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110番の日

本日の1月10日は「110番の日」なのだそうです。
昭和60年(1985年)に警察庁が定めました。いわれて見れば納得の日です。

110番をする必要が生じないことが一番良いのですが、平成27年の統計によると約3.4秒に1回110番通報があったようです。
110番通報の受理件数は平成26年から約12万件減少し、約923万件でしたが、国民約13.8人に1人の割合で通報したという計算になるようです。
通報元に分けると、携帯電話からの通報が約7割で、文字通り「携帯」していることから、一番使われていたのかもしれません。

なお、平成27年中に警察本部の通信指令室が直接受けつけた110番通報では、パトカー等に指令してから平均7分6秒で警察官が現場に到着していたそうです。

そもそも110番とは

110番をすれば、警察に繋がる。誰もが認識していることだと思います。

ただ110番には、本来の目的があります。

犯罪や事故等に遭ったときや目撃したときに、民と警察を結ぶ「緊急通報専用電話」ということです。
つまり「緊急用」です。

では、緊急でない場合はどうすればよいのでしょうか。最寄の警察署の電話番号を調べなければならないのでしょうか。
現在ではスマートフォンが広く普及していますので、最寄の警察署の電話番号を調べるのにそれ程苦労を要しないかもしれませんが、できれば調べることなくサッと電話をしたいところです。
警察には、このような要求に応える番号が用意されています。

「#9110番」です。

「#9110番」を一言でいうと、警察の相談ダイヤルです。
警察も「緊急を要さないときは、110番ではなく、#9110番を利用してください。」と案内をしています。

埼玉県警察によりますと、平成28年中の110番総受理件数62万8,799件うち、約2割が緊急性のない各種照会や間違い・いたずら等の通報だったそうです。
いたずらは論外ですが、これらの通報は、緊急を要する110番通報への対応を遅らせる原因となっているそうです。
110番が利用されるのは「警察といえば110番」というイメージが強いからなのかもしれませんが、「#9110番」が広く知られるようになれば、110番の緊急外利用も減少してくるのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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