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民法改正案(相続)

2017年の5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立し、同年6月2日に公布されました。
120年ぶりの大改正といわれた改正ですが、その内容は、民法のうち債権関係の規定に係るものでした。

  • 消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備
  • 法定利率を変動させる規定の新設
  • 保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備
  • 定型約款に関する規定の新設等

などが行われています。
この改正については、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。

今回も民法の改正に関する内容です。
だだ、前回の改正は債権関係に関するものでしたが、今回は相続に関するもののようです。こちらは40年ぶりの改正となるようです。

民法を所管する法務省が通常国会に提出する方針を固めたそうです。
報道されている内容によると、配偶者の保護が主なものとなっているようです。

配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利となる配偶者居住権の新設や、婚姻期間が長期間となる配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた居住用不動産は、原則として遺産分割の対象とみなさないようにすることなどが改正案に盛り込まれているようです。

相続税にも影響

相続に関する取り扱いが変われば、税金の取り扱いについても影響を及ぼすことになります。
「相続」というと「相続税」を連想することが多いかもしれませんが、それぞれ根拠となる法律が異なります。
「相続」は民法、「相続税」は相続税法です。

つまり、民法により定められた「相続」の内容に従って分割などされた財産などに基づいて、相続税を計算する規定が定められているのが相続税法というのが、基本的なスタンスです。もちろん相続税法で独自に定めれられているものもあります。

また、よく言われる配偶者が2分の1、子が2分の1などといった法定相続分は民法に規定されています。
この法定相続分は相続税額を計算する過程でも用いることになります。

このように、民法と相続税法は密接な関係にあります。
詳しい資料など見ているわけでもなく、そもそもまだ改正案も国会に提出されていない状況ですが、先の配偶者居住権はその経済的価値が評価されるようになることが想定されます。
この場合、居住権が設定された建物は、その分評価額が下がることが想定されます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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