマイナンバー制度に対応させるための初準備です。
具体的には
- 個人番号取扱事務の確認
事務処理のうち、個人番号を取り扱うものを確認します。
民間企業であれば、従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等の作成や、健康保険・厚生年金事務及び労働保険事務などが該当します。
なお、個人番号を取り扱う事務は明確化し、「特定個人情報取扱規程」等に規定する必要があります。 - 特定個人情報等の範囲
取り扱う特定個人情報等を確認します。
特定個人情報とは、個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(氏名、生年月日、住所等)のことをいいます。。
個人番号取扱事務において作成する書類等に記載する情報の全てが特定個人情報に該当します。 - 個人番号取扱事務担当者を確認
担当者を定めている場合…担当者
経理課・総務課等の部署がある場合…その所属職員
これらの担当者は、事務取扱担当者として明確化し、「特定個人情報取扱規程」等に規定する必要があります。
次回は、「2.基本方針・取扱規定等の策定」を取り上げます。