Monthly Archives: 1月 2017

サクラソウ自生地の草焼き

さいたま市桜区の田島などにある国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」で草焼きが行われるようです。

当初の予定は、1月11日に行われる予定でしたが、その先日の雨天の影響により1月18日に延期されました。当日は9時ごろから16時ごろまで行われる予定ですが、天候等による変更がなされる場合もあるそうです。

草焼きは観賞イベントではなく、火や煙、灰などの影響を周知するために、さいたま市がお知らせをしています。
最も簡単に言ってしまえば、「火事ではありません。」ということを伝えたいのだと思います。

草焼きにより、オギやヨシを焼かれ、焼却後の灰がサクラソウの肥料となるほか、地面に陽光があたるようになることから、サクラソウの芽吹きを助けるそうです。

さいたま市の案内に「放射能」の文字がありました。
草焼きで放射能?
と思ったのですが、内容をみてみると、田島ケ原サクラソウ自生地において、福島原発事故に起因し、同地に降着した主に放射性セシウムによる空間放射線量の過剰が見られるかを調査したとありました。
もちろん安全性に問題ないという調査結果となりました。

東日本大震災による原子力発電所の事故から6年が経とうとしていますが、物質によっては長年にわたり影響を及ぼし続けるのが放射性物質の特性です。原発事故の深刻さがわかります。

途中暗い話となっていしまいましたが、草焼きをすることによって、春には開花したサクラソウを観賞することができるそうです。
自生地なので、自然に咲いたサクラソウを見ることができます。

 
          

インフルエンザ対策

インフルエンザが流行しています。

昨年の11月当たりからインフルエンザに感染する人が現れ始め、その流行は前回よりも1ヶ月以上も早くなっているようです。
流行が早く始まれば、その終息も早くなるとは限らず、その対策を必要とする期間が長くなるということもあるということです。

では、その対策はどのようなものがあるのでしょうか。

まず第1に挙げられるのは、ワクチンの予防接種です。
予め体に抗体を作っておくという方法ですが、それぞれのインフルエンザウイルスの型に対応するワクチンを接種する必要があります。
現在のワクチンは、A型ウイルス2種、B型ウイルス2種の計4種を予防できるワクチンのようです。
2014年までは計3種で2015年から1種加わり、接種料金が値上がりしました。

インフルエンザに感染してしまったら、抗インフルエンザ薬があります。
タミフルなどが有名ですね。
抗インフルエンザ薬は効果が見込まれるものの、副作用の問題もあるので、飲む必要があるかどうかを考える必要があるというお医者さんもいます。
インフルエンザはもともと安静にしていれば自然に治癒するもので、持病がない人、体力のある若い人などは、薬に頼らなくてもよい場合も多くあるそうです。

その他の予防方法としてマスクを着用する人もいらっしゃると思います。
このマスクですが、使い捨てが推奨されるようです。
マスクの表面には、ウイルスが付着しており、付け外しの際に手にウイルスがついてしまい、そこから感染するリスクがあるようです。

おもてなし

本日、ロイヤルホスト浦和常盤店で昼食をとりました。

食事の途中で、ナイフをスーツの上に落としてしまいました。
ナイフにはソースがべったりと付いていましたので、スーツがかなり汚れてしまいました。

これから人と会う約束がありましたので、シミが残ることを心配しつつ、ウェットペーパータオルで拭いていたところ、女性の店員さんがウェットペーパータオルを追加で持ってきてくれました。
こちらからお願いしたわけでもなかったので、私の状況を見て気を使ってくれたのだと思います。

女性店員さんありがとうございました。幸いシミにもならずふき取ることができました。
東京オリンピックのプレゼンで有名になった「おもてなし」ですが、身をもって体験することができました。

相手が必要としていることを察して、最善の行動をとる。
税理士業も接客業です。是非見習っていきたいところです。

e-taxとeLTAX

タイトルの意味がわかる人は、税務に通じている人が多いのかもしれません。
税理士業務に携わる人であれば、知らない人はいないでしょう。

e-taxとは、国税電子申告・納税システムのことで、「イータックス」と読みます。
eLTAXとは、地方税における手続を電子的に行うシステムのことで、「エルタックス」と読みます。

e-taxとeLTAXは、それぞれのシステムを使うためのソフトウェアがあり、無料で使うことが出来ます。
何に使うのかといえば、「TAX」とある通り、税金に関することで、申告や届出などに用いることが出来ます。
税額を自動的に計算するものではありませんので、紙媒体の手続きを電子的に行うためのソフトといったところでしょうか。

今回、これらのソフトウェアに変更がありました。
給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出が一元化されました。

電子的提出の一元化ができる対象帳票は以下の通りです。

  1. 地方税
    • 給与支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)
    • 給与支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)
    • 公的年金等支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)
    • 公的年金等支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)
  2. 国税
    • 給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用)
    • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(平成28年分以降用)
    • 公的年金等の源泉徴収票(平成28年分以降用)
    • 公的年金等の源泉徴収票合計表(平成28年分以降用)

地方税のシステムであるeLTAXで作成して、国税の手続きもできる仕様となりました。
上記の帳票は、その内容がほぼ同じであるため、利便性が考慮されたのだと思います。

セルフメディケーション税制

平成29年1月1日からセルフメディケーション税制が適用開始となっています。

セルフメディケーション税制といわれてもピンとこない方が多いのではないでしょうか。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。

「多額な医療費がかかった場合、確定申告をすれば税金が戻ってくる。」

このような話を知っている。又は、聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

セルフメディケーション税制はこの制度の特例となります。
この特例は従来の医療費控除と重複して適用することはできませんので、いずれの要件にも該当する場合には、どちらか片方を選択することになります。

では、どちらを選択すればよいのかということになると思いますが、2つの制度の特徴を見比べての判断になります。

従来の医療費控除は、原則として、その医療費等の支払額の合計が10万円を超えた場合に、その超えた部分が控除されます。
一方で、セルフメディケーション税制は、一定のスイッチOTC医薬品の購入額の合計が1万2千円を超えた場合に、その超えた部分が控除されます。ただし、8万8千円が控除の限度額です。
このように両制度の支払いの対象が同一ではないことにも注意が必要です。

大まかにいってしまうと、「病院には行っていないけれど、薬はけっこう買っている。」というような場合には、新制度の適用の可能性があります。

ただし、このセルフメディケーション税制。「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっています。
一定の取組とは、健康診査や予防接種などが該当します。なお、これらの証明が必要とされます。
また、購入する医薬品のレシート等にも一定事項の記載が要件とされています。こちらは薬品を扱う小売店の対応が必要になります。

セルフメディケーション税制が適用されるのは、来年の2018年に行う確定申告からです。
1年も先の話ですが、その時のために領収書を捨てずに取っておいてみては如何でしょうか。

ネット写真の指紋

指紋といえば唯一無二のものです。

その個人を特定することができ、セキュリティ対策の上でもその特性を利用して暗証番号のように忘れてしまったり、誰かに盗まれてしまったりすることがないとして、認証方法として採用されていることもあります。

しかし、指紋は自分の体の一部ですので、忘れるということはありませんが、指紋を盗まれるということは現実として起こりうるようです。

キーワードは、デジタルカメラ、インターネット、SNSにあります。

スマートフォンなどに内蔵されるデジタルカメラで撮影した写真をインターネットを通じてSNSに投稿する人も珍しくはなくなりました。
投稿された写真は、グループなどと称されるお互いに承認された人たちの中や、一般に向けて公開された投稿であれば、インターネットに通じていれば世界中の人々が見ることができます。

この投稿された画像の中に掌の画像があったとすると、そこから指紋の模様を読み取り、個人情報として悪用することが可能なのだそうです。
3メートル離れた距離で撮影した画像でも読み取れることが判明しているというので驚きです。

このようなリスクに対して、国立情報学研究所が特殊なフィルムを開発したそうで、指先に塗るか貼って使用し、指紋の一部を隠すだけでなく、自分とは違う別の指紋の特徴を作り出す効果があるとのことでした。

ひと昔前では、映画などの中だけのフィクションでしたが、今となってはノンフィクションになっています。

年賀状減少

お正月があけてもすぐ3連休でしたので、明日からいよいよ本格的に稼動という人も多いのではないでしょうか。

明日から仕事というときに、お正月を振り返ることになってしまいますが、今年の元日に配達した年賀状は前年比で6%の減少で、8年連続の減少だったそうです。
やはり、時代の流れでしょうか。

一昔前は、対面せずにコミュニケーションを取る手段としては、電話や手紙・葉書といった手段しかなく、お正月から電話をかけまくるわけにもいきませんので、年賀葉書で新年の挨拶という方法が最も多く取られていたのだと思います。

しかし、電子メールやSNSといった通信サービスがこれほど普及している現在では、これらの方法で新年の挨拶をしてしまうというのも、最早特別ではないように思えます。

ビジネス上で考えれば尚更、少なくとも年賀状の購入費用は削減できますので、電子メールやSNSに切りえるということも不思議ではありません。
しかしながら、たとえビジネス上で合理性を求めて、電子メールなどで新年の挨拶をすることにしても、そこにはマナーや注意点がありそうです。
同じ文書を複数の人に一斉に送れる機能がメールにはありますが、誰宛に書かれているのかわからないような文面であれば、簡単に見透かされてしまいます。カーボンコピーで送りでもしたら、情報漏洩にも繋がりかねません。

結局、葉書やメールなど手段にかかわらず、単に儀礼的なものかどうかは判ってしまうもののように思えます。
数は減ってしまったとしても、心を込めて作成した年賀状の価値は、より高くなるのかもしれません。

相談役・顧問の実態調査

相談役や顧問といった役職を導入している上場企業は70%以上に上り、そのうちの35%が現経営陣に対して指示や指導を行っていることが、経済産業省の調べでわかったという報道がありました。
海外の投資家からすると、これらの役職の人が経営にどのような影響を及ぼしているのか不透明だという声もあるようです。

相談役。顧問。言葉としては定着していますが、意味を調べてみると三省堂大辞林よれば、

相談役・・会社などの団体で、運営上の諸問題について適当な助言や調停をするために設けられる役職。
顧問・・団体や会社などで、相談を受け、意見を述べる役。また、その人。

とされていました。
厳密に言えば違いが有るのかも知れませんが、「相談を受ける人」というのは間違いなさそうです。
蛇足ですが、税理士が結ぶ契約も顧問契約とは言いますが、相談役契約とは言わないですね。

このような相談役や顧問になる人は、その会社の元経営陣の一員であることが多く、経営陣としては一線を退いたものの、その経験や人脈などを生かして、現経営陣に助言をするという役を担っていることが多いと思います。
ただ、会社に対する影響力の濃淡はあるようで、海外投資家からの声はこの部分を指摘しているのかもしれませんね。
場合によっては、院政のように受け止められているのかもしれません。
経済産業省は今後、制度の在り方を検討し提言をまとめる方針と報道されていました。

相談役や顧問は、会社法上の役員ではありませんが、法人税法の基本通達では、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものは役員に含まれるとされています。
役員に含まれれば、役員給与の損金不算入の規定の適用を受けることになります。

春の七草

本日1月7日は七草粥を食べる。
お正月にはお節。と同じように毎年の恒例となっている人もいると思います。

この1月7日は節句の1つで、人日の節句と呼ばれています。
節句とは、端午や七夕といったあの節句です。

1月7日人日の節句、3月3日上巳の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕の節句、9月9日重陽の節句で五節句と呼ばれます。
奇数は縁起がよいとされる中国の文化からのもののようです。

1月だけ月と日の数字が重ならないのは、元日は特別扱いされたのと、中国では1月1日から日ごとに動物を当てはめ占いを行う風習があり、7日が「人」であったためとされています。そのため、「人日」の節句と呼ばれるそうです。

話を七草粥に戻しますが、七草とは、セリ、ナズナ、オギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロが最も有名です。ただ、地方によってはこのうちのいくつかが異なることもあるようです。

もう1つ七草といえば、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウがありますが、前者を春の七草、後者を秋の七草といい、春は食べる七草、秋は観賞する七草です。

春の七草は、節句ということもあり、無病息災や長寿健康を願うためのものですが、お正月のお祝いで疲れた胃をいたわるを言う意味もあるようです。
お粥ということからも説得力があります。またそれぞれの七草にも、効能があるようです。

現在では、七草粥を食べたことがない人もいるようです。
時代の移り変わりと共に、古くからの風習も徐々に先細ってしまうことは現実として否めません。
しかし現在では、自分の周囲では行われていなかった風習なども、インターネットなどで容易に調べることが出来ます。
以前の風習が再び定着するということもあるのかもしれませんね。

クレジットカード納付

お正月気分もそろそろ抜けてきたかなと感じてきたところに、また明日から暦上は3連休です。
お休みとなる方は、ちょっと一息といったところでしょうか。

年が明けると、個人事業者の方をはじめとして、個人の方はいよいよ確定申告の準備へと意識を向け始めることになります。

そのような中、今年から税金の納付方法にクレジットカードでの納付が新たに加わりました。

カード払いということは、カード決済を取り扱う事業者が必要になるわけですが、トヨタファイナンス株式会社が納付受託者となったようです。
入札で勝ち取ったのかもしれませんね。

クレジットカードは個人のものばかりではなく、いわゆる法人カードもあります。
今回納付が出来る税目は、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての税目で利用可能となっていますので、法人もクレジットカードで納付が出来ることになります。

納税者にとっては、納税方法の選択肢が広がるわけですから、特に異論も出ないのではないかと思います。
では、国税庁や納付受託者にとっては、メリットがあるのでしょうか。

国税庁にとっては、納税者が納税額に相当する現金をもっていなくても、クレジットカードで納付をしてもらえば、納付受託者から納付額が入金されますので、税金の徴収率が上がる可能性があります。
一方、納付受託者は、決済手数料を収入として得ることが出来ます。

win・win・winの関係となりますが、納付受託者は貸倒れのリスクを負うというデメリットもあります。
ただ、納税者にとっては、これといったデメリットがあるとは考えづらく、カード払いに抵抗があるようであれば他の納税方法を選択すればよいので、単純に喜んでしまってもよいのではないでしょうか。

クレジットカード納付は、専用サイトの「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できるようになっています。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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